ここでは、サービス管理責任者(以下「サビ管」)、サービス提供責任者(以下「サ責」)、児童発達支援管理責任者(以下「児発管」)の要件について、個別に整理していきます。
それぞれの配置が必要となる主な指定サービスは、次のとおりです。
| サビ管 | サ責 | 児発管 |
|---|---|---|
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ぜひ、ご参考にしてください。
サビ管・児発管の要件
サビ管と児発管は、どちらも「実務経験」と「研修」の2つが必要で、多くの部分が共通しています。
ここでは、共通する内容をまとめて説明し、違いのある部分は、そのつど解説していきます。
実務経験要件
実務経験は、保健・医療・福祉・就労・教育のいずれかの分野での、次の2つの業務が対象です。
| 直接支援業務 | 身体や精神に障害があり、日常生活を営むのに支障がある方に対して、入浴・排せつ・食事などの介護や、介護に関する指導を行う業務です。日常生活の基本的な動作の指導や、生活能力を高めるための訓練も含まれます。児発管の場合は、障害のある児童への介護や訓練なども含まれます。 |
|---|---|
| 相談支援業務 | 身体や精神の障害、または環境上の理由により、日常生活を営むのに支障がある方に対して、助言・指導などの支援を行う業務です。児発管の場合は、児童への相談や助言なども含まれます。 |
実務経験の「1年」とは、従事した期間が1年以上で、かつ、実際に従事した日数が1年あたり180日以上であることをいいます。
たとえば、5年の経験には、900日以上の従事が必要です。1日あたりの勤務時間は問われないため、非常勤で数時間の勤務でも、1日として数えられます。
必要な年数
必要な年数は、業務の内容や、保有している資格によって異なります。
| 業務の内容 | サビ管 | 児発管 |
|---|---|---|
| 相談支援業務 | 5年以上 | 5年以上 (高齢者等支援業務を除いて、3年以上) |
| 直接支援業務(資格A) | 5年以上 | 5年以上 (高齢者等支援業務を除いて、3年以上) |
| 直接支援業務(資格がない場合) | 8年以上 | 8年以上 (高齢者等支援業務を除いて、3年以上) |
| 国家資格等(資格B)による業務に従事している場合 | 国家資格等による業務に3年以上従事し、かつ、相談支援業務・直接支援業務に通算3年以上 | 国家資格等による業務に通算5年以上従事し、かつ、相談支援業務・直接支援業務に、高齢者等支援業務を除いて通算3年以上 |
- 相談支援業務と、資格Aを持っての直接支援業務は、合わせて5年以上でも、要件を満たします。
- 国家資格等による業務の期間と、相談支援・直接支援業務の期間は、重なっていても差し支えありません。
- 「高齢者等支援業務」とは、老人福祉施設などの高齢者を対象とする施設での業務です。
資格の区分
実務経験の年数は、持っている資格によって、「資格A」と「資格B」の2つの区分で考えます。
資格Aは、直接支援業務の経験が5年以上で足りる資格です。
資格Bは、国家資格等による業務の期間を、実務経験の年数として使える資格です。
| 資格A | 社会福祉主事任用資格、介護職員初任者研修(旧:訪問介護員2級以上)、保育士、児童指導員任用資格、精神障害者社会復帰施設指導員任用資格 |
|---|---|
| 資格B | 歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士、公認心理師 |
実務経験として認められる施設
サビ管・児発管の実務経験として認められる施設・事業は、多くが共通です。児発管では、これに加えて、児童に関する施設・事業も認められます。
共通
直接支援業務
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相談支援業務
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児発管だけで認められる施設
次の施設・事業は、児発管でのみ、実務経験として認められます。サビ管では認められません。
相談支援業務
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直接支援業務
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高齢者等支援業務について(児発管)
児発管では、次の施設・事業での経験(高齢者等支援業務)も、必要な年数に数えられます。
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ただし、これらを除いた経験が、3年以上必要です。
たとえば、相談支援業務で5年必要な場合は、次のようになります。
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研修要件
サビ管・児発管になるには、基礎研修、実践研修の2つを修了し、その後は更新研修を受け続ける必要があります。
