介護・障害福祉事業の開業には「指定申請」が必要です
介護・障害福祉事業での開業
介護事業や障害福祉事業を行うためには、指定申請という手続きを行い、指定許可を取得する必要があります。
指定申請を行うためには、法人格の取得や複雑な人員要件・設備要件をクリアしたうえで行わなければなりません。
また、指定申請は自治体ごとに様々なルールを取り決めているため、京都市ではOKでも大阪市ではNOであるなど、なかなかに骨の折れる申請となっています。
事前協議から運営サポートまで
ひかり行政書士法人の指定申請サポートは、自治体との事前協議・事業所物件の選定・人員要件の確認・加算関係の取得から指定許可の取得までをフルサポートいたします。
また、指定許可取得後の更新申請や加算関係の変更や衛生管理・虐待防止・研修計画・業務継続計画(BCP)などのマニュアルの作成など、指定許可取得後の運営サポートまで、事業所様のあらゆるお悩みを解決させていただけます。
指定申請サポート(関西一円)
介護・障害福祉指定申請サポートでは、訪問系、通所系、居住系、障害児支援サービスなど指定許可の種別ごとに要件や申請の流れなどを詳しく解説しています。
介護・障害福祉での開業をお考えの方は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
また、当サイトを運営しているひかり行政書士法人では、関西一円の指定申請サポートを行っておりますので、指定申請でお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。
指定申請の手続きに「本当に詳しい」事務所です
介護・障害福祉事業の指定申請でお困りの方はお気軽にご連絡ください。
私たち「ひかり行政書士法人」は、これまで様々な許認可申請をサポートしてきました。
約20年におよぶ許認可申請の確かな実績と経験がノウハウとなって蓄積されたのが、現在のひかり行政書士法人であると思っています。
介護事業・障害福祉事業の指定申請についても、関西の様々な自治体で、訪問介護・居宅介護や放課後等デイサービス、就労継続支援A型・B型、共同生活援助(GH)などの指定申請をサポートしています。
介護・障害福祉事業に関することであれば、どのようなことでも、まずはお気軽にご連絡いただければと思います。
介護・障害福祉の指定申請手続きに「本当に詳しい」事務所、ひかり行政書士法人があなたの指定許可取得をサポートいたします。
- 許認可申請の実績約20年
- 指定申請のサポート年間数十社
- 不許可の事例なし
- 対応地域関西一円
ひかり行政書士法人の指定申請サポート
ひかり行政書士法人では、京都・滋賀を中心に関西圏の各自治体の指定申請をサポートしています。
訪問系サービスの指定申請
訪問介護、居宅介護、重度訪問介護などの訪問系サービスの指定申請は、通所系サービスに比べて、ローコストでの開業が可能です。
ですが、指定申請自体は、何度も役所に確認に行ったり、介護・福祉で担当課が異なるなど、申請書類の作成や収集に大変な労力と時間をかける必要があると思います。
さらに同行援護や行動援護などは、該当する研修の受講や厳格な実務経験が必要であるなど思った以上に手間取るかもしれません。
このような面倒な指定申請の手続きは専門家に任せて、ご自身は開業後のスタートダッシュのためにもケアマネさんや自治体などへ事前の営業活動などを行ったほうが得策かもしれません。
通所・居住系サービスの指定申請
就労継続支援A型・B型、生活介護などの通所系サービスの指定申請は、人員基準に加えて施設の要件も厳しく審査されることになります。
特に設備基準を満たすためには、内装工事が必要であったり、バリアフリーや消防についても要件を満たす必要があるなど、指定許可を得るためには、大変な労力と時間が必要となるかと思います。
また居住系サービスである共同生活援助などもバリアフリー条例、消防法、建築基準法などの各法律の設備基準は非常に厳しいものとなっています。
既存の物件でも当然に事前協議は必要ですが、新築物件であれば特に、建築計画前からの申請先となる自治体や建築指導課などとのより入念な事前協議が必要となるでしょう。
障害児支援サービスの指定申請
放課後等デイサービスや児童発達支援事業の指定申請は、人員基準・設備基準ともに厳しく審査される指定申請となっています。
保育士・児童指導員などの人員が必須となるため、他の指定申請よりも多くの資格者の確保が必要となりますし、設備基準についてもバリアフリー・消防法などを考慮に入れる必要があります。
また、放課後等デイサービスには総量規制がかかっている自治体も多く、コンクール形式での当選が必要となっています。
人員を募集しつつ、施設の改修などを行い、役所に何度も相談に行き、申請書類も作成する、自治体によってはコンクール形式となると開業までの道のりは大変な時間と労力が必要となると思われます。
