共同生活援助(障害者グループホーム「以下、GHと記載します。」)は、利用者が当該施設に入居し、事業者が様々な生活上の援助を行うサービスとなります。
18歳以上の障害者の方が利用することができ、主に夜間において共同生活を営む住居で相談・入浴・排せつ・食事の介護・その他の日常生活上の援助を行います。
このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されています。
目次
共同生活援助(障害者グループホーム)
共同生活援助の種別
介護サービス包括型 |
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日中支援型 |
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外部サービス利用型 |
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指定基準
共同生活援助は、利用者が居住する施設ごとに指定許可を取得する必要があります。
まずは施設の設備基準について、行政庁との事前協議が非常に重要となります。
施設の設備基準
いくつかの法律で主に以下の事項などについて、施設が立地・設備基準を満たしているかどうかの確認をすることになります。
都市計画法上の基準を満たしているかどうか |
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建築基準法上の基準施設が要件を満たしているかどうか |
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用途変更が必要かどうか |
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前面道と屋外避難通路を確認しましょう |
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自治体のバリアフリー条例に適合しているかどうか |
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建物の消防設備について |
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その他の注意事項 |
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各室の設備基準
設 備 | 要 件 | 備品等 |
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居 室 |
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食 堂 |
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居 間 | ||
浴室等 | ||
洗面所・トイレ |
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その他 |
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人員基準
職種 | 配置数 | 常勤要件 | 備考 |
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管理者 | 1名以上 | あり |
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サービス管理責任者 | 1名以上 | なし |
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生活支援員 | 1名以上 | なし(日中活動支援型の場合、生活支援員・世話人のうち一人は常勤である必要があります。) |
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世話人 | 1名以上 |
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夜間従事者 | 1名以上 | なし |
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管理者
管理者は、職員の管理や利用者の申し込みの調整など、主に事業所を統括管理する施設長となる業務を行います。
常勤である必要がありますが、資格要件はありません。
サービス管理責任者
通称「サビ管」といわれるサービス管理責任者は、障害福祉サービスの提供に関わるサービス管理を行います。
具体的には、利用者のアセスメントの実施、個別支援計画の策定・評価、サービス提供のプロセス全体を管理することになります。
共同生活援助の場合、常勤である必要はありません。
また、サビ管になるためには、実務経験と研修の受講が必要となります。
次の表のとおり、資格関係のあるなしによって、必要な実務経験が異なっています。
– | 実務経験 | 研修受講要件 | |
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相談支援業務 | 直接支援業務 |
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資格なしの場合 |
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有資格者 |
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国家資格 |
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生活支援員
食事や入浴、排せつ等の介護を行います。
資格要件はありません。
また、外部サービス利用型の場合は不要となります。
世話人
個別支援計画に基づき、食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切な援助を行います。
資格要件はありません。
各種マニュアルの設置
事業所内に次のマニュアル等を設置・保管している必要があります。
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