【障害福祉】居宅介護・重度訪問介護

このページでは、居宅介護・重度訪問介護事業所の開業を考えている方に向けて、サービスの内容から、指定基準、指定申請の流れや注意点まで、順番に解説しています。

居宅介護・重度訪問介護とは

居宅介護・重度訪問介護事業は、障害のある方に対して、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除などの家事援助を行う、障害福祉サービスです。

居宅介護・重度訪問介護は、障害のある方(身体障害、知的障害、精神障害のある方、障害児)に対して、次のサービスを提供するための指定です。

身体介護 浴、排せつ、食事、衣類の着脱など、身体に直接触れて行う介助と、それに伴う準備や後始末
家事援助 調理、洗濯、買い物、掃除などの家事の援助
通院等介助 通院などのための、屋内外での移動の介助や、通院先での受診手続きの介助
通院等乗降介助 訪問介護員(ヘルパー)が運転する車両で通院する際の、乗り降りの介助や、通院先での受診手続きの介助

重度訪問介護は、居宅介護と近いサービスですが、常に介護が必要な重度の障害のある方を対象に、長時間にわたる見守りや、外出時の移動中の介護まで含めて、総合的に支援する点が異なります。

重度訪問介護の対象となるのは、障害支援区分が4以上で、次のいずれかにあたる方です。

  • 重度の肢体不自由があり、二肢以上に麻痺などがあって、歩行・移乗・排尿・排便のいずれも「支援が不要」ではないと認定されている方
  • 重度の知的障害または精神障害により、行動上著しい困難があり、常に介護が必要な方

訪問介護と居宅介護・重度訪問介護の違い

同じ訪問系のサービスに「訪問介護」がありますが、根拠となる法律が異なり、利用対象者やサービスの体系も異なります。

サービス 訪問介護 居宅介護・重度訪問介護
利用者 高齢者(要介護の方) 障害のある方
根拠法 介護保険法 障害者総合支援法

居宅介護・重度訪問介護の指定基準

居宅介護の指定基準を満たしていれば、重度訪問介護の指定基準も満たしているものとして扱われます。

また、介護保険の訪問介護の指定を受けている事業所は、共生型サービスの仕組みにより、現状の人員基準・設備基準のまま、居宅介護・重度訪問介護の指定を受けられる場合があります。

新規に事業を始める場合は、訪問介護・居宅介護・重度訪問介護を、ワンセットで申請される事業所も多いと思います。

ただし、訪問介護は介護保険サービス、居宅介護・重度訪問介護は障害福祉サービスで、管轄する自治体の担当課が異なりますので、それぞれ別に申請を行う必要があります。

「通院等乗降介助」を行う場合は、居宅介護従業者が運転することになるため、居宅介護・重度訪問介護の指定とは別に、道路運送法に基づく許可または登録(一般乗用旅客自動車運送事業の許可、福祉有償運送の登録など)が必要です。

指定の有効期間は6年間で、期間が満了する前に、更新の申請が必要です。

指定を受けるための基準は、次の4つの要件を満たす必要があります。

法人格 人員基準 設備基準 運営基準

それぞれの要件を、詳しく見ていきましょう。

法人格

居宅介護・重度訪問介護事業を行うには、法人格が必要です。
個人では指定を受けられないため、会社などの法人を設立することになります。株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などの中から、ご自身の事業の形態に最も合うものを選びましょう。

また、法人の事業目的にも、居宅介護・重度訪問介護を行う旨を記載しておく必要があります。例としては、次のような表現があります。

  • 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
  • 障害者総合支援法に基づく居宅介護・重度訪問介護事業

事業目的は、「障害福祉サービス事業」のように、幅広く表現しておくと、あとから事業目的を追加する必要が少なく、便利です。

なお、「障害者総合支援法」は略称です。正式名称の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」で記載するよう、指示する自治体もあります。決定する前に、必ず管轄の自治体に確認しておきましょう。

