生活介護事業は、常に介護を必要とする利用者に対して、自立支援を行う通所型のサービスとなります。
主に日中に食事・入浴・排せつなどの身体介護や調理・洗濯・掃除などといった生活援助を行い、利用者の日常生活や自立を支援します。
また、工作などの創作活動、体操・マッサージなどの機能訓練を行うことや就労の機会を提供する役割も果たします。
生活介護の利用対象者 |
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生活介護事業の指定基準
1.法人格
個人では、生活介護事業所の指定を受けることはできません。
申請を受ける事業所にあっては、株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有する必要があります。
すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
2.人員基準
生活介護事業所には必要な人員として、次の人員の設置が必要となります。
管理者 | 1名(兼務可) |
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サービス管理責任者 | 1名以上(1名以上は常勤、兼務可) |
生活支援員 | 1名以上(1名以上は常勤) |
医師 | 1名以上(嘱託医) |
看護職員 | 1名以上 |
機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合は配置 |
管理者
管理者は、職員の管理や利用者の申し込みの調整など、主に事業所を統括管理する施設長となる業務を行います。
常勤である必要がありますが、資格要件はありません。
サービス管理責任者
通称「サビ管」といわれるサービス管理責任者は、障害福祉サービスの提供に関わるサービス管理を行います。
具体的には、利用者のアセスメントの実施、個別支援計画の策定・評価、サービス提供のプロセス全体を管理することになります。
また、サービス管理責任者になるためには、実務経験と研修の受講が要件となっています。
研修の受講は必須ですが、有資格者・国家資格者・資格がない場合で、必要な実務経験年数が異なっています。
サービス管理責任者になることができる有資格・国家資格は次の表のとおりとなっています。
有資格 | 社会福祉主事任用資格、実務者研修修了者(訪問介護員2級以上)、児童指導員任用資格、保育士、精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者 |
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国家資格 | 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士 |
有資格者・国家資格者・資格なしのケースに応じて、必要な実務経験年数は次の通りとなっています。
- | 実務経験 | 研修受講 | ||
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相談支援業務 | 直接支援業務 |
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資格なし |
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有資格 |
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国家資格 |
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サービス提供職員(職業指導員と生活支援員)
職業指導員と生活支援員をそれぞれ1人以上配置し、そのうち 1 人以上は常勤でなければなりません。 常勤換算で、利用者の数を 10で除した数以上(10:1)の配置が必要となります。
従事内容 |
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資格要件 |
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生活支援員
食事や入浴、排せつ等の介護を行います。
資格要件はありません。
医師
嘱託医として、日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な人数を配置します。
看護職員
保健師又は看護師若しくは准看護師
機能訓練担当職員
指定基準の必須の人員ではありませんが、必要な機能訓練を行う場合には、従業者のほかに機能訓練担当職員を置く必要があります。
機能訓練担当職員になれる資格者は次の通りとなっています。
資格 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 心理指導担当職員 |
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3.設備基準
物件の要件確認
施設として利用予定の物件について、必要とされる要件は、自治体ごとに取扱いが異なっています。
A自治体では不要とされた要件が、B自治体では必要とされるなどがありますので、必ず申請先となる自治体へ事前の要件確認を取るようにしましょう。
主な要件としては、
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などの要件を満たす必要があります。
物件を確定する前にいろいろと調査する必要がありますが、「建築確認概要書」が発行されるか?バリアフリー条例などに適合しているか?消防設備の設置が可能であるか?などについては真っ先に調査しておいたほうがよいでしょう。
物件の広さの確認
生活介護事業の最低定員は20名以上となっています。
訓練作業室は、利用者1名あたりの最低㎡数が定められていますので、必要な㎡数の訓練室を確保し、その他の相談室、事務室、静養室などを別に確保する必要があります。
訓練作業室
利用者一人当たり、3㎡(自治体によって2.47㎡や3.3㎡などもあります)の確保が必要となるため、定員20名の場合は、指導訓練室は最低でも60㎡以上の広さが必要となります。
相談室
プライバシー保護のため、相談室は個室であるか、事務室などと共用の場合はパーテションなどでしっかりと区分する必要があります。
また、パーテションの高さは180cm以上が必要となっています。
事務室
事務を行うための事務室を設置する必要があります。
個人情報などの重要な書類の保管のために鍵付きの書庫の設置も求められています。
静養室・医務室
その他、利用者の特性に応じて、洗面所、トイレ、風呂、多目的室なども設置する場合があります。
4.運営基準
マニュアル等の設置を行い、法令や条例に定める運営に関する基準に従って適正な事業運営を行う必要があります。
設置すべき規程やマニュアルは次の書類などがあります。
各種マニュアルの設置
事業所内に次のマニュアル等を設置・保管している必要があります。
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指定申請の流れ
次に、指定申請をする際の手順についてご紹介します。
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指定申請の注意点
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最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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