サビ管・サ責・児発管の要件

ここでは、サービス管理責任者(以下「サビ管」)、サービス提供責任者(以下「サ責」)、児童発達支援管理責任者(以下「児発管」)の要件について、個別に整理していきます。

それぞれの配置が必要となる主な指定サービスは、次のとおりです。

サビ管 サ責 児発管
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 生活介護 など
  • 訪問介護
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護 など
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援 など

ぜひ、ご参考にしてください。

サビ管・児発管の要件

サビ管と児発管は、どちらも「実務経験」と「研修」の2つが必要で、多くの部分が共通しています。

ここでは、共通する内容をまとめて説明し、違いのある部分は、そのつど解説していきます。

実務経験要件

実務経験は、保健・医療・福祉・就労・教育のいずれかの分野での、次の2つの業務が対象です。

直接支援業務 身体や精神に障害があり、日常生活を営むのに支障がある方に対して、入浴・排せつ・食事などの介護や、介護に関する指導を行う業務です。日常生活の基本的な動作の指導や、生活能力を高めるための訓練も含まれます。児発管の場合は、障害のある児童への介護や訓練なども含まれます。
相談支援業務 身体や精神の障害、または環境上の理由により、日常生活を営むのに支障がある方に対して、助言・指導などの支援を行う業務です。児発管の場合は、児童への相談や助言なども含まれます。

実務経験の「1年」とは、従事した期間が1年以上で、かつ、実際に従事した日数が1年あたり180日以上であることをいいます。

たとえば、5年の経験には、900日以上の従事が必要です。1日あたりの勤務時間は問われないため、非常勤で数時間の勤務でも、1日として数えられます。

必要な年数

必要な年数は、業務の内容や、保有している資格によって異なります。

業務の内容 サビ管 児発管
相談支援業務 5年以上 5年以上
(高齢者等支援業務を除いて、3年以上)
直接支援業務(資格A) 5年以上 5年以上
(高齢者等支援業務を除いて、3年以上)
直接支援業務(資格がない場合) 8年以上 8年以上
(高齢者等支援業務を除いて、3年以上)
国家資格等(資格B)による業務に従事している場合 国家資格等による業務に3年以上従事し、かつ、相談支援業務・直接支援業務に通算3年以上 国家資格等による業務に通算5年以上従事し、かつ、相談支援業務・直接支援業務に、高齢者等支援業務を除いて通算3年以上
  • 相談支援業務と、資格Aを持っての直接支援業務は、合わせて5年以上でも、要件を満たします。
  • 国家資格等による業務の期間と、相談支援・直接支援業務の期間は、重なっていても差し支えありません。
  • 「高齢者等支援業務」とは、老人福祉施設などの高齢者を対象とする施設での業務です。

資格の区分

実務経験の年数は、持っている資格によって、「資格A」と「資格B」の2つの区分で考えます。

資格Aは、直接支援業務の経験が5年以上で足りる資格です。

資格Bは、国家資格等による業務の期間を、実務経験の年数として使える資格です。

資格A 社会福祉主事任用資格、介護職員初任者研修(旧:訪問介護員2級以上)、保育士、児童指導員任用資格、精神障害者社会復帰施設指導員任用資格
資格B 歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士、公認心理師

実務経験として認められる施設

サビ管・児発管の実務経験として認められる施設・事業は、多くが共通です。児発管では、これに加えて、児童に関する施設・事業も認められます。

共通

直接支援業務

  • 障害児入所施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院・診療所の療養病床
  • 障害児通所支援事業、障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業
  • 保険医療機関(病院、診療所)、保険薬局、訪問看護事業所
  • 特例子会社、重度障害者多数雇用事業所
  • 特別支援学校(盲学校・聾学校を含む)
  • 市町村から補助金や委託を受けて運営される、地域活動支援センター・小規模作業所

相談支援業務

  • 一般相談支援事業、特定相談支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、地域生活支援事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業
  • 児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、発達障害者支援センター、福祉事務所、保健所、市町村役場
  • 障害児入所施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センター
  • 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校
  • 病院、診療所(ただし、社会福祉主事任用資格、介護職員初任者研修(旧:訪問介護員2級以上)に相当する研修の修了、または医師・看護師・社会福祉士・介護福祉士などの資格を持ち、1年以上従事している場合に限ります)

児発管だけで認められる施設

次の施設・事業は、児発管でのみ、実務経験として認められます。サビ管では認められません。

相談支援業務

  • 児童家庭支援センター、里親支援センター
  • 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
  • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校など(大学を除く学校)

直接支援業務

  • 助産施設、乳児院、母子生活支援施設
  • 児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、里親支援センター
  • 認可保育所、幼保連携型認定こども園
  • 児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業
  • 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業
  • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校など(大学を除く学校)

高齢者等支援業務について(児発管)

児発管では、次の施設・事業での経験(高齢者等支援業務)も、必要な年数に数えられます。

  • 相談支援業務:老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター
  • 直接支援業務:老人福祉施設、介護老人保健施設、病院または診療所の療養病床、老人居宅介護等事業

ただし、これらを除いた経験が、3年以上必要です。

たとえば、相談支援業務で5年必要な場合は、次のようになります。

  • 老人福祉施設で2年、障害児入所施設で3年の場合は、要件を満たします。
  • 老人福祉施設で4年、障害児入所施設で1年の場合は、合計で5年ありますが、高齢者等支援業務を除くと1年のため、満たしません。