人員基準

居宅介護・重度訪問介護事業を行うには、次の3種類の人員を配置する必要があります。

  • 管理者
  • サービス提供責任者
  • 居宅介護従業者(訪問介護員)

人員基準を確認する前に、資格や研修によって行える業務や、サービス提供責任者になれるかどうかが異なります。次の表で整理しておきましょう。

資格・研修 サービス提供責任者 居宅介護従業者(身体介護・家事援助) 居宅介護従業者(家事援助のみ)

看護師
准看護師
介護福祉士 

〇  〇  〇 

介護福祉士実務者研修
介護職員基礎研修(旧)
訪問介護員養成研修1級(旧)
居宅介護従業者養成研修1級 

〇  〇  〇 

介護職員初任者研修
訪問介護員養成研修2級(旧)
居宅介護職員初任者研修 

× 〇  〇 

管理者

居宅介護・重度訪問介護事業所の責任者です。常勤で、原則として専ら管理の職務に従事する方を1名以上配置します。

ただし、職務上の支障がない場合は、同じ事業所内の他の職務や、同じ敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められています。たとえば、管理者とサービス提供責任者の兼務や、同じ敷地内にある訪問介護事業所と居宅介護事業所の管理者の兼務も可能です。

つまり、訪問介護・居宅介護・重度訪問介護では、人員をそれぞれ別に用意する必要はなく、重ねて配置できます。

サービス提供責任者

相談支援専門員が作成したサービス等利用計画をもとに、居宅介護計画の作成や、居宅介護従業者への指示・指導を行います。あわせて、利用者やご家族と連絡を取り、サービスの説明や同意の確認も行います。

サービス提供責任者は、常勤で1名以上の配置が必要です。さらに、利用者の人数が40人を超えるごとに、1人以上を追加で配置します。

資格要件は、次のいずれかを満たすことです。

  • 看護師または准看護師
  • 介護福祉士
  • 介護福祉士実務者研修
  • 介護職員基礎研修(旧)
  • 訪問介護員養成研修(ホームヘルパー)1級(旧)
  • 居宅介護従業者養成研修1級

なお、法改正により、「実務経験3年以上の初任者研修修了者」は、サービス提供責任者になれなくなっています。

居宅介護従業者

常勤換算で2.5人以上(サービス提供責任者を含む)の配置が必要です。居宅介護従業者になるには、次のいずれかの資格要件を満たす必要があります。

  • 看護師または准看護師
  • 介護福祉士
  • 介護福祉士実務者研修
  • 介護職員基礎研修(旧)
  • 訪問介護員養成研修(ホームヘルパー)1級課程(旧)
  • 介護職員初任者研修(居宅介護職員初任者研修)
  • 訪問介護員養成研修(ホームヘルパー)2級課程(旧)

常勤換算とは、「従業者の勤務延べ時間数」÷「常勤の従業者が勤務すべき時間数」で求める数です。この数が2.5以上になるように配置します。

各職種の配置基準と資格要件を、次の表にまとめておきます。

管理者
  • 常勤で1名以上。
  • サービス提供責任者との兼務が可能。
  • 不要
サービス提供責任者
  • 専ら居宅介護・重度訪問介護の職務に従事する者を1名以上配置します。
  • 利用者が40人を超えると、2人目が必要です。
  • 2人目以降は、非常勤も可能です。
  • 看護師
  • 准看護師
  • 介護福祉士
  • 実務者研修
居宅介護従業者
  • 常勤換算で2.5人以上
  • 管理者を兼務する場合、管理者として従事する時間が0.2程度必要です。それ以外の時間は、常勤換算に含められます。
  • 看護師
  • 准看護師
  • 介護福祉士
  • 実務者研修
  • 初任者研修

設備基準

居宅介護・重度訪問介護は、利用者のご自宅などを訪問してサービスを提供するため、設備の要件は、それほど厳しくありません。ただし、いくつか満たす必要のある要件があります。

