京都市では、放課後等デイサービス事業・児童発達支援事業の新規の指定申請について、事業所の数が必要なサービス供給量を上回っている場合には、新規の指定を行わない「総量規制」を実施しています。
放課後等デイサービスについては、各年度の障害児福祉計画に定めるサービス必要量を設定し、総量規制の対象とならない区を設定したうえで、毎年2回の公募形式での指定申請を行っています。
また、現時点では、京都市以外の京都府での指定申請については「総量規制」はなされていないため、公募などの必要もなく、放課後等デイサービスの指定基準を満たすことで問題なく指定許可を取得することができます。
公募申込
京都市で放課後等デイサービス・児童発達支援の指定許可を取得するためには、以下の流れに沿って公募申込を行う必要があります。
放課後等デイサービス・児童発達支援とも同じ流れとなりますが、公募申込の選定基準についていくつかの加点ポイントなどが異なるため、このページでは放課後等デイサービスに絞って記載するようにしておきます。
1.講習会
公募申込への参加を希望する場合は、京都市が実施する講習会の受講が必須となっています。
また、京都市内で放課後等デイサービスの運営実績がある場合には、講習会の受講は不要となっています。
2.事前相談
講習会を受講した上で、京都市へ事前に予約をしたうえで事前相談を行います。
事前相談時には、下記の資料等の提出が必要となります。
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平面図については、各居室(事務室・相談室・訓練室など)の区分け・寸法がわかるものが必要となります。
上記画像に、京都市の事前相談票の様式をリンクしておきますね。
3.公募申込
事前相談が受け付けられた後に、公募申込を行うことになります。
公募申込の期間は、京都市が指定する期間内の受理がなされる必要があります。
主に必要となる書類は、次の通りとなります。
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4.選定の流れ
行政区ごとの指定必要量と公募申込が同数であった場合は、その時点で選定されることになります。
例えば下京区で1事業所の公募があり、1事業所のみの申し込みがあったような場合がそうです。
一方で指定必要量を上回る応募があった行政区については、下記の「事前審査」⇒「選定部会」が実施され、事業者が選定されることになります。
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5.指定申請
選定された事業者は、希望する指定年月日に間に合うよう、速やかに指定申請を行うことになります。
指定申請に必要な書類は、通常の本申請と同様の様式や添付書類の提出が必要となります。
公募申込の時点で人員や設備基準については、要件を満たしたうえで行っていると思いますので、目標とする指定年月日に間に合うよう、速やかに申請を行うことになるでしょう。
放課後等デイサービスの指定基準については、左のリンクページをご確認ください。⇒【障害児支援】放課後等デイサービス
指定申請のあと、「指定通知書」が発行されれば、いよいよ事業開始となります。
公募申込の選定基準
選定基準は、客観項目とそれ以外に分かれており、客観項目は事前審査での選定基準となり、選定部会では提出書類の全ての項目のほか、応募者のプレゼン内容なども含めて、総合的に審査されることになります。
客観項目
客観項目は人員や設備基準について、指定基準を上回るような人員配置や設備基準を行っている場合に加点される項目となります。
事前審査での審査基準となり、客観項目の合計点によって、複数の応募があった場合、行政区ごとの上位3事業者が選定されることになります。
審査項目 | 審査基準 | |
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事業所の所在 | 開所予定地の小学校区内における他の放デイ事業所の所在 |
① ない場合:5点 |
事業所の設備 | 児童一人当たりの訓練室の面積 |
① 5.5㎡以上:7点 |
独立した事務室の設置 |
① 他の居室と独立して設置:5点 |
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独立した相談室の設置 |
① 他の居室と独立して設置:5点 |
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車いすを使用する児童の受入が可能な施設 |
ア.発達支援室が1階に所在 ① ア又はイに該当し、かつウ、エの両方を満たす場合:5点 |
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人員配置 |
人員基準を上回る職員配置 |
① 人員配置基準を上回る配置として、3名以上を配置:5点 ※人員配置基準の対象職員を除き、常勤換算後の合計人数で採点されます。 |
従業者のうち常勤職員の人数 |
① 2名以上 :3点 |
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強度行動障害児に対しての支援
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ア.強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置している。 ① ア・イいずれも満たしている場合:5点 |
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医療的ケア児に対しての支援 |
ア.看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師)を配置している ① ア・イいずれも当てはまる場合:5点 |
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専門性の高い有効な発達支援を行うための体制確保 |