研修要件

サビ管・児発管になるには、基礎研修、実践研修の2つを修了し、その後は更新研修を受け続ける必要があります。

研修は、サビ管と児発管で共通です。

実務経験の要件とあわせて満たすことで、サビ管・児発管として配置できます。

サービス管理責任者等基礎研修・相談支援従事者初任者研修(講義部分)

第1段階の研修です。基礎研修とあわせて、相談支援従事者初任者研修(講義部分)も修了すると、「基礎研修の修了者」になります。

どちらを先に受講してもかまいません。

京都府では、相談支援従事者初任者研修(講義部分)は3日間のコースで、基礎研修とは別に申し込む必要がありますので、ご注意ください。

基礎研修は、実務経験の要件を満たす予定の2年前から受講できます。

たとえば、サビ管になるには相談支援業務の実務経験が5年必要ですが、基礎研修は、3年の実務経験があれば受講できます。

修了後に、残りの2年の実務経験を積みます。

基礎研修を修了しただけでは、サビ管・児発管にはなれません。

ただし、すでにサビ管・児発管が1名配置されている場合は、実践研修を受ける前の基礎研修の修了者を、2人目として配置できます。この場合の業務は、個別支援計画のためのアセスメントと、原案の作成です。

サービス管理責任者等実践研修

第2段階の研修です。基礎研修を修了したあと、2年以上の実務経験(OJT)を積んでから受講します。次の3つをすべて満たす場合は、6か月以上で受講できます。

  • 基礎研修を受け始めた時点で、実務経験の要件を満たしている
  • OJTとして、個別支援計画の作成に関する業務に従事する
  • 上記の内容を、指定権者(都道府県や市)に届け出ている

実践研修まで修了すると、正式にサビ管・児発管として働けます。

サービス管理責任者等更新研修

実践研修を修了した翌年度から数えて、5年度後の末日までに、更新研修を修了する必要があります。

以降も、5年度ごとに更新します。

受講には、過去5年間に、サビ管・児発管・管理者・相談支援専門員としての実務経験が、2年以上あることなどが必要です。

期限内に受講しなかった場合は、あらためて実践研修を受ける必要があります(基礎研修は不要です)。

申請時に提出する修了証

研修の受講状況によって、提出する修了証が異なります。

研修の受講時期 研修の受講状況 提出する修了証
平成30年度以前 旧研修の修了者(更新研修を受けていない方) ① 旧研修の修了証
② 相談支援従事者初任者研修修了証
平成30年度以前 旧研修の修了者(更新研修を受けた方) 更新研修修了証
平成31年度(令和元年度)~令和3年度 基礎研修の修了者(実践研修を受けていない方) ① 基礎研修の修了証
② 相談支援従事者初任者研修修了証
平成31年度(令和元年度)~令和3年度 基礎研修の修了者(実践研修を受けた方) ① 実践研修の修了証
② 相談支援従事者初任者研修修了証
令和4年度以降 基礎研修の修了者(実践研修を受けていない方) サビ管・児発管の要件を満たしません
令和4年度以降 基礎研修の修了者(実践研修を受けた方) ① 実践研修の修了証
② 相談支援従事者初任者研修修了証
令和4年度以降 実践研修の修了者(更新研修を受けていない方) ① 実践研修の修了証
② 相談支援従事者初任者研修修了証
令和4年度以降 実践研修の修了者(更新研修を受けた方) 更新研修修了証
  • 旧研修とは、分野別のサービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修のことです。
  • 相談支援従事者初任者研修修了証の代わりに、次の2つの修了証を両方提出することもできます。
    ・障害者ケアマネジメント従事者養成研修の修了証
    ・相談支援従事者初任者研修(1日程度)の修了証(平成24年3月31日までに受講した分)
  • 更新研修の受講サイクルを確認するため、実践研修の修了証(旧研修の修了者は、初回の更新研修の修了証)もあわせて提出する必要があります。

サ責の要件

サ責になるには、介護福祉士などの資格や、一定の研修の修了が必要です。

資格要件

次のいずれかが必要です。

  • 看護師、准看護師
  • 介護福祉士
  • 介護福祉士実務者研修の修了者
  • 旧介護職員基礎研修の修了者
  • 旧訪問介護員養成研修(ホームヘルパー)1級、居宅介護従業者養成研修1級の修了者

介護職員初任者研修(旧:訪問介護員養成研修2級、居宅介護職員初任者研修)の修了者の扱いは、サービスによって異なります。

研修 訪問介護(介護保険) 居宅介護・重度訪問介護など(障害福祉サービス)
  • 介護福祉士実務者研修
  • 旧介護職員基礎研修
  • 旧訪問介護員養成研修1級
  • 居宅介護従業者養成研修1級
〇 〇
  • 介護職員初任者研修
  • 旧訪問介護員養成研修2級
  • 居宅介護職員初任者研修
×(2018年の改定で、認められなくなりました) 〇 介護等の業務に3年以上従事していれば(居宅介護では、報酬が30%減算されます)

研修・実務経験要件

同行援護と行動援護では、上記の資格に加えて、次の研修の修了や実務経験が必要です。

同行援護 次のいずれかを修了していること

  • 同行援護従業者養成研修(一般課程・応用課程)
  • 視覚障害者移動支援事業従事者資質向上研修
行動援護 次の2つの両方を満たしていること

① 次のいずれかを修了していること

  • 行動援護従業者養成研修
  • 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修・実践研修)

② 知的障害または精神障害のある方への直接支援業務に、3年以上従事していること

各種許認可申請について

介護・障害福祉事業以外の「許認可申請」についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

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