ひかり行政書士法人にご依頼いただくメリット
01様々な指定申請に対応
ひかり行政書士法人では、年間で数十社の指定申請のサポートをさせていただいています。
指定申請は、各自治体ごとのルールの違いや申請する指定申請の種別によって、案件ごとにまったく異なった申請となりえます。
ひかり行政書士法人はこれまで様々な指定申請を様々な自治体でサポートしてきました。
ひかり行政書士法人は、「様々な指定申請」に対応することができると自負しています。
指定許可実績のある自治体と指定許可は、主に次の通りとなっています。
- 自治体
- 指定許可
02最短確実な指定許可の取得
ひかり行政書士法人は、指定申請のポイントを誰よりもよく理解しています。
必要な書類の迅速な集め方、提出ができない書類があった場合の補完の方法、管轄の自治体が申請書のどういった部分に注目しているか、万が一懸案事項があった場合の対処方法などなど
ひかり行政書士法人は、培った経験と実績で「最短・確実な指定許可」をご提供いたします。
03適正・明瞭な料金体系
ひかり行政書士法人では、事前のご相談などで料金が発生することはありません。
お客様から当事務所への正式のご依頼をいただいた後に、はじめて当事務所の報酬が発生します。
ご提示する報酬額については、管轄の自治体との事前協議、申請書類の作成や添付書類の収集、申請の代行を含めた料金となっております。
審査が完了し、指定許可を取得されるまで、当初ご提示した報酬額で最後までサポートいたします。
04返金保証制度
ひかり行政書士法人では、指定申請サポートを正式依頼いただく前に、お客様との入念な打ち合わせを行います。
その結果、当事務所が許可される可能性が高いと判断した場合や懸念事項をしっかりと取り除いた場合にご依頼いただいております。
ですので、申請後に万が一不許可となる様な場合は報酬額を全額ご返金させていただきます。
当事務所では、お客様との信頼関係を構築した上でのサポートを心がけております。
※これまでの申請で当事務所の不許可の事例はありません。また、虚偽の申告や不利益な事実の隠蔽、状況変化等によるお客様に責任のある不許可の場合を除きます。
お客さまの声
ひかり行政書士法人では、ご依頼いただいたお客様へのアンケートを実施しています。
会社設立時に一人だと時間がかかるところを助けていただき対応が速く助かりました。他県の場合は特にお願いする価値があると感じました。
ご指導もわかりやすく、対応も早く、助かりました。タイトなスケジュールでしたが迅速に対応いただき安心してお任せすることができました。
短期間での要望に迅速に対応いただいた。感謝しかありません。
指定申請サポートの報酬額
複数の指定申請を同時にご依頼いただける場合の割引など、個別の案件によって、別途お見積りをさせていただきますので、下記料金表は参考とお考え下さい。
訪問系サービス
- 訪問介護・総合事業
- 132,000円
- 居宅介護・重度訪問介護
- 132,000円
通所・居住系サービス
- 就労継続支援B型事業
- 220,000円
- 共同生活援助事業(障害者GH)
- 275,000円
障害児支援サービス
- 児童発達支援事業
- 220,000円
- 放課後等デイサービス
- 220,000円
※報酬額はすべて税込です。ご相談は無料で、正式にご依頼いただいた後に報酬が発生します。
ご相談から指定許可までの流れ
事前相談を終えた後、指定許可取得までに約2~3カ月程度の期間は最低でも必要だとお考え下さい。
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無料相談
事前にご予約いただければ、平日の遅い時間や土日祝祭日でもご相談可能です。
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打ち合わせ・お見積り
正式にご依頼いただく前に、お客様との入念な打ち合わせを行い、報酬額をご提示します。
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正式なご依頼
正式のご依頼をいただいた後に、はじめて当事務所の報酬が発生します。
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自治体との事前協議
自治体との事前協議、事業所物件の選定、人員要件の確認を進めます。
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指定申請
申請書類の作成や添付書類の収集を行い、申請を代行します。
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指定許可の取得
指定許可の取得後も、更新申請や加算関係の変更など運営をサポートします。
よくあるご質問
相談は無料でしょうか?
