ここでは、介護事業・障害福祉事業を行うために必要な会社(法人格)の設立手続きについて解説します。
主に選ばれる法人格は次のいずれかですので、順番に、おおよその流れを説明していきますね。
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株式会社設立の流れ
会社法では、株式の譲渡を制限しているかどうか(公開会社か非公開会社か)によって、会社の制度設計が異なります。
「株式譲渡制限会社」とは、すべての株式に譲渡制限を設けている株式会社のことです。
会社にとって好ましくない人が株主にならないよう、株式を取得するときに会社の承認を必要とします。
上場していない中小企業や、これから起業する方の株式会社は、ほとんどが株式譲渡制限会社ですので、ここではその場合(発起人のみで設立する「発起設立」)を解説します。
① 会社設立の準備
まず、設立したい会社の概要を決めます。
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② 会社組織の決定
会社の機関の設置・不設置と、必要な役員を決めます。主な機関は次のとおりです。
| 機関 | 設置の要否 |
|---|---|
| 株主総会 | 必ず設置する |
| 取締役 | 1名以上設置する |
| 代表取締役 | 取締役会を設置する場合は必ず選定する 設置しない場合は任意(取締役が1名なら、その方が代表取締役になる) |
| 取締役会 | 任意 設置する場合は、取締役3名以上と監査役1名以上が必要 |
| 監査役 | 任意 取締役会を設置する場合は、原則として必要 |
| 取締役・監査役の任期 | 原則として取締役2年・監査役4年 株式譲渡制限会社は、定款で、それぞれ10年まで延長できる |
③ 商号調査・事業目的の確認
主に次の事項などについて、本店所在地を管轄する法務局で確認するようにしましょう。
会社の商号
会社名(商号)には、法律上、次の制限があります。
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商号調査
以前は「類似商号規制」により、同一市町村内で同一の営業のために、他人が登記した商号と同じ・似た商号を使えませんでした。
現在この規制は廃止されていますが、「同一の所在場所での同一商号の登記」は禁止されています。
逆にいえば、住所が違えば、同じ商号でも登記できます。 ただし、有名企業やご近所の会社と同じ商号を使ってよいわけではありません。
会社法や不正競争防止法では、不正の目的で他の会社と誤認されるような商号を使うことなどが禁止されており、差止めや損害賠償を請求されるおそれがあります。
念のため、商号調査は行っておきましょう。
事業目的の確認
会社法により、事業目的の記載は、包括的な内容でも認められるようになりました。
ただし、内容が不明確なものや違法なものは認められません。
また、許認可が必要な事業では、事業目的の文言が許認可の要件になっていることがあり、一致していないと許認可がおりない場合もあります。
介護・障害福祉事業では、許認可を担当する役所にも、事前に記載例を確認しておきましょう。
④ 会社の代表印の準備
設立手続きをスムーズに進めるため、この時点で代表印を作っておきましょう。
法務局への印鑑の届出は、現在は任意ですが、銀行口座の開設や契約などで使うため、作成するのが一般的です。
様式に決まりはありませんが、丸印で、外枠に「商号」、内枠に「代表取締役之印」と彫ったものが一般的です。
特にこだわりがなければ、インターネット通販などで、代表印・角印・銀行印の3本セットを手ごろな価格で注文できます。
⑤ 定款の作成
定款とは、会社の名前・目的・所在地など、その会社の決まりごとを記載した書類です。記載する事項は、次の3つに分かれます。
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設立する会社に最も合う形で、内容を作成します。
特に注意が必要なのは、出資者や役員の氏名・住所です。
印鑑証明書のとおりでないと、訂正が入ります。
たとえば、「高」と「髙」、「1番地11」と「1番11」は、別のものとして扱われますので、注意しましょう。
⑥ 定款認証(電子定款認証)
定款の作成が終わったら、公証役場で定款認証を受けます。
株式会社の定款は、認証されて初めて法的な効力が生じます。
定款認証は非常に厳格で、誤字・脱字があれば訂正を求められ、場合によっては再認証が必要になります。
⑦ 資本金の払い込み
定款に記載した出資額を、発起人名義の銀行口座に振り込みます。
たとえば、資本金が300万円で、発起人の通帳にたまたま20万円の残高があった場合でも、不足分の280万円ではなく、300万円以上を振り込む必要があります。
振り込み後は、通帳の表紙、表紙の裏、振り込みが記載されたページのコピーをとり、「払込証明書」を作成します。
⑧ 登記に必要な書類の作成
登記申請に必要な書類を作成します。
会社の設立形態によって異なりますが、主なものは次のとおりです。
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⑨ 登記申請
書類がそろったら、管轄の法務局へ登記申請を行います。
申請は、設立手続きの調査が終了した日、または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に行います。
資本金の払い込み後、早めに進めましょう。
