【介護福祉ガイド】京都市で放デイを開業する方法

京都市では、放課後等デイサービス事業・児童発達支援事業の新規の指定申請について、事業所の数が必要なサービス供給量を上回っている場合には、新規の指定を行わない「総量規制」を実施しています。

放課後等デイサービスについては、各年度の障害児福祉計画に定めるサービス必要量を設定し、総量規制の対象とならない区を設定したうえで、毎年2回の公募形式での指定申請を行っています。

また、現時点では、京都市以外の京都府での指定申請については「総量規制」はなされていないため、公募などの必要もなく、放課後等デイサービスの指定基準を満たすことで問題なく指定許可を取得することができます。

公募申込

京都市で放課後等デイサービス・児童発達支援の指定許可を取得するためには、以下の流れに沿って公募申込を行う必要があります。

放課後等デイサービス・児童発達支援とも同じ流れとなりますが、公募申込の選定基準についていくつかの加点ポイントなどが異なるため、このページでは放課後等デイサービスに絞って記載するようにしておきます。

1.講習会

公募申込への参加を希望する場合は、京都市が実施する講習会の受講が必須となっています。

また、京都市内で放課後等デイサービスの運営実績がある場合には、講習会の受講は不要となっています。

2.事前相談

講習会を受講した上で、京都市へ事前に予約をしたうえで事前相談を行います。

事前相談時には、下記の資料等の提出が必要となります。

  • 事前相談票
  • 事業所付近図
  • 事業所平面図
  • 検査済証、確認済証、建築計画概要書のいずれか

平面図については、各居室(事務室・相談室・訓練室など)の区分け・寸法がわかるものが必要となります。

上記画像に、京都市の事前相談票の様式をリンクしておきますね。

3.公募申込

事前相談が受け付けられた後に、公募申込を行うことになります。

公募申込の期間は、京都市が指定する期間内の受理がなされる必要があります。

主に必要となる書類は、次の通りとなります。

  • 京都市障害児通所支援事業所公募申込書
  • 申請者の定款及びその登記簿謄本(原本)
  • 児童福祉法第21条の5の15第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書
  • 役員等名簿
  • 事業所の立地図
  • 事業所の平面図(各室の用途及び面積記載のもの)
  • 管理者の経歴書
  • 児童発達支援管理責任者の経歴書、実務経験証明書(職務に関連する資格証等の写し、研修修了証明書等の写し)
  • 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(従業者全員を記載)
  • 資格証等の写し、組織体制図、体制等状況一覧表
  • 施設の運営実績等確認書
  • 運営資金の確保状況確認書
  • 銀行の残高証明書
  • 収支計画書
  • 事業所における支援の質向上の取組内容確認書
  • 放課後等デイサービスガイドライン及び自主点検表に係る確認書
  • 事業所の基本方針等確認書
  • 個別支援計画書①、②(本市で設定した事例に対して作成されたもの)
  • 児童発達支援センターによる訪問支援に係る同意書
  • 支援プログラム
  • 処遇改善計画申請書

4.選定の流れ

行政区ごとの指定必要量と公募申込が同数であった場合は、その時点で選定されることになります。

例えば下京区で1事業所の公募があり、1事業所のみの申し込みがあったような場合がそうです。

一方で指定必要量を上回る応募があった行政区については、下記の「事前審査」⇒「選定部会」が実施され、事業者が選定されることになります。

  1. 事前審査
    選定基準のうち「客観項目」による審査を京都市子ども家庭支援課が実施します。
    事前審査の結果、行政区ごとに上位となった3事業者について、選定部会におけるプレゼン審査を行います。
  2. 選定部会
    事業者の選定に当たっては、提出書類の審査や応募事業者によるプレゼンを行ったうえで、審査項目全てについての審査が行われます。

5.指定申請

選定された事業者は、希望する指定年月日に間に合うよう、速やかに指定申請を行うことになります。

指定申請に必要な書類は、通常の本申請と同様の様式や添付書類の提出が必要となります。

公募申込の時点で人員や設備基準については、要件を満たしたうえで行っていると思いますので、目標とする指定年月日に間に合うよう、速やかに申請を行うことになるでしょう。

