このページでは、就労継続支援A型事業所の開業を考えている方に向けて、サービスの内容、指定基準、指定申請の流れや注意点まで、順番に解説しています。
就労継続支援A型とは
就労継続支援A型とは、病気や障害などにより一般就労が難しい方を対象に、働く場の提供と、働くために必要な訓練を行う障害福祉サービスです。
事業所と利用者が雇用契約を結ぶため、「雇用型」とも呼ばれています。
サービスの内容
就労継続支援A型は、障害や難病のある方と雇用契約を結んで、働ける職場を提供するサービスです。
雇用契約を結ぶため、利用者には最低賃金などの労働関係法令が適用されます。
これに対して、就労継続支援B型は、利用者と雇用契約を結ばない「非雇用型」のサービスです。
どちらも、生産活動の機会の提供や、知識・能力の向上に必要な訓練を行い、一般企業への就職に向けたサポートも行います。
利用対象者
サービスの利用対象者は、次のいずれかに当てはまる方です。
| ・就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方 ・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方 ・就労経験のある方で、現に雇用関係にない方 |
就労移行支援には原則2年の利用期限がありますが、就労継続支援A型には、利用期間の定めはありません。
また、年齢は原則として18歳以上65歳未満とされていますので、ご注意ください。
就労継続支援A型事業の指定基準
就労継続支援A型事業を行うには、事業所の所在地を管轄する自治体から、障害福祉サービス事業者としての指定を受ける必要があります。
指定を受けるためには、法人格、人員基準、設備基準、運営基準の4つの要件を満たさなければなりません。
| 法人格 | 人員基準 | 設備基準 | 運営基準 |
|---|
それぞれの要件を、順に確認していきましょう。
法人格
障害福祉サービスを行うには、法人格があることが大前提です。
就労継続支援A型では、さらに「専ら社会福祉事業を行う法人であること」も求められます(社会福祉法人を除く)。
| 専ら社会福祉事業を行う法人とは? |
|---|
| 「専ら社会福祉事業を行う法人」とは、社会福祉事業のみを行う法人のことです。社会福祉事業以外の事業も行っている法人は、原則として、そのままでは就労継続支援A型の指定申請ができません。この場合は、定款の事業目的を障害福祉事業に関するものに変更するか、新たに別の法人を設立する必要があります。取扱いは自治体によって異なる場合があるため、事前に管轄の自治体へ確認しましょう。 |
法人の種類は、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などから、ご自身の事業形態に合うものを選びます。
定款の事業目的には、障害福祉事業に関する目的のみを記載し、それ以外の目的は記載しないようにします。
事業目的には、就労継続支援A型事業を行う旨を記載する必要があります。
ただし、A型事業だけに限定して記載すると、将来ほかの障害福祉サービスを始めるときに、事業目的の追加が必要になります。幅広く事業を行える表現としては、次のものが一般的です。
| ・障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業 |
「障害福祉サービス事業」という表現には、就労継続支援A型・B型、共同生活援助、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護などの主なサービスが含まれます。
なお、「障害者総合支援法」は、正式名称「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の略称です。
自治体によっては、正式名称での記載を求められることもあります。事業目的は、決定する前に必ず管轄の自治体へ確認しておきましょう。
人員基準
管理者
管理者は、事業所の施設長にあたる方で、常勤で1名以上の配置が必要です。
原則として、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員との兼務もできますが、自治体によっては、管理者と職業指導員・生活支援員との兼務を認めていない場合もあります。
| 従事内容 |
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|---|---|
| 資格要件 |
管理者に求められる資格や経験は、自治体によって取扱いが異なります。次のような要件を設けている自治体もありますので、申請先の自治体に確認しましょう。
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サービス管理責任者
「サビ管」と呼ばれるサービス管理責任者は、サービス提供全体の管理を担います。利用者のアセスメント、個別支援計画の作成・評価など、支援の流れ全体に責任を持つ役割です。利用者数が60人以下の場合は、常勤で1名以上の配置が必要です。
| 従事内容 |
|
|---|---|
| 資格要件 |
サービス管理責任者になるためには、「実務経験」と「研修の修了」の両方が必要です。 ・実務経験 |
サービス管理責任者になるために必要な実務経験・対象となる資格・研修について、それぞれの内容を、順に見ていきましょう。
サビ管の実務経験
実務経験として対象となるのは、障害のある方の保健・医療・福祉・就労・教育などの分野で行う相談支援業務や直接支援業務の経験です。