会社の設立日は、法務局へ登記申請を行った日です。
申請後、1週間程度で、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を取得できます(管轄法務局一覧)。
⑩ 設立後の諸届出
登記が完了したら、会社の銀行口座を開設し、各役所への諸届出を行います。
ほとんどの届出で、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)が必要になります。
必要な部数を確認してから取得することをおすすめします。
合同会社設立の流れ
① 会社の概要の決定
設立したい会社の概要を、おおまかに決めます。
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② 定款の作成
合同会社の設立では、定款認証は必要ありませんが、定款の作成は必要です。
紙で作成した定款には、収入印紙4万円を貼る必要があります。
電子署名を行った電子定款なら、収入印紙は不要です。
定款とは、会社の名前・目的・所在地など、その会社の決まりごとを記載した書類です。
株式会社と同様に、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項があります。
設立する会社に最も合う形で作成しましょう。
特に注意が必要なのは、出資者や役員の氏名・住所です。印鑑証明書のとおりでないと、訂正が入ります。
「高」と「髙」、「1番地11」と「1番11」は、別のものとして扱われますので注意しましょう。
③ 資本金の払い込み
定款に記載した出資額を、代表社員名義の銀行口座に振り込みます。
たとえば、資本金が300万円で、通帳にたまたま20万円の残高があった場合でも、不足分の280万円ではなく、300万円以上を振り込む必要があります。
振り込み後は、通帳の表紙、表紙の裏、振り込みが記載されたページのコピーをとり、「払込証明書」を作成します。
④ 法務局への登記申請
書類がそろったら、出資の払い込みが完了した日、または定めた日のいずれか遅い日から、2週間以内に管轄の法務局へ登記申請を行います。
会社の設立日は、登記申請を行った日です。
申請後、1週間程度で、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を取得できます。
⑤ 設立後の諸届出
登記が完了したら、会社の銀行口座を開設し、各役所への諸届出を行います。
ほとんどの届出で、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)が必要になります。
必要な部数を確認してから取得することをおすすめします。
一般社団法人設立の流れ
一般社団法人を設立する手続きの流れは、次のとおりです。
①と②は、設立時社員(法人成立後、最初の社員となる方で、2名以上必要)が行います。
① 定款の作成と公証人の認証
設立時社員が定款を作成し、公証役場で認証を受けます。
定款には、次の絶対的記載事項(必ず定める必要がある事項)を記載します。
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② 設立時理事の選任
設立時理事を選任します。
設立時監事や設立時会計監査人を置くかどうかは任意ですが、置く場合は、同時に選任します。
③ 設立手続きの調査と登記申請書類の作成
設立時理事が、設立手続きの調査を行い、登記に必要な書類を作成します。
設立時監事を置いている場合は、調査を一緒に行います。
④ 設立登記の申請
主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ、設立登記を申請します。
申請は、設立手続きの調査が終了した日、または設立時社員が定めた日のいずれか遅い日から、2週間以内に行います。
NPO法人設立の流れ
① 発起人会
NPO法人の設立メンバーで、法人の概要を協議し、次の書類の原案を作成します。
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② 設立総会の開催
設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定と、発起人会で作成した定款などの決議を行います。
設立総会議事録も作成します。
※任意団体から法人化する場合は、任意団体の財産などを、新しい法人に引き継ぐことも確認します。
③ 設立申請書類の作成・取り寄せ
設立申請に必要な正式書類を作成し、あわせて、添付が必要な行政の証明書類も集めます。
④ 設立認証の申請
管轄の行政庁(所轄庁)へ、設立認証の申請を行います。
形式上の不備がなければ、書類は受理されます。
⑤ 所轄庁の審査・認証の決定
書類が受理されると、所轄庁が公告し、2か月間、一般の方が閲覧できる状態(縦覧)になります。
その後、審査を経て、申請書を受理した日から4か月以内に、認証または不認証が決定されます。
認証されると「認証書」が発行されます。
⑥ 法務局への登記申請
「認証書」を添付して、設立登記を申請します。
登記が完了すると、正式にNPO法人として成立します。
※法人の設立日は、設立登記の申請書類を提出した日です。
※認証書が届いた日から2週間以内に、管轄の法務局で設立登記の手続きを行う必要があります。
各種許認可申請について
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