ア.保育士又は児童指導員(資格取得後5年以上児童福祉事業に従事した者に限る) ① ア~エの専門性の高い職員について、人員配置基準の対象職員を含め、常勤換算後1以上の配置が認められる:5点 |
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障害児相談支援 |
障害児相談支援の実施の有無 |
ア.公募申込開始日までに本市内を開所予定地とした指定申請書を既に提出 ① ア又はイを満たす場合:5点 |
事業の継続性 |
運営指導の有無 |
ア.京都市で放課後等デイサービスの運営実績があり、過去1回以上実地指導を受けている ① ア及びイを満たし、かつ該当する全ての事業所について、直近の運営指導で文書指摘がなかった場合:5点 |
本市における安定した放課後等デイサービスの運営実績 |
ア.過去2年間、法人の運営において重大な事故※1や不祥事※2、基準人員欠如等※3により、支援への悪影響が生じていない ① ア及びイを満たす場合:5点 |
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質の高いサービスの提供 |
職員の処遇改善(令和6年6月以降の新加算) |
① 処遇改善加算Ⅰを算定する:5点 |
障害福祉サービスの理解 |
放課後等デイサービスガイドライン及び自主点検表に関する理解 |
放課後等デイサービスガイドライン及び自主点検表に係る確認書の提出がない場合:▲20点 |
客観項目以外
複数の公募申込があった場合、事前審査後の選定部会での審査基準の一つとなります。
選定部会においては、事業者のプレゼンテーションや客観項目やそれ以外の項目を含めて、総合的な審査が行われています。
審査項目 |
審査基準 |
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事業の継続性 | 必要な運営資金の確保 |
① 事業開始後3ヶ月間に要する費用(人件費及び物件費)相当の資金が確保されている場合:5点 |
適正な収支見通し |
ア.収入見込みが実現可能なものとなっている ① ア~ウの全てを満たす場合:5点 |
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質の高いサービス提供 | 事業所における支援の質向上の取組 |
ア.研修計画等を作成のうえ、当該事業所の職員に対し、専門知識・支援技術の向上を図るための研修の実施などが想定されている ① ア~ウの全てを満たす場合:10点 |
基本方針・運営方針 |
障害児支援の基本理念に沿った支援 |
ア.障害のあるこども本人の最善の利益の保障がされた支援が見込まれるか ① ア~エのすべて当てはまる場合:5点 |
支援プログラムの策定 |
ア.A:「健康・生活」、B:「運動・感覚」、C:「認知・行動」、D:「言語・コミュニケーション」、E:「人間関係・社会性」の5領域を含む、総合的な支援内容との関連性を明確にした計画となっているか ① すべて当てはまる場合:5点 |
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「本人支援」への取組 |
ア.A:「健康・生活」、B:「運動・感覚」、C:「認知・行動」、D:「言語・コミュニケーション」、E:「人間関係・社会性」の5領域を全て含めた総合的な「本人支援」についての取組が想定されているか ① すべて当てはまる場合:10点 |
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「家族支援」の取組 |
ア.保護者がこどもの信頼感を育み、こどもの感情や不安に寄り添い、家族や周囲の人と安定した関係を継続するための支援が期待できるか ① すべて当てはまる場合:10点 |
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放「移行支援」の取組 |
ア.地域において放課後に行われている多様な学習・体験・活動や居場所を享受し、適切な支援を受けられるような取組が盛り込まれているか ① すべて当てはまる場合:5点 |
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「地域支援・地域連携」の取組 |
障害のあるこどもや家族を中心に据えた包括的な支援を行うため、保健・医療・福祉・教育・労働等の関係機関や障害福祉サービス等事業者等と連携した支援が想定されているか ① 想定されている場合:5点 |
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個別支援計画に基づく支援 |
個別支援計画(個々の特性に応じたオーターメイド型) |
ア.個々の特性や家族の支援ニーズを踏まえ、支援が想定されているか ① すべて当てはまる場合:10点 |
個別支援計画(アセスメントを踏まえた支援) |
ア.こどもの状態像の把握とアセスメントを行った上で、必要な配慮について想定されているか ① すべて当てはまる場合:10点 |
まとめ 京都市の放デイ公募申込について
いかがでしょうか?
京都市での放課後等デイサービスでの開業には、講習会の受講~公募申込~指定申請~指定許可と厳しい道のりを経る必要があります。
無事、指定許可を取得するためには、複数の事業者から選定されるためには、通常の法定基準以上の人員の確保や事業所の設備基準が必要となる場合もあるでしょう。
ひかり行政書士法人では、放課後等デイサービスの指定申請のみならず、公募申込の段階からサポートさせていただくことも可能です。
ライバルが発生するのかどうかは運任せになってしまいますが、ひかり行政書士法人ではできる限りよい点数での公募申込をサポートさせていただきます。
相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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