【障害福祉】生活介護

生活介護事業は、常に介護を必要とする利用者に対して、自立支援を行う通所型のサービスとなります。

主に日中に食事・入浴・排せつなどの身体介護や調理・洗濯・掃除などといった生活援助を行い、利用者の日常生活や自立を支援します。

また、工作などの創作活動、体操・マッサージなどの機能訓練を行うことや就労の機会を提供する役割も果たします。

生活介護の利用対象者
  •  障害程度区分が3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者
  • 年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)

生活介護事業の指定基準

1.法人格

個人では、生活介護事業所の指定を受けることはできません。

申請を受ける事業所にあっては、株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有する必要があります。

すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業

2.人員基準

生活介護事業所には必要な人員として、次の人員の設置が必要となります。

管理者 1名(兼務可)
サービス管理責任者 1名以上(1名以上は常勤、兼務可)
生活支援員 1名以上(1名以上は常勤)
医師 1名以上(嘱託医)
看護職員 1名以上
機能訓練担当職員 機能訓練を行う場合は配置

管理者

管理者は、職員の管理や利用者の申し込みの調整など、主に事業所を統括管理する施設長となる業務を行います。

常勤である必要がありますが、資格要件はありません。

サービス管理責任者

通称「サビ管」といわれるサービス管理責任者は、障害福祉サービスの提供に関わるサービス管理を行います。

具体的には、利用者のアセスメントの実施、個別支援計画の策定・評価、サービス提供のプロセス全体を管理することになります。

また、サービス管理責任者になるためには、実務経験と研修の受講が要件となっています。

研修の受講は必須ですが、有資格者・国家資格者・資格がない場合で、必要な実務経験年数が異なっています。

サービス管理責任者になることができる有資格・国家資格は次の表のとおりとなっています。

有資格 社会福祉主事任用資格、実務者研修修了者(訪問介護員2級以上)、児童指導員任用資格、保育士、精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者
国家資格 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士

有資格者・国家資格者・資格なしのケースに応じて、必要な実務経験年数は次の通りとなっています。

実務経験 研修受講
相談支援業務 直接支援業務
  • 相談支援初任者研修(2日以上) かつ
  • サービス管理責任者研修

資格なし

  • 5年かつ900日
  • 8年かつ1440日

有資格

  • 5年かつ900日
国家資格
  • 3年かつ540日 かつ 国家資格による業務に3年以上従事

サービス提供職員(職業指導員と生活支援員)

職業指導員と生活支援員をそれぞれ1人以上配置し、そのうち 1 人以上は常勤でなければなりません。 常勤換算で、利用者の数を 10で除した数以上(10:1)の配置が必要となります。

従事内容
  1. 生活支援員は利用者の生活上のサポートを行い、職業指導員は就業に際して必要な技術を指導します。
資格要件
  1. 職業指導員、生活支援員ともに必要な資格等はありません。
  2. 職業指導員、生活指導員を各一名以上配置し、一人以上は常勤とします。

生活支援員

食事や入浴、排せつ等の介護を行います。

資格要件はありません。

医師

嘱託医として、日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な人数を配置します。

看護職員

保健師又は看護師若しくは准看護師

機能訓練担当職員

指定基準の必須の人員ではありませんが、必要な機能訓練を行う場合には、従業者のほかに機能訓練担当職員を置く必要があります。

機能訓練担当職員になれる資格者は次の通りとなっています。

資格 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 心理指導担当職員

3.設備基準

物件の要件確認

施設として利用予定の物件について、必要とされる要件は、自治体ごとに取扱いが異なっています。

A自治体では不要とされた要件が、B自治体では必要とされるなどがありますので、必ず申請先となる自治体へ事前の要件確認を取るようにしましょう。

主な要件としては、

  • 少なくとも「建築確認概要書」が発行される物件であること
  • 都市計画法上の用途地域に制限がないこと
  • 自治体が定めるバリアフリー条例などに違反していないこと
  • 消防設備について消防署の確認が取れていること(防火対象物開始届、社会福祉施設相談票の届け出など)
  • 耐震性の確保に努めていること

