保育所等訪問支援事業とは、平成24年の児童福祉法改正で創設されたサービスで、放課後等デイサービスや児童発達支援と同じ「障害児通所支援サービス」の一つとなっています。
保護者からの依頼を受けて、保育所、幼稚園、学校などの施設へ通う障害児に対し、訪問支援員がその施設へ訪問し、集団生活を営む障害児への専門的な支援や施設の先生やスタッフへ助言や情報交換などを行います。
放課後等デイサービスや児童発達支援との多機能型事業所として指定を取得されることも多い障害児通所支援サービスとなっています。
保育所等訪問支援事業の指定基準
ほかの障害児通所支援サービスと同じように、法人格や人員基準などの指定基準が定められています。
保育所等訪問支援を開業するための指定基準は、次のとおりとなっています。
法人格
保育所等訪問支援事業の指定申請を行うためには、法人格が必須となっています。
また、法人の定款に記載する「事業の目的」の文言については、該当する事業を行う旨の記載をするよう必要があります。
利用者の定員
利用者の1日の定員は、多機能型や重症心身障害児を通わせる場合(定員は最低5人)を除いて、1日10人以上であることが必要です。
人員要件
常勤の管理者、有資格者のサービス提供責任者や訪問支援員の配置など、以下の基準を満たすよう配置する必要があります。
管理者 |
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児童発達支援管理責任者 |
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訪問支援員 |
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機能訓練担当職員 |
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設備要件
保育所等訪問支援事業を行うための事業所の設備として、以下の基準を満たす必要があります。
事務室
個人情報保護や法人の重要な書類の保管のために、鍵付きの書庫の設置が必要となります。
相談室
利用者や利用者の親族等が申し込みや相談を受けるスペースが必要です。個室であれば問題ありませんが、事務室と同室とするような場合は、個人情報保護の観点からパーティション(おおよそ180cm以上)での区分が必要となります。
手洗い・トイレ
トイレ内の手洗いとは別に、手洗い設備を別途設ける必要があります。
指定申請の流れ
次に、指定申請をする際の手順についてご紹介します。
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