児童発達支援事業とは、未就学児(小学校就学前の6歳未満)で障害をもつ児童を支援するための字障害児通所支援型サービスの一つとなります。
日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりしています。
保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりといった障害児への支援を目的にしています。
以前は、障害児に対する障害福祉サービスは「児童デイサービス」として行われていましたが、平成24年4月からサービス利用対象者によって「放課後等デイサービス事業」と「児童発達支援事業」と区分されることとなりました。
放課後等デイサービス事業 | 小学校から高校生までの障害児 |
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児童発達支援事業 | 未就学の障害児 |
児童発達支援事業は、未就学児(小学校就学前の6歳未満)が利用でき、放課後等デイサービス事業は、小学校から高校卒業までの6歳以上~18歳以下が利用できるようになっています。
それでは、児童発達支援事業の指定基準について、詳しく確認していくことにしましょう。
目次
指定申請の基準
児童発達支援事業を行うためには、管轄の自治体から介護事業者として指定許可を受ける必要があります。
指定基準については、放課後等デイサービスと同様の指定基準となっており、法人格、人員基準、設備基準の三つの要件を満たす必要があります。
法人格 | 人員要件 | 設備基準 |
では、それぞれの要件についてくわしく解説していきますね。
法人格
法人格、つまり会社を設立する必要があります。
法人格があれば要件を満たすことになりますので、株式会社や合同会社、NPO法人、一般社団法人などからもっとも自分の事業形態にあった法人格を選択することになります。
また、法人の事業目的にも、児童発達支援事業を行う旨の内容を記載しておく必要があります。
例としては、
-
- 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
が一般的ですが、決定する前に必ず管轄の自治体に確認しておいたほうがよいでしょう。
人員基準
児童発達支援事業を行うためには、次の3つの人員を配置する必要があります。
①管理者
②児童発達支援管理責任者
③保育士又は児童指導員
管理者
主に管理に関わる業務を行う人員で、常勤で一人以上の配置が必要となります。
特に資格要件はありません。
また、児童発達支援管理責任者との兼務は可能となっています。
児童発達支援管理責任者
専任かつ常勤で1名以上の配置が必要となります。
次の通りの資格要件があります。
児童発達支援管理責任者の資格要件 |
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児童指導員、保育士
サービス提供時間を通じて、児童指導員又は保育士の2人以上の配置が必要となります。
また、そのうち一名は常勤であることが必要とされます。
平成29年4月以前は、指導員または保育士とされていましたが、児童指導員又は保育士を配置することが必須と変更されました。
保育士資格があれば問題ありませんが、児童指導員になるためには、次のいずれかの要件を満たした人員が必要となっています。
1 | 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 | 卒業証明書の写し等 |
2 | 社会福祉士の資格を有する者 | 資格証の写し |
3 | 精神保健福祉士の資格を有する者 | 資格証の写し |
4 | 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 | 卒業証明書の写し等(学科等の履修が確認できるもの) |
5 | 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く)において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者 | 大学院への入学が認められた証明書類(学科等履修が確認できるもの) |
6 | 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く)において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者 | 大学院への入学が認められた証明書類(学科等履修が確認できるもの) |
7 | 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 | 卒業証明書の写し等(学科等の履修が確認できるもの) |
8 | 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事した者 | 実務経験証明書(2年以上かつ従事日数360日以上)、卒業証明書の写し等 |
9 | 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、都道府県知事が適当と認めた者 | 教員免許の写し |
10 | 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めた者 | 実務経実務経験証明書(3年以上かつ従事日数540日以、児童の生活指導の経験等) |
摘要:
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機能訓練担当職員
指定基準の必須の人員ではありませんが、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、従業者のほかに機能訓練担当職員を置く必要があります。
機能訓練担当職員になれる資格者は次の通りとなっています。
資格 |
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設備基準
建物の要件
建物自体の要件として、自治体ごとに取り扱いが違っているので、注意が必要です。
主な要件としては、
- 少なくとも「建築確認概要書」が発行される物件であること
- 都市計画法上の用途地域に制限がないこと
- 自治体が定めるバリアフリー条例などに違反していないこと
- 防火設備等の消防署の確認が取れていること・・・・・・防火対象物開始届、社会福祉施設相談票など
- 耐震性の確保に努めていること
などの要件を満たす必要があります。
物件を確定する前にいろいろと調査する必要がありますが、「建築確認概要書」が発行されるか?耐震性の確保はされているか?については真っ先に調査しておいたほうがよいでしょう。
- 平成27年7月1日以降,事業所及び施設を新しく開所又は移転する場合は、耐震性を有する建築物での事業実施を必須とされています。
- 平成27年7月1日以前に既に事業を開始している事業所及び施設においては,耐震性の確保に努めなければならないこととされています。
- 「耐震性を有する」とは,次の1.2.のいずれかをいいますが、2.については耐震工事が必要となるなど、多額の費用が発生するなど現実的ではありません。
- 昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手していること。(工事着工日は建築確認概要書で確認できます。)
- 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものにあっては,耐震診断報告書において耐震性を有することを確認していること又は耐震改修工事等により耐震性を有していることを確認していること。
指導訓練室
利用者一人当たり、3.3㎡の確保が必要となるため、定員が10名の場合は、指導訓練室が33㎡以上の広さが必要です。
相談室
室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じることが必要なため、個室であるか、事務室などと共用の場合はパーテションなどでしっかりと区分する必要があります。
パーテションの高さは180cm以上が必要となっています。
事務室
事務を行うための事務室を設置する必要があります。
個人情報などの重要な書類の保管のために鍵付きの書庫の設置も求められています。
その他、利用者の特性に応じて、洗面所、静養室、トイレ、風呂、多目的室なども設置する場合があります。
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