放課後等デイサービスの指定基準については、左のリンクページをご確認ください。⇒【障害児支援】放課後等デイサービス

指定申請のあと、「指定通知書」が発行されれば、いよいよ事業開始となります。

公募申込の選定基準

選定基準は、客観項目とそれ以外に分かれており、客観項目は事前審査での選定基準となり、選定部会では提出書類の全ての項目のほか、応募者のプレゼン内容なども含めて、総合的に審査されることになります。

客観項目

客観項目は人員や設備基準について、指定基準を上回るような人員配置や設備基準を行っている場合に加点される項目となります。

事前審査での審査基準となり、客観項目の合計点によって、複数の応募があった場合、行政区ごとの上位3事業者が選定されることになります。

審査項目 審査基準
事業所の所在 開所予定地の小学校区内における他の放デイ事業所の所在

① ない場合:5点
② ある場合:0点

事業所の設備 児童一人当たりの訓練室の面積

① 5.5㎡以上:7点
② 5.0㎡以上:5点
③ 4.5㎡以上:3点
④ 4.0㎡以上:2点
⑤ 3.5㎡以上:1点
⑥ 3.5㎡未満:0点
※訓練室内に設置される棚やロッカーなど位置が固定されるものについては、面積から除外します。

独立した事務室の設置

① 他の居室と独立して設置:5点
② 上記以外:0点
※従業者以外の利用者などが自由に出入りできない区分けがなされていることが必要です。

独立した相談室の設置

① 他の居室と独立して設置:5点
② 上記以外:0点
※可動式のパーテーションによる間仕切りは不可ですが、静養室との併用は可とされています。

車いすを使用する児童の受入が可能な施設

ア.発達支援室が1階に所在
イ.発達支援室が2階以上に所在するがエレベーターによる移動が可能
ウ.車いすが利用可能な通路幅の確保(利用者が使用する通路のみ)
エ.車いすが使用可能なトイレ面積の確保

① ア又はイに該当し、かつウ、エの両方を満たす場合:5点
② ア又はイに該当し、かつウ、エのいずれかを満たす場合:2点
③ 上記以外:0点
※通路幅の確保、トイレ内で車いすが旋回できるだけのスペースの確保などいずれの項目も、図面で確認ができることが必須となっています。

人員配置

人員基準を上回る職員配置

① 人員配置基準を上回る配置として、3名以上を配置:5点
② 人員配置基準を上回る配置として、2名以上3名未満を配置:3点
③ 人員配置基準を上回る配置として、1名以上2名未満を配置:1点
④ 人員配置基準と同数又は人員基準を上回る配置が1名未満:0点

※人員配置基準の対象職員を除き、常勤換算後の合計人数で採点されます。

従業者のうち常勤職員の人数

① 2名以上  :3点
② 1名    :0点
※管理者・児童発達支援管理責任者を除き、人員配置基準の対象職員を含むことができます。

強度行動障害児に対しての支援

 

 

ア.強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置している。
イ.強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置している。

① ア・イいずれも満たしている場合:5点
② アのみを満たす場合:2点
③ 配置していない場合:0点
※児童発達支援管理責任者が修了している場合も含みます。また、1人の職員が基礎・実践研修まで修了している場合もア・イ両方を満たすことになります。

医療的ケア児に対しての支援

ア.看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師)を配置している
イ.行政が実施する医療的ケア児等支援者養成研修を修了した職員を配置している

① ア・イいずれも当てはまる場合:5点
② アまたはイいずれかが当てはまる場合:2点
③ いずれも当てはまらない場合:0点
※児童発達支援管理責任者も含みます。また、配置した看護職員が、医療的ケア児等支援者養成研修を修了している場合もア・イ両方を満たすことになります。

