【障害福祉】相談支援

相談支援事業は、障害者の状況や悩みの相談に応じ、情報提供や助言、必要な障害福祉サービスの利用につなげる支援、関連機関との連絡調整などを行います。

相談支援とは?

相談支援事業の提供している相談支援は次の4種類となっています。

基本相談支援

基本相談支援では、障害者やその家族からの相談に応じて、障害福祉に関するさまざまな相談に応じ、必要な助言や情報提供を行います。

基本相談支援は、「計画相談支援」、「地域相談支援」、「障害児相談支援」へつなぐベースとなる相談支援といえます。

地域相談支援

障害者が地域で独立して生活を行うための相談に応じます。

地域相談支援は、次の2つに分類されています。

地域移行相談支援
  • 施設や病院などからでて、自立した地域生活を目指す方を支援します。
地域定着相談支援
  • 地域生活を送る障害者が、施設や病院などに戻ることなく、地域で定着して生活ができるように支援します。

計画相談支援

障害福祉サービスの利用に関する相談に応じます。

計画相談支援は、次の2つに分類されています。

サービス利用支援
  • 利用者ごとの障害福祉サービスの利用までを支援します。
  • 「サービス等利用計画案」の作成、関連機関との連絡調整などを行います。
継続サービス利用支援
  • 利用者がすでに利用している障害福祉サービスの見直しについて支援します。
  • 「サービス等利用計画」のモニタリング、見直し、見直しに関する調整などを行います。

障害児相談支援

児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用する際の相談に応じます。

入所サービスについては児童相談所が判断するため障害児相談支援の対象にはなりません。

障害児支援利用援助
  • 利用者ごとの障害児通所支援サービスの利用までを支援します。
  • 「障害児支援利用計画案」の作成、関連機関との連絡調整などを行います。
継続障害児支援利用援助
  • 利用者がすでに利用している障害児通所支援サービスの見直しについて支援します。
  • 「障害児支援利用計画」のモニタリング、見直し、見直しに関する調整などを行います。

相談支援事業所の種類

相談支援事業所は、特定相談支援事業所、一般相談支援事業所、障害児相談支援事業所の3つに分類され、それぞれ提供するサービスが異なっています。

特定相談支援事業所

障害福祉サービスを利用する場合、障害者ひとりひとりの状況や困りごとに合わせた支援プランが必要となります。

特定相談支援事業所では、「サービス利用等計画案」の作成(サービス利用支援)や「サービス利用等計画」の見直し(継続サービス利用支援)などを通じて、障害福祉サービスに関わる総合的な支援を行うことになります。

一般相談支援事業

一般相談支援事業所では、地域で生活を始めるための支援(地域移行支援)、地域で生活し続けるための支援(地域定着支援)を通して、地域生活に関する総合的な支援を行うことになります。

障害児相談支援事業所

障害児相談支援事業所では、障害児通所サービスの利用を始めるための支援(障害児支援利用援助)、利用している障害児通所サービスの見直し(継続障害児支援利用援助)などを通して、障害児やその両親などの支援を行います。

特定相談支援事業所
  • 基本相談支援
  • サービス利用支援
  • 継続サービス利用支援
一般相談支援事業所
  • 基本相談支援
  • 地域移行支援
  • 地域定着支援
障害児相談支援事業所
  • 障害児支援利用援助
  • 継続障害児支援利用援助

相談支援事業の指定基準

指定申請を行うための基準としては、法人格、人員基準、設備基準、運営基準の4つの要件を満たす必要があります。

法人格 人員基準 設備基準 運営基準

では、それぞれの要件についてくわしく解説していきましょう。

1.法人格

法人格、つまり会社を設立する必要があります。

法人格があれば要件を満たすことになりますので、株式会社や合同会社、NPO法人、一般社団法人などからもっとも自分の事業形態にある法人格を選択することになります。

また、法人の事業目的にも、相談支援事業を行う旨の内容を記載しておく必要があります。

例としては、以下の記載などが一般的です。

  • 障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業
  • 障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業
  • 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業

「障害者総合支援法」は、実は法律の略号ですので、正式名である「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律」と記載するように指示する自治体もあります。

事業目的を決定する前にかならず指定権者である管轄の自治体に確認しておいたほうがよいでしょう。

2.人員基準

人員基準として、次のような基準を満たす必要があります。

管理者

1名の管理者が必要となります。

管理者に資格等は必要ありませんが、専従で管理者業務に従事することが必要となります。

専従とは、事業所で勤務する時間帯において、原則管理業務以外の職務に従事しないことを指します。

簡単に言うと、労働時間内は管理業務のみ行って、他の業務は行わないということです。

ただし、管理業務に支障がなければ「事業所の他の業務」または「併設する他の事業所の業務」を兼ねることができます。

相談支援専門員

相談支援専門員は、1名以上必要です。

専従で「相談支援従事者研修」を受講済みであり、実務経験が求められます。

<管理者と相談支援専門員は兼任可能となっており、一般相談支援事業所、特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所との職務の兼務も可能となっています。