事務室

事務作業を行うスペースとして、京都市では事務室の広さの要件はありませんが、訪問介護と同様に、最低7.4㎡(四畳半)の広さを確保する必要がある自治体などもあります。また、利用者の大切な個人情報を保管するため、鍵付きの書庫の設置も求められています。

相談室

利用者やそのご親族が相談に訪れたときのために、相談スペースが必要です。事務室とは別の部屋が望ましいですが、同じ部屋の場合は、個人情報を守るため、パーテーションなどの設置が必要です。

相談室を設けるときは、次の点に注意しましょう。

  • 利用者の利便を考えると、1階が望ましいとされています。
  • 上の階の場合でも、エレベーターがある、職員が介助するなど、車いすの方へ適切に対応できると認められれば、指定を受けられることがあります。
  • 事業所の一部を区切って相談室にする場合は、プライバシーに配慮して、パーテーションを設置します。
  • パーテーションの高さは、おおむね1.8m以上が必要で、できるだけ防音に配慮した配置にしましょう。
  • 個人情報の保護やサービス提供への支障を考えて、相談室は入口の近くにあることが望ましいとされています。

運営基準

法令や条例で定められた運営基準に従って、適正に事業を運営する必要があります。

そのため、規程やマニュアルを整えておきます。主なものは、次のとおりです。

  • 運営規程
  • 重要事項説明書
  • 就業規則・賃金規程(雇用契約にともなう労務関係の書類)
  • 衛生管理・感染症予防マニュアル
  • 緊急時対応マニュアル
  • 苦情処理対応マニュアル
  • 事故発生時対応マニュアル
  • 研修マニュアル
  • 虐待防止のための指針
  • 身体的拘束等適正化のための指針
  • 個人情報保護方針(利用目的の公表)
  • 非常災害対策計画
  • 業務継続計画(BCP) など

指定申請の流れ

ここからは、指定申請をするときの手順を、ご紹介します。

① 事前確認

人員基準や設備基準など、指定基準を満たしているかを確認しながら、準備を進めます。本申請の時点では、従業者の雇用開始は必須ではありませんが、面談までには雇用契約を結んでおく必要があります。

人員配置の見通しは、早めに立てておきましょう。設備基準については、事前相談のときに、事業所の情報を示す必要があります。事前に慎重に確認しておきましょう。

京都市の場合、申請を受理してから指定まで、約2〜3か月の審査期間があります。指定日は毎月1日で、申請した月の3か月後の1日が最短です。そのため、指定予定日の3か月以上前に、事前相談を始めることをおすすめします。
※京都市の障害福祉サービスについては、原則として、4月2日から5月31日付の新規指定は行われません。

② 申請書類の作成・添付書類の収集

申請書類の様式は、自治体ごとに異なります。申請する自治体の様式を確認して、書類を作成しましょう。

あわせて、実務経験証明など、勤務先(前の勤務先)への依頼が必要な書類や、登記事項証明書など、行政機関から取得する添付書類を集めます。

申請書類に不備があると、申請が受理されないことがあります。

③ 本申請

事前相談や本申請の取り扱いは、自治体ごとに異なりますが、多くの自治体では、事前相談をしたうえで本申請を行う、二段階の申請です。

本申請のあと、補正を指示されることがあります。補正への対応が遅れると、指定の日が遅れてしまうため、速やかに対応しましょう。

④ 面談・実地調査

面談や実地調査の有無は、自治体や指定の種別によって異なります。提示が必要な書類の例は、次のとおりです。

  • 従業者全員の雇用契約書
  • 資格者証・修了証の原本
  • 重要事項説明書やBCPなどの各種マニュアル など

⑤ 指定通知
指定の通知を受け取り、指定番号が決まれば、指定日から事業を開始できます。

指定申請の注意点

指定申請は、書類をそろえて出せば終わりではなく、法人、人員、物件、資金、スケジュールのすべてを、指定日に間に合うように整える必要があります。特につまずきやすい点を、順にご紹介します。