専門性の高い有効な発達支援を行うための体制確保

ア.保育士又は児童指導員(資格取得後5年以上児童福祉事業に従事した者に限る)
イ.理学療法士又は作業療法士
ウ.言語聴覚士
エ.心理指導担当職員(大学(短期大学を除く)もしくは大学院で心理学を専修し、卒業した者で個人及び集団心理療法の技術を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者)

① ア~エの専門性の高い職員について、人員配置基準の対象職員を含め、常勤換算後1以上の配置が認められる:5点
② ア~エの専門性の高い職員について、人員配置基準の対象職員を含め、常勤換算1未満であり、配置が認められない:0点
※管理者・児童発達支援管理責任者を除いた職員が対象となります。

障害児相談支援

障害児相談支援の実施の有無

ア.公募申込開始日までに本市内を開所予定地とした指定申請書を既に提出
イ.直近1年以内に本市内に新規開所した実績を有する

① ア又はイを満たす場合:5点
② 上記以外:0点

事業の継続性

運営指導の有無

ア.京都市で放課後等デイサービスの運営実績があり、過去1回以上実地指導を受けている
イ.京都市で児童発達支援の運営実績があり、過去1回以上実地指導を受けている

① ア及びイを満たし、かつ該当する全ての事業所について、直近の運営指導で文書指摘がなかった場合:5点
② アを満たし、かつ該当する全ての事業所について直近の運営指導で文書指摘がなかった場合:3点
③ イを満たし、かつ該当する全ての事業所について直近の運営指導で文書指摘がなかった場合:3点
④ 上記以外の場合:0点

本市における安定した放課後等デイサービスの運営実績

ア.過去2年間、法人の運営において重大な事故※1や不祥事※2、基準人員欠如等※3により、支援への悪影響が生じていない
 ※1 利用者の死亡、入院を要する怪我、利用者の財物の損壊・滅失等
 ※2 職員の信用失墜行為や法令違反により利用者処遇に影響を及ぼしたもの(虐待認定、適正手続きを欠く身体拘束、不正受給事案を含む)
 ※3児童発達支援管理責任者が不在となった場合は、減算適用の有無に関わらず、支援に悪影響が生じたものとみなす。(みなし配置が認められた場合はこの限りではない)
イ.京都市内で障害児通所支援事業所を運営しており、運営主体の法人が直近2年間の事業年度において、当期純損失(当期赤字)が生じておらず、かつ、利益剰余金にマイナスが生じていない(累積損失が生じていない)

① ア及びイを満たす場合:5点
② ア又はイのいずれかを満たす場合:2点
③ 上記以外:0点

質の高いサービスの提供

職員の処遇改善(令和6年6月以降の新加算)

① 処遇改善加算Ⅰを算定する:5点
② 処遇改善加算Ⅱを算定する:4点
③ 処遇改善加算Ⅲを算定する:3点
④ 処遇改善加算Ⅳを算定する:2点
⑤ 処遇改善は算定しない:0点
※選定後、処遇改善区分の変更は不可ですが、公募時より高い区分への変更は可能となっています。

障害福祉サービスの理解

放課後等デイサービスガイドライン及び自主点検表に関する理解

放課後等デイサービスガイドライン及び自主点検表に係る確認書の提出がない場合:▲20点

客観項目以外

複数の公募申込があった場合、事前審査後の選定部会での審査基準の一つとなります。

選定部会においては、事業者のプレゼンテーションや客観項目やそれ以外の項目を含めて、総合的な審査が行われています。

審査項目

審査基準

事業の継続性 必要な運営資金の確保

① 事業開始後3ヶ月間に要する費用(人件費及び物件費)相当の資金が確保されている場合:5点
② 上記以外の場合:0点

適正な収支見通し

ア.収入見込みが実現可能なものとなっている
イ.支出が適正なものとなっている
ウ.利益が適正なものとなっている

① ア~ウの全てを満たす場合:5点
② ア~ウの内、2項目を満たす場合:3点
③ ア~ウの内、1項目を満たす場合:1点
④ 上記以外の場合:0点

質の高いサービス提供 事業所における支援の質向上の取組

ア.研修計画等を作成のうえ、当該事業所の職員に対し、専門知識・支援技術の向上を図るための研修の実施などが想定されている
イ.職員間で支援児童や支援内容の情報を共有する機会をつくることなどが想定されている
ウ.他機関とのケースカンファレンスによる情報共有などの連携が想定されている