研修は、サビ管と児発管で共通です。
実務経験の要件とあわせて満たすことで、サビ管・児発管として配置できます。
サービス管理責任者等基礎研修・相談支援従事者初任者研修(講義部分)
第1段階の研修です。基礎研修とあわせて、相談支援従事者初任者研修(講義部分)も修了すると、「基礎研修の修了者」になります。
どちらを先に受講してもかまいません。
京都府では、相談支援従事者初任者研修(講義部分)は3日間のコースで、基礎研修とは別に申し込む必要がありますので、ご注意ください。
基礎研修は、実務経験の要件を満たす予定の2年前から受講できます。
たとえば、サビ管になるには相談支援業務の実務経験が5年必要ですが、基礎研修は、3年の実務経験があれば受講できます。
修了後に、残りの2年の実務経験を積みます。
基礎研修を修了しただけでは、サビ管・児発管にはなれません。
ただし、すでにサビ管・児発管が1名配置されている場合は、実践研修を受ける前の基礎研修の修了者を、2人目として配置できます。この場合の業務は、個別支援計画のためのアセスメントと、原案の作成です。
サービス管理責任者等実践研修
第2段階の研修です。基礎研修を修了したあと、2年以上の実務経験(OJT)を積んでから受講します。次の3つをすべて満たす場合は、6か月以上で受講できます。
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実践研修まで修了すると、正式にサビ管・児発管として働けます。
サービス管理責任者等更新研修
実践研修を修了した翌年度から数えて、5年度後の末日までに、更新研修を修了する必要があります。
以降も、5年度ごとに更新します。
受講には、過去5年間に、サビ管・児発管・管理者・相談支援専門員としての実務経験が、2年以上あることなどが必要です。
期限内に受講しなかった場合は、あらためて実践研修を受ける必要があります(基礎研修は不要です)。

申請時に提出する修了証
研修の受講状況によって、提出する修了証が異なります。
| 研修の受講時期 | 研修の受講状況 | 提出する修了証 |
|---|---|---|
| 平成30年度以前 | 旧研修の修了者(更新研修を受けていない方) | ① 旧研修の修了証 ② 相談支援従事者初任者研修修了証 |
| 平成30年度以前 | 旧研修の修了者(更新研修を受けた方) | 更新研修修了証 |
| 平成31年度(令和元年度)~令和3年度 | 基礎研修の修了者(実践研修を受けていない方) | ① 基礎研修の修了証 ② 相談支援従事者初任者研修修了証 |
| 平成31年度(令和元年度)~令和3年度 | 基礎研修の修了者(実践研修を受けた方) | ① 実践研修の修了証 ② 相談支援従事者初任者研修修了証 |
| 令和4年度以降 | 基礎研修の修了者(実践研修を受けていない方) | サビ管・児発管の要件を満たしません |
| 令和4年度以降 | 基礎研修の修了者(実践研修を受けた方) | ① 実践研修の修了証 ② 相談支援従事者初任者研修修了証 |
| 令和4年度以降 | 実践研修の修了者(更新研修を受けていない方) | ① 実践研修の修了証 ② 相談支援従事者初任者研修修了証 |
| 令和4年度以降 | 実践研修の修了者(更新研修を受けた方) | 更新研修修了証 |
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サ責の要件
サ責になるには、介護福祉士などの資格や、一定の研修の修了が必要です。
資格要件
次のいずれかが必要です。
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介護職員初任者研修(旧:訪問介護員養成研修2級、居宅介護職員初任者研修)の修了者の扱いは、サービスによって異なります。
| 研修 | 訪問介護(介護保険) | 居宅介護・重度訪問介護など(障害福祉サービス) |
|---|---|---|
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〇 | 〇 |
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×(2018年の改定で、認められなくなりました) | 〇 介護等の業務に3年以上従事していれば(居宅介護では、報酬が30%減算されます) |
研修・実務経験要件
同行援護と行動援護では、上記の資格に加えて、次の研修の修了や実務経験が必要です。
| 同行援護 | 次のいずれかを修了していること
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| 行動援護 | 次の2つの両方を満たしていること
① 次のいずれかを修了していること
② 知的障害または精神障害のある方への直接支援業務に、3年以上従事していること |
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