このページでは、居宅介護・重度訪問介護事業所の開業を考えている方に向けて、サービスの内容から、指定基準、指定申請の流れや注意点まで、順番に解説しています。
居宅介護・重度訪問介護とは
居宅介護・重度訪問介護事業は、障害のある方に対して、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除などの家事援助を行う、障害福祉サービスです。
居宅介護・重度訪問介護は、障害のある方(身体障害、知的障害、精神障害のある方、障害児)に対して、次のサービスを提供するための指定です。
| 身体介護 | 浴、排せつ、食事、衣類の着脱など、身体に直接触れて行う介助と、それに伴う準備や後始末 |
|---|---|
| 家事援助 | 調理、洗濯、買い物、掃除などの家事の援助 |
| 通院等介助 | 通院などのための、屋内外での移動の介助や、通院先での受診手続きの介助 |
| 通院等乗降介助 | 訪問介護員(ヘルパー)が運転する車両で通院する際の、乗り降りの介助や、通院先での受診手続きの介助 |
重度訪問介護は、居宅介護と近いサービスですが、常に介護が必要な重度の障害のある方を対象に、長時間にわたる見守りや、外出時の移動中の介護まで含めて、総合的に支援する点が異なります。
重度訪問介護の対象となるのは、障害支援区分が4以上で、次のいずれかにあたる方です。
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訪問介護と居宅介護・重度訪問介護の違い
同じ訪問系のサービスに「訪問介護」がありますが、根拠となる法律が異なり、利用対象者やサービスの体系も異なります。
| サービス | 訪問介護 | 居宅介護・重度訪問介護 |
|---|---|---|
| 利用者 | 高齢者(要介護の方) | 障害のある方 |
| 根拠法 | 介護保険法 | 障害者総合支援法 |
居宅介護・重度訪問介護の指定基準
居宅介護の指定基準を満たしていれば、重度訪問介護の指定基準も満たしているものとして扱われます。
また、介護保険の訪問介護の指定を受けている事業所は、共生型サービスの仕組みにより、現状の人員基準・設備基準のまま、居宅介護・重度訪問介護の指定を受けられる場合があります。
新規に事業を始める場合は、訪問介護・居宅介護・重度訪問介護を、ワンセットで申請される事業所も多いと思います。
ただし、訪問介護は介護保険サービス、居宅介護・重度訪問介護は障害福祉サービスで、管轄する自治体の担当課が異なりますので、それぞれ別に申請を行う必要があります。
「通院等乗降介助」を行う場合は、居宅介護従業者が運転することになるため、居宅介護・重度訪問介護の指定とは別に、道路運送法に基づく許可または登録(一般乗用旅客自動車運送事業の許可、福祉有償運送の登録など)が必要です。
指定の有効期間は6年間で、期間が満了する前に、更新の申請が必要です。
指定を受けるための基準は、次の4つの要件を満たす必要があります。
| 法人格 | 人員基準 | 設備基準 | 運営基準 |
|---|
それぞれの要件を、詳しく見ていきましょう。
法人格
居宅介護・重度訪問介護事業を行うには、法人格が必要です。
個人では指定を受けられないため、会社などの法人を設立することになります。株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などの中から、ご自身の事業の形態に最も合うものを選びましょう。
また、法人の事業目的にも、居宅介護・重度訪問介護を行う旨を記載しておく必要があります。例としては、次のような表現があります。
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事業目的は、「障害福祉サービス事業」のように、幅広く表現しておくと、あとから事業目的を追加する必要が少なく、便利です。
なお、「障害者総合支援法」は略称です。正式名称の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」で記載するよう、指示する自治体もあります。決定する前に、必ず管轄の自治体に確認しておきましょう。
人員基準
居宅介護・重度訪問介護事業を行うには、次の3種類の人員を配置する必要があります。
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人員基準を確認する前に、資格や研修によって行える業務や、サービス提供責任者になれるかどうかが異なります。次の表で整理しておきましょう。
| 資格・研修 | サービス提供責任者 | 居宅介護従業者(身体介護・家事援助) | 居宅介護従業者(家事援助のみ) |
|---|---|---|---|
|
看護師 |
〇 | 〇 | 〇 |
|
介護福祉士実務者研修 |
〇 | 〇 | 〇 |
|
介護職員初任者研修 |
× | 〇 | 〇 |
管理者
居宅介護・重度訪問介護事業所の責任者です。常勤で、原則として専ら管理の職務に従事する方を1名以上配置します。
ただし、職務上の支障がない場合は、同じ事業所内の他の職務や、同じ敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められています。たとえば、管理者とサービス提供責任者の兼務や、同じ敷地内にある訪問介護事業所と居宅介護事業所の管理者の兼務も可能です。
つまり、訪問介護・居宅介護・重度訪問介護では、人員をそれぞれ別に用意する必要はなく、重ねて配置できます。
サービス提供責任者
相談支援専門員が作成したサービス等利用計画をもとに、居宅介護計画の作成や、居宅介護従業者への指示・指導を行います。あわせて、利用者やご家族と連絡を取り、サービスの説明や同意の確認も行います。
サービス提供責任者は、常勤で1名以上の配置が必要です。さらに、利用者の人数が40人を超えるごとに、1人以上を追加で配置します。
資格要件は、次のいずれかを満たすことです。
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なお、法改正により、「実務経験3年以上の初任者研修修了者」は、サービス提供責任者になれなくなっています。
居宅介護従業者