① ア~ウの全てを満たす場合:10点
② ア~ウの内、2項目を満たす場合:5点
③ ア~ウの内、1項目を満たす場合:2点
④ 上記以外の場合:0点

基本方針・運営方針

障害児支援の基本理念に沿った支援

ア.障害のあるこども本人の最善の利益の保障がされた支援が見込まれるか
イ.こども一人一人の障害の状態及び発達の過程・特性等に応じた合理的な配慮がなされ、こども施策全体の中での連続性を意識し、インクルージョン推進に寄与する支援が見込まれるか
ウ.こどもの「育ち」や「暮らし」を安定させるため、丁寧に家族への支援を行い、こどもと家族のウェルビーイングの向上につながるような取組が想定されているか
エ.障害のあるこどもに対する支援は、一般的な子育て支援をバックアップする後方支援としての役割を求められていることを認識し、子育て支援と障害児支援が、双方向から緊密に連携した支援を行うための、地域の体制づくりに寄与した取組が想定されているか

① ア~エのすべて当てはまる場合:5点
② ア~エのうち、3つ当てはまる場合:3点
③ ア~エのうち、2つ当てはまる場合:2点
④ ア~エのうち、1つ当てはまる場合:1点
⑤ 上記以外の場合:0点

支援プログラムの策定

ア.A:「健康・生活」、B:「運動・感覚」、C:「認知・行動」、D:「言語・コミュニケーション」、E:「人間関係・社会性」の5領域を含む、総合的な支援内容との関連性を明確にした計画となっているか
 A:健康状態の維持・改善、生活習慣・生活リズムの形成、基本的生活スキルの獲得など
 B:姿勢と運動・動作の基本的技能の向上、身体の移動能力の向上、感覚の活用など
 C:認知の特性の理解・対応、外部環境の適切な認知・行動の習得など
 D:コミュニケーションの基礎的能力の向上、言語の受容と表出など
 E:人・環境に対する安心感・信頼感の形成、人間関係の形成など
イ.法人あるいは事業所で定めた支援にあたっての理念や方針と整合性のとれたプログラムとなっているか

① すべて当てはまる場合:5点
② ア・イのうち、いずれか当てはまる場合:2点
③ 当てはまらない場合:0点

「本人支援」への取組

ア.A:「健康・生活」、B:「運動・感覚」、C:「認知・行動」、D:「言語・コミュニケーション」、E:「人間関係・社会性」の5領域を全て含めた総合的な「本人支援」についての取組が想定されているか
 A:健康状態の維持・改善、生活習慣・生活リズムの形成、基本的生活スキルの獲得など
 B:姿勢と運動・動作の基本的技能の向上、身体の移動能力の向上、感覚の活用など
 C:認知の特性の理解・対応、外部環境の適切な認知・行動の習得など
 D:コミュニケーションの基礎的能力の向上、言語の受容と表出など
 E:人・環境に対する安心感・信頼感の形成、人間関係の形成など
イ.A:「自立支援と日常生活の充実のための活動」、B:「多様な遊びや体験活動」、C:「地域交流の活動」、D:「こどもが主体的に参画できる活動」の4つの基本活動を複数組み合わせた支援が想定されているか
 A:必要となる日常生活における基本的な動作や自立を支援するための活動
 B:自由な遊びや多様な体験の機会の提供、多彩な活動プログラム
 C:地域の中にこどもの居場所をつくりながら社会経験の幅を広げる
 D:主体的に参画できる機会を設け、意見を表明しやすい環境をつくる
ウ.思春期や不登校、特に支援を要する家庭のこどもなどに対して、一人一人の障害の特性及び発達の状況に応じた支援や、合理的な配慮による環境の工夫などが想定されているか