必要な年数と従事日数は、資格の有無や種類によって異なりますので、次の表でご確認ください。
| 有資格者 | 相談支援業務と、有資格者としての直接支援業務をあわせて5年以上(従事日数900日以上) |
|---|---|
| 国家資格等 | 相談支援業務と直接支援業務をあわせて3年以上(従事日数540日以上)、かつ、国家資格による業務に3年以上従事していること |
| 上記以外の方(相談支援業務) | 5年以上(従事日数900日以上) |
| 上記以外の方(直接支援業務) | 8年以上(従事日数1440日以上) |
実務経験の「1年」は、従事期間が1年以上で、かつ、実際に従事した日数が年180日以上であることをいいます。
サビ管の対象となる資格
実務経験の年数は、次の資格をお持ちかどうかで変わります。
| 有資格者 | 社会福祉主事任用資格、訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者(現在の介護職員初任者研修など)、児童指導員任用資格、保育士、精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者 |
|---|---|
| 国家資格等 | 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士 |
対象となる業務の範囲や、資格の細かな取り扱いは、自治体ごとに差異がありますので、事前の確認が必要です。
サビ管の研修
サービス管理責任者になるには、次の研修を修了していることが必要です。
研修は都道府県が実施するもので、修了した研修は他の都道府県でも有効です。
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| 受講の流れ |
|---|
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研修の日程、定員、申込方法は、都道府県と年度ごとに異なります。
サービス提供職員(職業指導員と生活支援員)
職業指導員と生活支援員を、それぞれ1名以上配置します。
そのうち1名以上は常勤でなければなりません。
また、職業指導員と生活支援員の合計で、常勤換算で利用者数を10で割った数以上(10:1)の配置が最低限必要となります。
| 従事内容 |
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|---|---|
| 資格要件 |
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設備基準
物件の要件
事業所として使う予定の物件について、必要とされる要件は、自治体ごとに取扱いが異なります。
A自治体では不要とされた要件が、B自治体では必要とされることもあります。
必ず、申請先の自治体へ事前に確認しましょう。
主な要件は、次のとおりです。
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なかでも、建築計画概要書が取得できるか、バリアフリー条例に適合しているか、消防設備(消火器・誘導灯、場合によっては火災報知器・避難梯子など)が必要かどうかは、物件を決める前に、真っ先に確認しておくとよいでしょう。
耐震性の確保について
耐震性の確保は、自治体によって取扱いが特に異なる項目のひとつです。京都市の場合は、次のとおりです。
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「耐震性がある」とは、次の1または2のいずれかをいいます。
- 昭和56年6月1日以降に、新築の工事に着手していること(着工日は、建築計画概要書で確認できます)
- 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した場合は、耐震診断報告書で耐震性があることを確認しているか、耐震改修工事などで耐震性があることを確認していること
2の場合は、耐震改修工事などで多額の費用がかかることが多く、事業所の候補としては現実的ではありません。
自治体の建築指導課などで取得できる「建築計画概要書」、自治体との協議のうえで発行される「バリアフリー協議書」、消防署の指導や実地調査のもとで発行される「社会福祉施設相談票」「防火対象物使用開始届」などは、多くの自治体で必要になる書類です。
定員
就労継続支援A型事業の利用定員は、最低10名以上です。
ほかのサービスと一体的に運営する「多機能型事業所」の場合は、事業所全体の定員の合計が20名以上で、A型の定員が10名以上であれば、指定を受けられます。
実務上は、20名定員で申請したり、就労継続支援B型と10名ずつの多機能型事業所として申請したりすることも、よくあります。
必要な居室と広さ
事業所には、利用者の人数に応じた広さの訓練作業室のほか、相談室、事務室、静養室などが必要です。
次の部屋ごとに、広さや注意点を確認しましょう。
| 事務室 |
事務机、事務機器、パソコンなどのほか、重要な書類を保管する鍵付きの書庫が必要です。 自治体によっては、介護事業の取扱いにならって、7.4㎡以上の広さを求められることもあります。 |
|---|---|
| 相談室 |
室内での会話が外に漏れないよう、配慮が必要です。 個室の相談室であれば問題ありませんが、事務室と同じ部屋にする場合は、パーティションなどで事務室と区切ります。 パーティションの高さは、180cm程度が目安です。 |
