【介護福祉ガイド】開業までの流れ

介護事業や障害福祉事業で開業するためには、管轄の自治体へ申請(指定申請)を行い、許可(指定許可)を得たうえで事業をスタートさせる必要があります。

また、指定許可を得るためには、法人格の取得・必要な人員の配置・適切な事業所の確保など様々な要件(指定基準)を満たしたうえで、指定申請を行わなければなりません。

指定許可を受けて事業所を開設したい方へ

介護事業・障害福祉事業には様々なサービスがありますが、ご自身がどういったサービスを、どのような利用者に提供したいのかによって、受けるべき指定許可は異なってきます。

また、指定申請は、自治体ごとに様々なルールが設けられているため、申請先となる自治体のルールに則って、様々な準備を行う必要があります。

申請者にとっては、大変な作業になることも多く、非常にやっかいな行政手続きであることは間違いないと思います。

このページでは、介護事業・障害福祉事業で開業するために必要なおおよその流れをつかむことにしましょう。

① 事業内容の決定・事前準備

介護事業・障害福祉事業の中でどういったサービスを提供したいのか、そのためにはどういった指定許可が必要があるのかを考えておく必要があります。

たとえば、

訪問介護事業所を開設したいが、障害を持った利用者のサポートも行いたい。
高齢者への介護サービスを提供したいのであれば訪問介護、障碍者への障害福祉サービスを提供したいのであれば、居宅介護・重度訪問介護などの指定許可が必要となります。
障害児の未就学児と就学児をあわせてサポートしたい。
就学前の障害児については児童発達支援事業、就学後の障害児については放課後等デイサービスの指定許可が必要となりますが、一つの事業所で両方をサポートしたいのであれば児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所の指定許可が必要となります。

必要な指定許可をしっかりと確認したうえで、事業の開始時期やサービス提供の地域などを検討し、事業計画を作成することになります。

同時に指定許可ごとに人員要件や設備要件は異なるので、必要な人員の確保や事業所の選定も進めていくことになります。

② 会社設立

介護事業・障害福祉事業の指定申請を行うためには、会社を設立(法人格)していることが条件となっています。

ひとことに会社の設立といっても、法人格にはさまざまな種類があります。

「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」「NPO法人」などの法人格の中から、自分がもっとも適当だと思う法人格を選び、設立手続きを行います。

  • 「時間がかかってもよいから社会的な信用がある法人格がつくりたい。」
  • 「すぐに作れてできるだけコストが抑えられる法人格がいいなあ。」
  • 「会社といえば、やはり株式会社でしょう、これしかない。」

などなど、自身の事業計画に合った法人格を設立しましょう。

主な法人格

株式会社
  • 社会的認知度が高く信用度が高い。
  • 設立コストが高く、設立までが早い。
  • 取締役1名からの設立が可能。
合同会社
  • 社会的認知度があまり高くない。SOHO向けの法人。
  • 設立コストが安く、設立までが早い。
  • 業務執行社員1名からの設立が可能。
一般社団法人
  • 社会的認知度が高く信用度が高い。
  • 設立コストが高く、設立までが早い。
  • 理事1名、社員2名からの設立が可能。
    ※ここでいう社員は社員総会の構成員となる方で従業員という意味ではありません。
NPO法人
  • 社会的認知度が高く、障害福祉・介護事業向けの法人。
  • 設立コストは法定費用0円ですが、設立までの期間が4カ月程度必要。
  • 理事3名、監事1名以上、社員10名以上が必要となるなど、一定の人員確保が必要となります。
    ※ここでいう社員は社員総会の構成員となる方で従業員という意味ではありません。

指定申請を行う上で、会社設立の際の主な注意点は次のとおりとなります。

事業目的

介護・障害福祉のサービス名を事業目的に入れておく必要がありますが、自治体ごとに適切な記載例が異なります。事前に確認しておきましょう。

本店所在地

必ずしも会社の本店所在地と実際の事業所が同一である必要はないので、いったんご自宅などを本店所在地として、適切な事業所物件を探すなども選択肢の一つとして考えておきましょう。

以上などに注意しながら、適切な会社設立を行いましょう。

③ 事業所の選定・人員の確保

介護・障害福祉事業を開設するためには、事業所を準備しなければなりません。

訪問介護や居宅介護などの訪問系サービスの事業所には、事務室のほか、相談室や手洗いなどが必要となります。

一方で就労継続支援B型や放課後等デイサービスなどの通所系サービスの事業所には、上記のほかにも訓練室や作業場などのスペースが必要となってきます。

訓練室や作業場の設置が必要な指定申請の場合、利用者一人当たりに必要な㎡数なども要件となっているため、広さの確保も重要となってきます。

その他、必要な設備として、事務机・椅子・鍵付き書庫などの事務機器も準備する必要があります。

  • この場所で開業して大丈夫か
  • 送迎のときに車を停めるスペースがあるか
  • 各居室の広さは規定どおりか
  • 必要な用途ごとにスペースが分けられているか

