共同生活援助(障害者グループホーム)|障害・福祉サービス

共同生活援助(障害者グループホーム「以下、GHと記載します。」)は、利用者が当該施設に入居し、事業者が様々な生活上の援助を行うサービスとなります。

18歳以上の障害者の方が利用することができ、主に夜間において共同生活を営む住居で相談・入浴・排せつ・食事の介護・その他の日常生活上の援助を行います。

このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されています。

共同生活援助(障害者グループホーム)

共同生活援助の種別

介護サービス包括型
  • GH内の介護サービスは、事業所内で行うタイプのサービスです。
  • 報酬単価は、外部サービス利用型よりも高額となります。
日中支援型
  • 他の共同生活援助がどちらかというと「夜間帯」の支援となりますが、日中活動支援型は「日中帯(加算で夜間支援)」を行うタイプのグループホームです。
外部サービス利用型
  • GH内の介護サービスを、外部の居宅介護事業所が行うタイプのサービスです。
  • 報酬単価は、介護サービス包括型よりも安価となります。

指定基準

共同生活援助は、利用者が居住する施設ごとに指定許可を取得する必要があります。

まずは施設の設備基準について、行政庁との事前協議が非常に重要となります。

施設の設備基準

いくつかの法律で主に以下の事項などについて、施設が立地・設備基準を満たしているかどうかの確認をすることになります。

都市計画法上の基準を満たしているかどうか
  • 施設の所在地の用途地域が、市街化調整区域、工業専用地域以外である必要があります。
建築基準法上の基準施設が要件を満たしているかどうか
  • 自治体によって、どこまで必要であるかの基準に差はありますが、建築確認概要書、確認済み証、検査済み証のいずれかが発行されるかどうかを確認します。
用途変更が必要かどうか
  • 使用面積が200㎡未満かどうかを確認しましょう。200㎡以上になると建物の用途変更が必要となってしまいます。用途変更の手続きは専門の建築士などが行うことになると思いますが、非常に高額であり、物件が勝手な改築などをしていた場合、用途変更の手続き自体ができないというようなケースもあります。
前面道と屋外避難通路を確認しましょう
  • 前面道路が原則として2メートル以上必要となります。
  • 建物の出口から道路に通じる幅員 0.9m 以上の屋外避難通路が必要です。
自治体のバリアフリー条例に適合しているかどうか
  • バリアフリー条例の検査済み証の提出を求める自治体もあります。
建物の消防設備について
  • 消防設備・避難設備について消防の基準に適合しているかどうかを確認します。また、防火対象物開始届の提出がなされているかどうかの確認もします。
その他の注意事項
  • 住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあることが必要です。
  • 住宅街は建築協定などの確認も必要となります。

各室の設備基準

設 備 要 件 備品等
居 室
  • 一つの居室が、7.43㎡以上(収納スペースを除く)
  • 和室であれば4.5畳以上(和室であっても7.43㎡以上を求める府下自治体もあり)
  • 原則、窓が必要
食 堂
  • 居間と食堂を一つの場所とすることは可能です。
居 間
浴室等
洗面所・トイレ
  •  トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可
  • アルコール消毒液、ペーパータオル
その他
  • 階段寸法を幅75cm以上 、蹴上げ22cm以下、踏面21cm以上であるかどうかを確認しましょう。
  • キッチンなど火気を使用する部屋の壁と天井を燃えにくい材料(準不燃材料)で仕上げる必要があります。
  • 居室と避難経路に非常時に点灯する照明を設置する必要があります。

人員基準

職種 配置数 常勤要件 備考
管理者 1名以上 あり
  •  管理者とサビ管の兼務が可能です。
サービス管理責任者 1名以上 なし
  • 非常勤。管理者と兼務でなければ生活支援員、世話人と兼務可
  • 利用者30人ごとに1名必要 利用者数が31人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
生活支援員 1名以上 なし(日中活動支援型の場合、生活支援員・世話人のうち一人は常勤である必要があります。)
  • 常勤換算で、次の①から④までに掲げる数の合計以上
    1. 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数
    2. 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数
    3. 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数
    4. 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数
      ※新規指定申請の場合は、0・9で換算します。
世話人 1名以上
  • 6:1(包括型の基本単位)
  • 5:1(日中支援型)
    ※新規指定申請の場合は、0・9で換算します。
夜間従事者 1名以上 なし
  • 共同生活住居ごとに一人以上配置(日中支援型のみ)

管理者

管理者は、職員の管理や利用者の申し込みの調整など、主に事業所を統括管理する施設長となる業務を行います。

常勤である必要がありますが、資格要件はありません。

サービス管理責任者

通称「サビ管」といわれるサービス管理責任者は、障害福祉サービスの提供に関わるサービス管理を行います。

具体的には、利用者のアセスメントの実施、個別支援計画の策定・評価、サービス提供のプロセス全体を管理することになります。

共同生活援助の場合、常勤である必要はありません。

また、サビ管になるためには、実務経験と研修の受講が必要となります。

次の表のとおり、資格関係のあるなしによって、必要な実務経験が異なっています。

実務経験 研修受講要件
相談支援業務 直接支援業務
  • 相談支援初任者研修(2日以上)
  • サービス管理責任者研修
資格なしの場合
  • 5年かつ900日以上
  • 8年かつ1440日以上
有資格者
  • 社会福祉主事任用資格
  • ヘルパー2級以上
  • 児童指導員任用資格
  • 保育士
  • 5年かつ900日以上
国家資格
  • 医師・保健師・看護師 言語聴覚士、理学療法士、作業療法士 社会福祉士 介護福祉士 精神保健福祉士 あんま・はり・きゅう・柔整師 視能訓練、義肢装具、歯科衛生士 栄養士、管理栄養士
  • 3年かつ540日以上かつ国家資格による業務に3年以上従事

生活支援員

食事や入浴、排せつ等の介護を行います。

資格要件はありません。

また、外部サービス利用型の場合は不要となります。

世話人

個別支援計画に基づき、食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切な援助を行います。

資格要件はありません。

各種マニュアルの設置

事業所内に次のマニュアル等を設置・保管している必要があります。

  • 運営規程
  • 重要事項説明書
  • 衛生管理・完成症予防マニュアル
  • 緊急時対応マニュアル
  • 苦情処理対応マニュアル
  • 研修マニュアル
  • 事故発生マニュアル
  • 身体的拘束等適正化のための指針
  • 個人情報の利用目的 様式
  • 業務継続計画

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