はい、ひかり行政書士法人では、指定申請に関する無料相談を実施中です。
介護事業・障害福祉事業での開業をお考えの方には、会社に勤めておられる方や土日などしか時間が取れない方も多くいらっしゃると思います。
ひかり行政書士法人では、事前にご予約いただければ、平日の遅い時間や土日祝祭日でもご相談可能です。
「会社帰り」や「休日」での無料相談をぜひご利用くださいね。
指定許可に必要な費用はどれくらい?
指定申請自体は、ほとんどの自治体で収入印紙などの法定費用は不要となっていますが、我々のような専門家に指定申請を依頼する場合には、報酬額が発生することになります。
慣れない申請手続きに労力・時間を費やすか、専門家に任せて、その時間を人材教育や営業活動に使うか、悩みどころではありますよね。
思った以上に手間のかかる手続きだとは思いますので、専門家に一度ご相談いただいた後に決められてもよいかもしれません。
指定許可の取得までの期間を教えてください。
指定申請は、申請する自治体や指定申請の種類によって、申請書の様式や申請手順、審査期間が異なっていますので、なかなか一概にはお答えするのが難しいところです。
よくある指定申請の手順としては、事前相談を行った後に本申請を行うことになるのですが、事前相談を終えた後、指定許可取得までに約2~3カ月程度の期間は最低でも必要だとお考え下さい。
会社設立も同時にお願いできるのでしょうか?
はい、ご依頼いただくことは可能です。
法人格(会社設立)は、指定申請を行うための必須の要件となっています。
指定申請のご依頼と合わせて、会社設立をご依頼いただいた場合は、割引制度もご用意しておりますので、ぜひご利用ください。※登記申請は、提携する司法書士が申請を行います。
指定許可を取得後のサポートはありますか?
ひかり行政書士法人では、指定許可取得後も各種変更届、処遇改善加算の計画申請・実績報告などの手続きについてもサポートさせていただきます。
指定申請や個別のご依頼とは別料金になりますが、相談業務を含めた月額の顧問契約形式での運営サポートもご準備しておりますので、ぜひご検討ください。
消防関係の届出や設置を依頼できますか?
ひかり行政書士法人では、消防関係の届出(社会福祉施設相談票や防火対象物開始届)を行うことは可能ですが、消防設備の設置や工事を行うことはできません。
消防設備の設置や工事については、提携する建築士・消防設備士をご紹介させていただくことは可能です。
提携事務所においても指定申請の施設基準に精通しておりますので、ご安心ください。
事務所のご案内
ひかり行政書士法人では、経験豊富な指定申請専門の行政書士が、介護事業・障害福祉事業のお客様をサポートさせていただいています。
これまで、介護・障害福祉の訪問系サービス、通所系サービス、障害児支援サービスなどさまざまな種別の指定申請をお手伝いしてきました。
また京都・滋賀はもとより、関西一円の多数の自治体での許可実績があります。
当事務所には、指定申請に対する様々なノウハウと許可実績がありますので、指定申請に関することであれば、どのようなことでもご連絡いただければと思います。
ひかり行政書士法人
| 名称 | ひかり行政書士法人 |
|---|---|
| 所在地 | 〒606-8357 京都市左京区聖護院蓮華蔵町51番地1 |
| 最寄駅 | 京阪鴨東線・神宮丸太町駅から徒歩5分 |
| 電話番号 | 075-752-7350 |
| 受付時間 | 平日9:00-19:00 |
| 対象地域 | 京都・滋賀を中心に関西一円 |
お問い合わせ
ひかり行政書士法人では、指定申請についてのご相談や指定申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。
3営業日以内のご返信を努めますが、お問い合わせの内容によっては、お時間を頂戴する場合がございます。
また、初回相談は無料にて承っておりますので、お電話・メール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください。)
- 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
- ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
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