常勤換算で2.5人以上(サービス提供責任者を含む)の配置が必要です。居宅介護従業者になるには、次のいずれかの資格要件を満たす必要があります。
|
常勤換算とは、「従業者の勤務延べ時間数」÷「常勤の従業者が勤務すべき時間数」で求める数です。この数が2.5以上になるように配置します。
各職種の配置基準と資格要件を、次の表にまとめておきます。
| 管理者 |
|
|
|---|---|---|
| サービス提供責任者 |
|
|
| 居宅介護従業者 |
|
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設備基準
居宅介護・重度訪問介護は、利用者のご自宅などを訪問してサービスを提供するため、設備の要件は、それほど厳しくありません。ただし、いくつか満たす必要のある要件があります。
事務室
事務作業を行うスペースとして、京都市では事務室の広さの要件はありませんが、訪問介護と同様に、最低7.4㎡(四畳半)の広さを確保する必要がある自治体などもあります。また、利用者の大切な個人情報を保管するため、鍵付きの書庫の設置も求められています。
相談室
利用者やそのご親族が相談に訪れたときのために、相談スペースが必要です。事務室とは別の部屋が望ましいですが、同じ部屋の場合は、個人情報を守るため、パーテーションなどの設置が必要です。
相談室を設けるときは、次の点に注意しましょう。
|
運営基準
法令や条例で定められた運営基準に従って、適正に事業を運営する必要があります。
そのため、規程やマニュアルを整えておきます。主なものは、次のとおりです。
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指定申請の流れ
ここからは、指定申請をするときの手順を、ご紹介します。
| ① 事前確認 |
|---|
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人員基準や設備基準など、指定基準を満たしているかを確認しながら、準備を進めます。本申請の時点では、従業者の雇用開始は必須ではありませんが、面談までには雇用契約を結んでおく必要があります。 人員配置の見通しは、早めに立てておきましょう。設備基準については、事前相談のときに、事業所の情報を示す必要があります。事前に慎重に確認しておきましょう。 京都市の場合、申請を受理してから指定まで、約2〜3か月の審査期間があります。指定日は毎月1日で、申請した月の3か月後の1日が最短です。そのため、指定予定日の3か月以上前に、事前相談を始めることをおすすめします。 |
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| ② 申請書類の作成・添付書類の収集 |
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申請書類の様式は、自治体ごとに異なります。申請する自治体の様式を確認して、書類を作成しましょう。 あわせて、実務経験証明など、勤務先(前の勤務先)への依頼が必要な書類や、登記事項証明書など、行政機関から取得する添付書類を集めます。 申請書類に不備があると、申請が受理されないことがあります。 |
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| ③ 本申請 |
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事前相談や本申請の取り扱いは、自治体ごとに異なりますが、多くの自治体では、事前相談をしたうえで本申請を行う、二段階の申請です。 本申請のあと、補正を指示されることがあります。補正への対応が遅れると、指定の日が遅れてしまうため、速やかに対応しましょう。 |
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| ④ 面談・実地調査 |
|---|
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面談や実地調査の有無は、自治体や指定の種別によって異なります。提示が必要な書類の例は、次のとおりです。
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| ⑤ 指定通知 |
|---|
| 指定の通知を受け取り、指定番号が決まれば、指定日から事業を開始できます。 |
指定申請の注意点
指定申請は、書類をそろえて出せば終わりではなく、法人、人員、物件、資金、スケジュールのすべてを、指定日に間に合うように整える必要があります。特につまずきやすい点を、順にご紹介します。
| スケジュール |
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|---|---|
| 書類 |
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| 法人 |
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| 人員 |
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| 物件 |
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| 書類の整合性 |
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| 資金 |
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| 指定前の注意 |
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| 指定後の手続き |
指定を受けたあとにも次のような手続きがあります。
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| ご相談 |
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