管理者
  • 1名以上で専従
相談支援専門員
  • 1名以上で専従
  • 管理者との兼務可能
  • 相談支援従事者研修を修了済み
  • 実務経験必要(従事していた職種により3年~10年)

3.設備基準

相談支援事業の場合、サービスの提供が利用者宅などへの訪問が主となります。

ですので、設備基準はそこまで厳しいものではありませんが、いくつかの要件を満たす必要があります。

事務室

事務作業を行うためのスペースとして、事務室は最低7.4㎡(四畳半)の広さを確保する必要があります。

また、利用者の重要な個人情報などを保管する必要もあるため、鍵付きの書庫がかならず必要となっています。

相談室

利用者や利用者の親族などが相談に訪れる際の相談スペースの確保が必要となります。

事務室と別室であれば問題ありませんが、事務室と同室である場合には、個人情報保護のため、パーテーションの設置などが必要となります。

次の点などに注意して相談室を設置するようにしましょう。

  • 利用者の利便を考慮すると1階が望ましいものとされています
  • 上階である場合、エレベータ ーがある、職員が介助するなど、車いすを利用されている方等への対応が適切にできると認められる場合、指定を受けることは可能です。
  • 事業所の一部を区切って相談室とする場合は、プライバシーに配慮するため、パーテーションの設置が必要となります。
  • パーテーションの高さはおおむね1.8m以上のものが必要で、できるかぎり防音に配慮したレイアウトでの配置などを確保する必要があります。
  • 相談室の配置については、個人情報の保護及びサービス提供への支障などを考えて、入口付近にあることが望ましいとされています。

4.運営基準

マニュアル等の設置を行い、法令や条例に定める運営に関する基準に従って適正な事業運営を行う必要があります。

設置すべき規程やマニュアルは次の書類などがあります。

  • 運営規程
  • 重要事項説明書
  • 衛生管理・完成症予防マニュアル
  • 緊急時対応マニュアル
  • 苦情処理対応マニュアル
  • 研修マニュアル
  • 事故発生マニュアル
  • 身体的拘束等適正化のための指針
  • 個人情報の利用目的
  • 業務継続計画 など

指定申請の流れ

次に、指定申請をする際の手順についてご紹介します。

  • 事前確認
    人員基準や設備基準などの指定基準を満たしているか、事前に確認しながら準備をおこなう必要があります。
    本申請を行なう時点では必ずしも従業者の雇用が開始している必要はありませんが、人員の配置には目途が立っている状態にしておきましょう。
    設備基準については、事前相談の際には、事業所情報を提示する必要がありますので、設備基準を満たしているかどうかを慎重に確認しましょう。

  • 申請書類の作成と添付書類の収集
    自治体ごとに様式が異なっていますので、申請する自治体の様式を確認し書類を作成するようにしましょう。
    あわせて、勤務先(前勤務先)などに依頼が必要な実務経験証明や行政機関から取得する登記簿謄本などの添付書類を収集します。
    申請書類に不備などがあると申請が受理されない場合もあります。

  • 事前相談と本申請
    自治体ごとに事前相談・本申請の取扱いは異なっていますが、多くの自治体では、事前相談を行ったうえで本申請を行うという二段階の申請となっています。
    この期間に補正などを指示されることもあります。
    補正などの修正が遅れると、指定許可日が遅れてしまうこともありますので、迅速に対応するようにしましょう。

    • 面談若しくは実地調査
      実地調査は、各自治体ごとにある場合とない場合があります。
      面談や実地調査については、次の書類の提示などが必要となります。
      ・雇用契約書
      ・資格者証の原本
      ・各種マニュアル関連 など

  • 指定許可通知
    指定許可がおり、指定番号が振り分けられれば、営業を開始することができます。

指定申請の注意点

  • スケジュールの管理
    指定許可までは、約2~3カ月かかるため、 指定予定日に指定許可が取得できるように人員の確保、設備の整備、申請書類の作成・収集を行う必要があります。
  • 様式や必要書類
    同種の指定申請であっても、自治体ごとに申請書の様式や添付すべき必要書類などが異なっています。申請する自治体の定められた様式や必要書類にしたがって、手続きを進めていく必要があります。
  • 申請手順
    指定申請は、申請手順も自治体ごとに異なっています。開業予定日に指定許可が取得できるように、期日を守って申請手続きを行うことが重要です。予定通りの開業を目指して、正確に手続きを行いましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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