① すべて当てはまる場合:10点
② ア~ウの内、2項目を満たす場合:6点
③ ア~ウの内、1項目を満たす場合:3点
⑤ 上記以外の場合:0点

「家族支援」の取組

ア.保護者がこどもの信頼感を育み、こどもの感情や不安に寄り添い、家族や周囲の人と安定した関係を継続するための支援が期待できるか
イ.家族からの相談に対する適切な助言などの支援が期待できるか
ウ.こどもの発達状況や特性の理解に向けたペアレントトレーニングなど、障害の特性に配慮した家庭環境の整備に係る支援が期待できるか

① すべて当てはまる場合:10点
② ア~ウのうち、2項目当てはまる場合:6点
③ ア~ウのうち、1項目当てはまる場合:3点
④ すべて当てはまらない場合:0点

放「移行支援」の取組

ア.地域において放課後に行われている多様な学習・体験・活動や居場所を享受し、適切な支援を受けられるような取組が盛り込まれているか
イ.同年代のこどもをはじめとした地域における仲間づくりを意識した取組が織り込まれているか
ウ.取り巻く環境が大きく変わる入学・進学・就職時等のライフステージの移行時において、丁寧な支援が期待できるか

① すべて当てはまる場合:5点
② ア~ウのうち、2項目当てはまる場合:3点
③ ア~ウのうち、1項目当てはまる場合:1点
④ すべて当てはまらない場合:0点

「地域支援・地域連携」の取組

障害のあるこどもや家族を中心に据えた包括的な支援を行うため、保健・医療・福祉・教育・労働等の関係機関や障害福祉サービス等事業者等と連携した支援が想定されているか

① 想定されている場合:5点
② 想定されていない場合:0点

個別支援計画に基づく支援

個別支援計画(個々の特性に応じたオーターメイド型)

ア.個々の特性や家族の支援ニーズを踏まえ、支援が想定されているか
イ.支援を通じ、こども本人や家族の状況の具体的な到達目標が設定されているか

① すべて当てはまる場合:10点
② ア又はイのいずれかは想定されている場合:5点
③ 当てはまらない場合:0点

個別支援計画(アセスメントを踏まえた支援)

ア.こどもの状態像の把握とアセスメントを行った上で、必要な配慮について想定されているか
イ.アセスメントに基づくPDCAサイクルにより、支援の適切な提供を進めることを想定しているか

① すべて当てはまる場合:10点
② ア又はイのいずれかは想定されている場合:5点
③当てはまらない場合:0点

まとめ 京都市の放デイ公募申込について

いかがでしょうか?

京都市での放課後等デイサービスでの開業には、講習会の受講~公募申込~指定申請~指定許可と厳しい道のりを経る必要があります。

無事、指定許可を取得するためには、複数の事業者から選定されるためには、通常の法定基準以上の人員の確保や事業所の設備基準が必要となる場合もあるでしょう。

ひかり行政書士法人では、放課後等デイサービスの指定申請のみならず、公募申込の段階からサポートさせていただくことも可能です。

ライバルが発生するのかどうかは運任せになってしまいますが、ひかり行政書士法人ではできる限りよい点数での公募申込をサポートさせていただきます。

相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

各種許認可申請について

介護・障害福祉事業以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

介護事業・障害福祉事業についてのお問合わせ

ひかり行政書士法人では、介護事業・障害福祉事業についてのご相談や指定申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

京都府・滋賀県・大阪府・兵庫県での介護事業・障害福祉事業についてのご相談は、お気軽にご連絡ください。

指定申請に関するご相談・お問い合わせ
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
お電話でのお問い合わせ

クリックでお電話↓↓「介護・障害福祉のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日09:00-18:00
メールでのお問い合わせ

    電話番号必須

    ご希望の連絡先必須

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    直接の相談をご希望の方は日時をご選択ください
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:

    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。

    ご相談の内容

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    ページトップへ戻る