移動支援事業|地域生活支援事業

障がい福祉に関するサービスは障害者自立支援法に基づき、同行援護や就労移行支援などの『 障害福祉サービス 』と、移動支援や地域活動支援センターなどの『 地域生活支援事業 』に大別されます。

地域生活支援事業の1つである移動支援事業は、単独では外出困難な障害者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のための外出をする際に、ガイドヘルパーを派遣して、外出時に必要となる移動の介助及び外出に伴って必要となる支援を行います。

また、移動支援事業は『 地域生活支援事業』の1つとなっていますので、地域の特性や利用者の状況に対して柔軟に応じられるよう、利用対象者や支援方法、外出先範囲、費用負担などは、市町村等が裁量権を持っています。

そのため、利用者が居住する市町村(京都市、宇治市など)ごとに指定を取得する必要があり、申請書類や添付書類などは市町村ごとに様々となっています。

移動支援事業の指定基準

移動支援事業を行うための指定基準です。

基準をおおまかに分けますと 1.法人格、2.人員基準、3.設備基準、4.運営基準を満たすことが必要となります。

※既に訪問介護、居宅介護・重度訪問介護の指定を受けている事業所については、新たに人員基準を満たす必要はなく現状の人員で指定を受けることができます。

1.法人であること

株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人等の法人格が必要となります。

また、定款 の事業目的に次のような 「実施事業」 の文言が入っていることも必要です。

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく相談支援事業

もし入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります

2.人員基準

以下の人員を確保する必要があります。

管理者 専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。特に資格要件はなし。
サービス提供責任者との兼務も可
サービス提供
責任者
従業者の中から移動支援の職務に従事する常勤者が事業規模に応じて1人以上配置されていることが必要です。

資格によって、サポートできる内容が異なりますので、次の表を確認してください。

従業者 介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者、ホームヘルパー養成研修1・2級課程修了者が常勤換算で2.5人以上確保できていること

資格

資格要件 全身性(身体) 難病患者等 知的 精神 視覚
介護福祉士
実務者研修修了者
(旧:訪問介護員養成研修1級、介護職員基礎研修)
介護職員初任者研修修了者
(旧:訪問介護員養成研修2級)
居宅介護初任者研修修了者
(旧:居宅介護従業者養成研修1、2級)
障害者居宅介護従業者基礎研修修了者
(旧:居宅介護従業者養成研修3級)
ガイドヘルパー養成研修(全身性障害者)修了者
ガイドヘルパー養成研修(知的障害者)修了者
ガイドヘルパー養成研修(視覚障害)修了者
同行援護従業者養成研修修了者
国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者
旧:日常生活支援従業者養成研修修了者
重度訪問介護養成研修修了者
行動援護従業者養成研修修了者

人員基準については、各市町村により取扱いが異なります。一般的には、上記の有資格者だけであれば、知的障害者 (児) や精神障害者 (児) しかサービスを行うことができません。

例えば、全身性障害者 (児) に対してサービスを行うためには、上記とは別に下記の資格が必要となります。※各市町村により異なります。(下記は大阪市の場合)

3.設備基準

事務室 広さの規定はありませんが、事務机や鍵付き書庫なので設置が必要です。
相談室 相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいとされていますが、パーテーションでの仕切りも可能です。
衛生設備 感染症予防のため手洗いの洗面所の確保が必要となっています。

4.運営基準

  1. 移動支援計画が作成されていること。
  2. 利用者管理台帳 (サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載) が準備されていること。
  3. 同居家族に対するサービス提供を行なわないこと。
  4. 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
  5. 運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付 (説明) し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行なうこと。

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