| 訓練作業室 |
訓練や作業に必要な器具や備品を備え、利用者へのサービス提供に支障のない広さを確保します。 広さの目安は自治体によって異なり、利用者1名あたり3.0㎡以上とする自治体もあれば、数値を定めず「支障がない広さ」としている自治体もあります。 書棚など動かせない備品の面積を差し引いて計算する自治体もありますので、物件を決める前に、申請先の自治体へ確認する必要があります。 |
| その他 |
トイレ、手洗い、洗面所のほか、多目的室や静養室なども利用者の特性に応じて設けましょう。 トイレ、手洗い、洗面所には、ペーパータオルや消毒液も必要です。 |
運営基準
法令や条例で定められた運営基準に従って、適正に事業を運営する必要があります。
そのため、規程やマニュアルを整えておきます。主なものは、次のとおりです。
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指定申請の流れ
ここからは、指定申請をするときの手順を、ご紹介します。
| ① 事前確認 |
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人員基準や設備基準など、指定基準を満たしているかを確認しながら、準備を進めます。本申請の時点では、従業者の雇用開始は必須ではありませんが、面談までには雇用契約を結んでおく必要があります。 人員配置の見通しは、早めに立てておきましょう。設備基準については、事前相談のときに、事業所の情報を示す必要があります。事前に慎重に確認しておきましょう。 京都市の場合、申請を受理してから指定まで、約2〜3か月の審査期間があります。指定日は毎月1日で、申請した月の3か月後の1日が最短です。そのため、指定予定日の3か月以上前に、事前相談を始めることをおすすめします。 |
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| ② 申請書類の作成・添付書類の収集 |
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申請書類の様式は、自治体ごとに異なります。申請する自治体の様式を確認して、書類を作成しましょう。 あわせて、実務経験証明など、勤務先(前の勤務先)への依頼が必要な書類や、登記事項証明書など、行政機関から取得する添付書類を集めます。 申請書類に不備があると、申請が受理されないことがあります。 |
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| ③ 本申請 |
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事前相談や本申請の取り扱いは、自治体ごとに異なりますが、多くの自治体では、事前相談をしたうえで本申請を行う、二段階の申請です。 本申請のあと、補正を指示されることがあります。補正への対応が遅れると、指定の日が遅れてしまうため、速やかに対応しましょう。 |
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| ④ 面談・実地調査 |
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面談や実地調査の有無は、自治体や指定の種別によって異なります。提示が必要な書類の例は、次のとおりです。
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| ⑤ 指定通知 |
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| 指定の通知を受け取り、指定番号が決まれば、指定日から事業を開始できます。 |
指定申請の注意点
指定申請は、書類をそろえて出せば終わりではなく、法人、人員、物件、資金、スケジュールのすべてを、指定日に間に合うように整える必要があります。特につまずきやすい点を、順にご紹介します。
| スケジュール |
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|---|---|
| 書類 |
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| 法人 |
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| 人員 |
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| 物件 |
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| 書類の整合性 |
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| 資金 |
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| 指定前の注意 |
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| 指定後の手続き |
指定を受けたあとにも次のような手続きがあります。
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| ご相談 |
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