特定事業所加算サポート(障害福祉)

障害福祉の特定事業所加算について、要件の確認から、書類の作成、届出までまとめてお手伝いします。

対象となるサービスは、次のとおりです。

対象となるサービス 居宅介護 / 重度訪問介護 / 同行援護 / 行動援護

サポート内容

特定事業所加算の算定に必要な、要件の確認から、書類の作成、届出の代行まで、専門の行政書士がサポートいたします。

届出のあとの、毎月の割合の確認や、要件を満たさなくなったときの届出についても、ご相談いただけます。

加算の要件や準備書類の詳しい内容は、「障害福祉の特定定事業所加算」のページをご覧ください。

サービス内容 特定事業所加算サポート
加算要件の事前確認
  • 体制・人材・重度障害者への対応の要件の確認
  • 取得できる区分と、加算率の確認
書類の作成・収集
  • 算定要件を満たすための準備書類の確認
  • 従業者の資格の割合などの計算シートの作成
  • 届出書類の作成
提出の代行
  • 管轄行政庁への届出の代行
加算取得後のアフターフォロー
  • 毎月の割合の確認のご相談
  • 要件を満たさなくなったときの届出のご相談

サポート料金

サポート料金は、取得を目指す区分(Ⅰ~Ⅳ)や事業所の従業者数・規模などによって変わります。

まずは現在の体制をお伺いして、お見積りをご案内いたします。

お気軽にご相談ください。

特定事業所加算の届出の作成・提出 85,000円(税込93,500円)~

※サポート料金以外に、届出に必要な書類の取得費用・通信費・交通費等の実費が必要となります。

必要な期間

特定事業所加算の届出は、算定を始める月より前に行う必要があります。

京都市の場合の、届出の時期と算定開始の月は、次のとおりです。

  • 毎月15日以前に届出をする場合 翌月から算定できます
  • 毎月16日以降に届出をする場合 翌々月から算定できます

たとえば、10月から算定を始める場合は、9月15日までに届出をする必要があります。

※ 提出期限や提出方法は、届出をする自治体によって異なります。また、要件や様式は、改正によって変わることがあります。
※ 申請者以外の方が届出をする場合は、委任状が必要です。

サポートの流れ

当サポートをご利用いただいた場合、届出の手続きは主に次のように進みます。

  1. お客様:ご相談のご予約
  2. 行政書士:現在の体制・人員の確認と、取得できる区分の打ち合わせ
  3. お客様:着手金のお支払い
  4. 行政書士:届出書類の作成と、添付書類の確認・収集を行います。
  5. 行政書士:押印をいただいた後、管轄行政庁へ届出書類を提出します。
  6. お客様:報酬残額のお支払い(届出書類の受付完了後)
  7. お客様:加算の算定開始

サポートの流れ

当サポートをご利用いただいた場合、申請手続きは主に次のように進みます。

各種許認可申請について

介護・障害福祉事業以外の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

介護事業・障害福祉事業についてのお問い合わせ

ひかり行政書士法人では、介護事業・障害福祉事業についてのご相談や指定申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問い合わせを承っております。

京都府・滋賀県・大阪府・兵庫県での介護事業・障害福祉事業についてのご相談は、お気軽にご連絡ください。

指定申請に関するご相談・お問い合わせ
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

「介護・障害福祉のホームページを見た」とお伝えください。

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