人員配置は、それぞれの指定許可ごとに必要な資格や履修すべき研修、実務経験、常勤・非常勤の別など要件が異なっています。

指定基準を満たすように、次の点に注意しながら管理者や有資格者のなどの人員基準を適切に確保する必要があります。

  • 決められた資格や実務経験をもった必要な人数のスタッフがいるのか
  • 人員が必要な時間帯に不足なく配置されているか

資格要件や人員配置(常勤・非常勤や勤務体制)については、本当に入念に検討するようにしましょう。

④ 事業所の改装・改築

訪問介護などの訪問系のサービスの場合は必要ありませんが、就労継続支援B型事業所や放課後等デイサービス事業所などの通所系サービスの場合には、内装や改装工事が必要となる場合もあるでしょう。

各自治体ごとに細かな設備要件は異なっていますが、多くの自治体では、建築基準法の要件を満たしているか、防火対策が万全であるか、バリアフリーの基準を満たしているかなどが要件となってきます。

主に以下の法律や条例の基準を満たしているかどうかを判断されることになります。

建築基準法
  • 少なくとも「建築確認概要書」が発行される物件であることが必要とされる場合が多いです。
  • 京都市では、耐震性の確保に努めていることの確認がなされることになります。耐震性を有するかどうかの判断は次のとおりとなっています。
    • 昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手していること。
    • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものにあっては、耐震診断報告書において耐震性を有することを確認していること又は耐震改修工事等により耐震性を有していることを確認していること。
消防法
  • 消防法に合致した消防設備が設置されているかどうかを確認されることになります。
  • 京都市では「社会福祉施設相談票」「防火対象物開始届」などの提出が必要となります。
    • 防火管理者を選任します。物件全体の場合は所有者が、該当階部分のみであれば申請者が就任する場合などがあります。
    • 消防の検査 建物の構造によっては屋内消火栓・誘導灯・消火器・自動火災報知設備・避難器具などの設置が必要となる場合があります。
各自治体のバリアフリー条例など
  • 各自治体のバリアフリー条例に適合しているかどうか確認されることになります。自治体によっては不要とされています。
  • 京都市ではバリアフリー協議申請を行い、「 バリアフリー検査済証」の発行をもって確認されます。
    • 指定申請とバリアフリー条例は連動していません。京都市では、バリアフリー協議申請後、回答に約1ヶ月程度必要となります。
    • 協議申請の後、協議書の内容通りの施工がなされている必要があります、
    • 建物の構造によっては、共有部分に点字ブロックの設置等、賃貸借契約の範囲以外の工事が必要になってくる場合もあるため、物件の所有者の許可がもらえるのか事前確認が重要となります。
    • 新築物件などの場合、バリアフリー条例が厳格に適応されるため、車イス専用のトイレの設置など厳しい基準をクリアする必要が生じる場合もあります。

賃貸物件の事業所を予定している場合には、契約締結前に管轄の自治体との事前相談・事前協議を済ませておくようにしましょう。

⑤ 指定申請

事業を開始しようとする地域を管轄する自治体に申請をおこないます。

多くの自治体では、事前相談が必要なことが多く、申請受付期間が定められていることもあります。

京都市の場合であれば、介護事業・障害福祉事業ともに予定する指定許可日のおおよそ3カ月までに事前相談を行い、2か月前までに本申請を行います。

書類に不備がある場合には、申請は受理されませんので、しっかり準備を整えて本申請に臨むようにしましょう。

本申請が受け付けられず、指定許可日が遅れてしまうような事態になれば、開業日が遅れてしまい、人件費や家賃などの無駄な出費がかさむ事にもなりかねませんので、注意が必要です。

⑥ 指定通知書の発行

指定許可日のおおよそ2週間前に、面談若しくは実地調査がなされることになります。

面談の場合には、次のような書類を提示し、人員の確保がなされているか社内規程やマニュアルなどが準備が整っているかの確認がなされることになります。

  • 従業者全員の資格者証
  • 従業者全員の雇用契約書
  • 重要事項説明書の確認
  • 各種マニュアルの確認

実地調査が必要な場合には、上記の書類などの確認のほか、事業所内の設備・広さ・バリアフリー設備・防火設備などが確認されることになります。

⑦ 指定事業所としての開業

指定日(開業日)は原則各月の1日となり、事業を開始することができます。

指定事業者の決定がおこなわれると、管理者を対象とした研修がおこなわれ、研修終了後に指定許可書が交付される自治体などもあります。

まとめ 開業までの流れ

いかがでしょうか?

開業までの流れはおおよそ上記のとおりとなっています。

会社設立、人員の確保、事業所の確保の基準をクリアし、管轄の自治体のと打ち合わせを行ったうえで、事前相談や本申請を行う。

これらをクリアしなければ、事業所開設にたどり着くことができません。

  • 「どういった資格者が必要となるの?」
  • 「どんなスタッフを何人採用すればいいの?」
  • 「この物件でやりたいけど、基準はクリアできているの?」

など、色々と不安な点が出てきますよね。

当事務所では指定申請の書類を作るだけでなく、しっかりと指定許可が得られるよう、物件の事前確認や人員の採用についてもアドバイスさせていただきます。

「これとこれとこれがわからないから、許可が取れない」などとあきらめてしまわずに、ひとつひとつ基準をクリアして、指定申請ができる状態を作っていきましょう。

当事務所では各自治体との入念な事前相談・事前協議を行ったうえで本申請を行いますので、今までご依頼いただいた指定申請で不許可になった事例はありません。

すべてのお客さまが無事に「指定許可」を受け、事業所を開業されてあられますので、安心してご相談くださいね。

各種許認可申請について

介護・障害福祉事業以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

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