スケジュール
  • 指定は、事前相談の受付から3か月前後で受けられるのが目安です(京都市の場合、本申請をした月の3か月後の1日が最短の指定日です)。
  • 指定予定日に間に合うよう、人員の確保、設備の整備、申請書類の作成・収集を、計画的に進めましょう。
  • 本申請の受付期間や締切日も、自治体ごとに決まっていますので、事前に確認が必要です。
書類
  • 申請書の様式、添付書類、申請の手順は、自治体ごとに異なります。
  • 様式は年度が替わるときなどに改訂されることがあるため、必ず自治体のホームページで最新のものをご確認ください。
  • 開業予定日に指定を受けられるように、期日を守って手続きを進めましょう。
法人
  • 指定を受けられるのは法人のみです。
  • 法人の設立や定款の事業目的の変更には、登記の手続きが必要で時間がかかります。
  • 事業目的に、指定を受けるサービスの内容が入っているかを、早めに確認しておきましょう。
  • なお、法人の役員などが、法令で定められた欠格事由(禁錮以上の刑を受けて間もない場合など)に当てはまると、指定を受けられません。
人員
  • 人員基準で定められた職種を必要な人数で配置できることが指定の条件です。
  • 常勤・専従の扱い、ほかの職種や事業所との兼務の可否、必要な資格や実務経験は、サービスごと、自治体ごとに細かく決まっています。
  • 資格者証や修了証、実務経験証明は、取り寄せに時間がかかることがあります。
  • 面談の時点で雇用契約を結んでいる必要がありますので、採用の時期にもご注意ください。
物件
  • 物件を契約したあとで、基準に合わないことが分かるとやり直しが難しくなります。
  • 契約の前に、自治体への事前相談で、設備基準や建築・消防の要件を確認しておきましょう。
  • 物件によっては、建築基準法上の用途変更の手続きや、消防設備の設置、消防署への届出(防火対象物使用開始届など)が必要になりますので、内装工事の前に確認しておくことをおすすめします。
  • 賃貸借契約の使用目的は、事業所として使うことを貸主に承諾してもらいましょう。
  • 契約から指定までは家賃だけが発生しますので、スケジュールを逆算して契約の時期を決めます。
書類の整合性
  • 申請書、運営規程、重要事項説明書、勤務形態一覧表、平面図、登記事項証明書などの内容は、すべて一致している必要があります。
  • 名称、所在地、営業日、営業時間、職員の配置などに食い違いがあると、補正を求められ、指定の日が遅れることがあります。
  • 運営規程に書いた内容は、実際の運営で守れる体制を整えてから、申請しましょう。
  • 添付書類には、有効期限(発行から3か月以内など)が決まっているものもあります。
資金
  • 開業の準備には、物件の契約費用、内装工事費、備品、採用や広告などの費用がかかります。さらに、サービスの報酬は、提供した月から約2か月後に入金されるのが一般的です。
  • 指定を受けてから、報酬が入るまでの運転資金に余裕を持っておくことが大切です。
指定前の注意
  • 指定日より前に、サービスを提供して報酬を請求することはできません。また、指定日はさかのぼれません。
  • 利用者や相談支援専門員への周知などの準備は早めに進めながらも、サービスの提供は指定日以降に始めるようにしましょう。
指定後の手続き

指定を受けたあとにも次のような手続きがあります。

  • 加算を算定するための届出(体制届):期限があるため、指定申請と並行して準備します。
  • 事業所の名称、管理者、運営規程などを変更したときの変更届:原則として変更から10日以内(所在地の変更など、事前の届出が必要な場合もあります。)
  • 指定の更新:指定には有効期間(6年)があり、更新の手続きが必要です。
  • 運営指導(実地指導)への対応:書類の整備や、記録の保管を続ける必要があります。
ご相談
  • 指定申請は、自治体ごとの取扱いの違いが大きく、準備を誤ると指定が遅れてしまいます。
  • ひかり行政書士法人では、事前相談の段階から、書類の作成、申請の代行、指定後の届出までサポートしています。お気軽にご相談ください。

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