放課後等デイサービス事業とは、児童福祉法に基づき、学校に就学している障害児に対し、放課後や長期休暇中に通う事ができる通所型の障害福祉サービスとなります。
毎日の放課後や夏休みなどの長期休暇中に利用されるサービスで、個別や集団療育を通じて日常生活での動作の習得や集団生活への適応に向けた支援をおこないます。
そのなかで、重心型放課後等デイサービスは、特別支援学校や小学校・中学校・高等学校に通う重症心身障害児に特化した支援・療育を提供する放課後等デイサービス事業所です。
重症心身障害とは、重度の身体障害と重度の知的障害を併せ持った状態のことをいいますが、医学的な診断名ではなく児童福祉法上の定義になります。
医療的ケア児の利用の有無に関わらず、通常の放課後等デイサービスとは異なり、看護職員を配置する必要があります。
重症心身障害児の未就学児への障害児支援サービスとしては、重心型の児童発達支援事業があります。
放課後等デイサービス事業 | 小学校から高校生までの障害児 |
---|---|
児童発達支援事業 | 未就学の障害児 |
それでは、重心型放課後等デイサービス事業の指定基準について、詳しく確認していくことにしましょう。
重心型放課後等デイサービスの指定基準
重心型放課後等デイサービス事業を行うためには、管轄の自治体から指定許可を受ける必要があります。
また、指定許可の有効期間は6年間となっていますので、更新時期が来ると更新申請が必要となります。
指定申請を行うためには、法人格、人員基準、設備基準の4つの要件を満たす必要があります。
法人格 | 人員基準 | 設備基準 | 運営基準 |
---|
では、それぞれの要件についてくわしく解説していきますね。
1.法人格
法人格、つまり会社を設立する必要があります。
法人格があれば要件を満たすことになりますので、株式会社や合同会社、NPO法人、一般社団法人などからもっとも自分の事業形態にある法人格を選択することになります。
また、法人の事業目的にも、放課後等デイサービス事業を行う旨の内容を記載しておく必要があります。
例としては、
- 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
が一般的ですが、決定する前に必ず管轄の自治体に確認しておいたほうがよいでしょう。
2.人員基準
重心型放課後等デイサービスのの場合、児童指導員又は保育士と看護職員について常勤性は求められませんが、サービス提供時間内の配置が必要となります。
また、管理者は、管理業務に支障がない場合は、他の職種との兼務可能です。
管理者 | 1人以上 |
|
---|---|---|
児童発達支援管理責任者 | 1人以上 |
|
看護職員 | 1人以上 |
|
児童指導員又は保育士 | 1人以上 |
|
機能訓練担当職員 | 1人以上 |
|
嘱託医 | 1人以上 |
|
児童発達支援管理責任者
有資格者である場合や国家資格者、又は資格がない場合などで必要な実務経験年数が異なります。
また、相談支援従事者初任者研修(講義部分)と児童発達支援管理責任者研修の修了は必須となっています。
|
該当する有資格、国家資格は次の通りとなっています。
有資格者 | 障がい福祉にかかわる実務経験5年、そのうち3年以上は障がい児支援・障害福祉サービス・児童関係であることが必要です。
|
---|---|
国家資格 | 国家資格にかかわる実務経験5年以上、そのうち3年以上は障がい児支援・障害福祉サービス・児童関係であることが必要です。
|
看護職員
常任要件はなく、看護職員として働くには、看護師、准看護師、保健師、助産師いずれかの資格が必要となります
機能訓練担当職員
常勤要件はなく、機能訓練を行わない時間帯は配置の義務はありません。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、心理指導担当職員等の資格が必要です。
資格 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 心理指導担当職員 |
---|
嘱託医
常駐の義務はありませんが、営業時間中は緊急時に対応でき、おおよそ月一回程度の回診を依頼できる体制をとる必要があります。
近隣の医療機関に依頼して確保する場合が多いです。
児童指導員又は保育士
該当する資格がない場合は、最終学歴によって必要な実務経験年数が異なっています。
- 資格あり 保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、教員免許等 実務経験必要なし
- 実務経験2年以上 高卒以上 障害福祉事業の実務経験 ※資格者証・卒業証書・実務経験証明
- 実務経験3年以上 中卒以上 障害福祉事業の実務経験 ※資格者証・卒業証書・実務経験証明
児童指導員になることができる資格 |
---|
|
3.設備基準
物件の要件確認
事前に施設が以下の要件等に合致するのかの確認を行う必要があります。
確認すべき事項は自治体によって異なりますので、必ず申請先となる自治体への事前確認を行ったほうがよいでしょう。
- 建築確認概要書・確認済証・検査済証のいずれかが出るかどうか確認します。京都府・滋賀県の場合は「建築確認概要書」があれば大丈夫ですが、自治体によって必要な書類が異なります。
- 都市計画法上問題がない地域かどうか確認します。市街化調整区域等の事業が不可とされる地域の場合は申請できません。
- 防火対象物開始届の提出が必要となります。未提出の場合は、管轄の消防署に申請、実地調査をうけて発行してもらう必要があります。誘導灯、消火器等の消防設備の設置が必要となりますので、内装工事などを依頼する工務店さんに同時に依頼するのがベストです。
- バリアフリー検査済証(自治体のバリアフリー条例などに適合)が発行できるかどうかの確認をします。自治体によっては不要です。京都府必要。滋賀県不要。
- 耐震性(S56年6月1日以降の新築物件)に問題がないかどうかの確認をします。自治体によっては不要です。滋賀県不要。
物件の広さの確認
普通の放課後等デイサービス事業の最低定員は10名以上となっていますが、重症心身障害児を主に受け入れる場合では定員が5名以上となります。
指導訓練室は、利用者1名あたりの最低㎡数が定められていますので、必要な㎡数の市道訓練室を確保し、その他の相談室、事務室、静養室などを別に確保する必要があります。
指導訓練教室
利用者へのサービス提供に支障がない広さの確保が必要です。
|
相談室
個室又はパーテーションなどで室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じるようにします。
事務室と兼用などの場合、区分するパーテーションの高さはおおよそ180㎝以上のものが必要となります。
事務室等
事務机、パソコン、電話などはもとより、個人情報保護のための鍵付き書庫の設置などが必要となります。
その他
利用者の特性に応じたもので、洗面所、トイレ、静養室、多目的室等を設置します。
4.運営基準
マニュアル等の設置を行い、法令や条例に定める運営に関する基準に従って適正な事業運営を行う必要があります。
設置すべき規程やマニュアルは次の書類などがあります。
|
指定申請の流れ
次に、指定申請をする際の手順についてご紹介します。
|
|
|
|
|
指定申請の注意点
|
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
各種許認可申請について
介護・障害福祉事業以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。
介護事業・障害福祉事業についてのお問合わせ
ひかり行政書士法人では、介護事業・障害福祉事業についてのご相談や指定申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。
京都府・滋賀県・大阪府・兵庫県での介護事業・障害福祉事業についてのご相談は、お気軽にご連絡ください。