介護事業や障害福祉事業を行うためには、自治体に指定申請を行う必要があります。
また、指定申請を行い指定許可を取得するためには、法人格が必要であったり、ヒト・モノの準備が必要であったりと事前に準備すべきものが多岐にわたることになります。
指定を受けて事業所を開設したい方へ
介護事業・障害福祉事業にはさまざまなサービスがありますが、ご自身がどういったサービスを、そのような利用者に提供したいのかによって、受けるべき指定許可は異なってきます。
また、指定申請は、自治体ごとに様々なルールが設けられていることも多く、申請先となる自治体のルールにのっとって、様々な準備を行う必要があります。
申請者にとっては、大変な作業になることも多く、非常なやっかいな手続きであることは確かです。
ここでは、介護事業・障害福祉事業で開業するためのおおよその流れをつかむことにしましょう。
① 事業内容の決定・事前準備
介護事業・障害福祉事業の中でどういったサービスを提供したいのか、そのためにはどういった指定許可が必要があるのかを考えておく必要があります。
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また、事業の開始時期やサービス提供の地域などを検討し事業計画を作成します。
同時に指定許可ごとに人員要件や設備要件は異なるため、事前に確認したうえで人員の確保や事業所の選定も行う必要があります。
② 会社設立
介護事業・障害福祉事業の指定申請を行うためには、会社を設立(法人格)していることが条件となっています。
ひとことに会社の設立といっても、法人格にはさまざまな種類があります。
「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」「NPO法人」などの法人格の中から、自分がもっとも適当だと思う法人格を選び、設立手続きを行います。
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などなど、自分に合った法人格を設立しましょう。
主な法人格
株式会社 |
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合同会社 |
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一般社団法人 |
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NPO法人 |
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また、指定申請を行う上で、会社設立の注意点は次のとおりとなります。
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以上などに注意しながら、適切な会社設立を行いましょう。
③ 事業所の選定・人員の確保
介護・障害福祉事業を開設するためには、事業所を用意しなければなりません。
訪問介護や居宅介護などの訪問系サービスの事業所には、事務室のほか、相談室や洗面所などが必要となります。
一方で就労継続支援B型や放課後等デイサービスなどの通所系サービスの事業所には、上記のほかにも訓練室や作業場などのスペースが必要となってきます。
訓練室や作業場の設置が必要な指定申請の場合、利用者一人当たりに必要な㎡数なども要件となっているため、広さの確保も重要となってきます。
その他、必要な設備として、事務机・椅子・鍵付き書庫などの事務機器も準備する必要があります。
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人員は、各指定申請ごとに異なる、管理者や有資格者の人員基準を満たすように確保する必要があります。
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資格要件や人員配置(常勤・非常勤や勤務体制)については、本当に入念に検討しましょう。
④ 事業所の改装・改築
訪問介護などの訪問系のサービスの場合は必要ありませんが、就労継続支援B型事業所や放課後等デイサービス事業所などの通所系サービスの場合には必要となるでしょう。
各自治体ごとに細かな要件のルールは異なっていますが、多くの自治体では、建築基準法の要件を満たしているか、防火対策が万全であるか、バリアフリーの基準を満たしているかなどが要件となってきます。
主に以下の法律や条例の基準を満たしているかどうかを判断されることになります。
建築基準法 |
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消防法 |
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各自治体のバリアフリー条例など |
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賃貸物件の事業所を予定している場合には、必ず事前に自治体との協議を済ませておく必要があります。
事前協議によりチェックを受けた計画をもとに、施設の建築・改修を行いますが、工事期間についても、事業開始のスケジュールには組み込んでおきましょう。
⑤ 指定申請
事業を開始しようとする地域を管轄する自治体に申請をおこないます。
多くの自治体では、事前相談が必要なことが多く、申請受付期間が定められていることもあります。
京都市の場合であれば、介護事業・障害福祉事業ともに予定する指定許可日のおおよそ3カ月までに事前相談を行い、2か月前までに本申請を行います。
書類に不備がある場合には、申請は受理されませんので、しっかり準備を整えて、本申請に挑む必要があります。
本申請が受け付けられず、指定許可日が遅れてしまうと開業日も遅れてしまうことになってしまいます。
人件費や家賃は発生しているような状態であれば、無駄な出費がかさむことになってしまいます。
指定申請はスムーズに行うのがもっとも重要だと思いますので、専門家に任せてしまうこともご一考ください。
⑥ 指定通知書の発行
介護・障害福祉のサービスによって異なりますが、指定許可日のおおよそ2週間前に、自治体での面談若しくは実地調査がなされることになります。
面談の場合には、次のような書類を提示し、人員の確保がなされているか社内規程やマニュアルなどが準備が整っているかの確認がなされることになります。
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実地調査が必要な場合には、事業所内の設備・広さ・バリアフリー設備・防火設備などが確認されることになります。
⑦ 指定事業所としての開業
指定日(開業日)は原則各月の1日となり、事業を開始することができます。
指定事業者の決定がおこなわれると、管理者を対象とした研修がおこなわれ、研修終了後に指定許可書が交付される自治体などもあります。
まとめ 開業までの流れ
いかがでしょうか?開業までの流れはおおよそ上記のとおりとなっています。
会社設立、人員の確保、事業所の確保の基準をクリアし、管轄の自治体のと打ち合わせを行ったうえで、事前相談や本申請を行う。
これらをクリアしなければ、事業所の開設にたどり着くことができません。
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など、色々と不安な点が出てきますよね。
当事務所では、指定申請の書類を作るだけでなく、きちんと指定許可が得られるよう、物件を事前に確認したり、採用についてもアドバイスさせていただきます。
「これとこれとこれがわからないから、許可が取れない」とあきらめてしまわずに、ひとつひとつ基準をクリアして、指定の申請ができる状態を作っていきましょう。
当事務所では事前に行政側と協議・相談を行い、OKをもらってから本申請を行いますので、今までご依頼いただいた指定申請で不許可になった事例はありません。
すべてのお客さまが無事に「指定」を受け、事業所を開業されてあられますので、安心してご相談くださいね。
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