などの要件を満たす必要があります。

物件を確定する前にいろいろと調査する必要がありますが、「建築確認概要書」が発行されるか?バリアフリー条例などに適合しているか?消防設備の設置が可能であるか?などについては真っ先に調査しておいたほうがよいでしょう。

物件の広さの確認

生活介護事業の最低定員は20名以上となっています。

訓練作業室は、利用者1名あたりの最低㎡数が定められていますので、必要な㎡数の訓練室を確保し、その他の相談室、事務室、静養室などを別に確保する必要があります。

訓練作業室

利用者一人当たり、3㎡(自治体によって2.47㎡や3.3㎡などもあります)の確保が必要となるため、定員20名の場合は、指導訓練室は最低でも60㎡以上の広さが必要となります。

相談室

プライバシー保護のため、相談室は個室であるか、事務室などと共用の場合はパーテションなどでしっかりと区分する必要があります。

また、パーテションの高さは180cm以上が必要となっています。

事務室

事務を行うための事務室を設置する必要があります。

個人情報などの重要な書類の保管のために鍵付きの書庫の設置も求められています。

静養室・医務室

その他、利用者の特性に応じて、洗面所、トイレ、風呂、多目的室なども設置する場合があります。

4.運営基準

マニュアル等の設置を行い、法令や条例に定める運営に関する基準に従って適正な事業運営を行う必要があります。

設置すべき規程やマニュアルは次の書類などがあります。

各種マニュアルの設置

事業所内に次のマニュアル等を設置・保管している必要があります。

  • 運営規程
  • 重要事項説明書
  • 衛生管理・完成症予防マニュアル
  • 緊急時対応マニュアル
  • 苦情処理対応マニュアル
  • 研修マニュアル
  • 事故発生マニュアル
  • 身体的拘束等適正化のための指針
  • 個人情報の利用目的 様式
  • 業務継続計画

指定申請の流れ

次に、指定申請をする際の手順についてご紹介します。

  • 事前確認 人員基準や設備基準などの指定基準を満たしているか、事前に確認しながら準備をおこなう必要があります。 本申請を行なう時点では必ずしも従業者の雇用が開始している必要はありませんが、人員の配置には目途が立っている状態にしておきましょう。 設備基準については、事前相談の際には、事業所情報を提示する必要がありますので、設備基準を満たしているかどうかを慎重に確認しましょう。

  • 申請書類の作成と添付書類の収集 自治体ごとに様式が異なっていますので、申請する自治体の様式を確認し書類を作成するようにしましょう。 あわせて、勤務先(前勤務先)などに依頼が必要な実務経験証明や行政機関から取得する登記簿謄本などの添付書類を収集します。 申請書類に不備などがあると申請が受理されない場合もあります。

  • 事前相談と本申請 自治体ごとに事前相談・本申請の取扱いは異なっていますが、多くの自治体では、事前相談を行ったうえで本申請を行うという二段階の申請となっています。 この期間に補正などを指示されることもあります。 補正などの修正が遅れると、指定許可日が遅れてしまうこともありますので、迅速に対応するようにしましょう。

    • 面談若しくは実地調査 実地調査は、各自治体ごとにある場合とない場合があります。 面談や実地調査については、次の書類の提示などが必要となります。 ・雇用契約書 ・資格者証の原本 ・各種マニュアル関連 など

  • 指定許可通知 指定許可がおり、指定番号が振り分けられれば、営業を開始することができます。

指定申請の注意点

  • スケジュールの管理 指定許可までは、約2~3カ月かかるため、 指定予定日に指定許可が取得できるように人員の確保、設備の整備、申請書類の作成・収集を行う必要があります。
  • 様式や必要書類 同種の指定申請であっても、自治体ごとに申請書の様式や添付すべき必要書類などが異なっています。申請する自治体の定められた様式や必要書類にしたがって、手続きを進めていく必要があります。
  • 申請手順 指定申請は、申請手順も自治体ごとに異なっています。開業予定日に指定許可が取得できるように、期日を守って申請手続きを行うことが重要です。予定通りの開業を目指して、正確に手続きを行いましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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