【介護福祉ガイド】開業までの流れ

介護事業や障害福祉事業を行うためには、自治体に指定申請を行う必要があります。

また、指定申請を行い指定許可を取得するためには、法人格が必要であったり、ヒト・モノの準備が必要であったりと事前に準備すべきものが多岐にわたることになります。

指定を受けて事業所を開設したい方へ

介護事業・障害福祉事業にはさまざまなサービスがありますが、ご自身がどういったサービスを、そのような利用者に提供したいのかによって、受けるべき指定許可は異なってきます。

また、指定申請は、自治体ごとに様々なルールが設けられていることも多く、申請先となる自治体のルールにのっとって、様々な準備を行う必要があります。

申請者にとっては、大変な作業になることも多く、非常なやっかいな手続きであることは確かです。

ここでは、介護事業・障害福祉事業で開業するためのおおよその流れをつかむことにしましょう。

① 事業内容の決定・事前準備

介護事業・障害福祉事業の中でどういったサービスを提供したいのか、そのためにはどういった指定許可が必要があるのかを考えておく必要があります。

  • 訪問介護事業所を開設したいが、障害を持った利用者のサポートも行いたい。
    ⇨ 訪問介護・居宅介護・重度訪問介護 など
  • 障害児の未就学児と就学児をあわせてサポートしたい。
    ⇨ 放顔後等デイサービス・児童発達支援事業の多機能型事業所 など

また、事業の開始時期やサービス提供の地域などを検討し事業計画を作成します。

同時に指定許可ごとに人員要件や設備要件は異なるため、事前に確認したうえで人員の確保や事業所の選定も行う必要があります。

② 会社設立

介護事業・障害福祉事業の指定申請を行うためには、会社を設立(法人格)していることが条件となっています。

ひとことに会社の設立といっても、法人格にはさまざまな種類があります。

「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」「NPO法人」などの法人格の中から、自分がもっとも適当だと思う法人格を選び、設立手続きを行います。

  • 「時間がかかってもよいから社会的な信用がある法人格がつくりたい。」
  • 「すぐに作れてできるだけコストが抑えられる法人格がいいなあ。」
  • 「会社といえば、やはり株式会社でしょう、これしかない。」

などなど、自分に合った法人格を設立しましょう。

主な法人格

株式会社
  • 社会的認知度が高く信用度が高い。
  • 設立コストが高く、設立までが早い。
  • 取締役1名からの設立が可能。
合同会社
  • 社会的認知度があまり高くない。SOHO向けの法人。
  • 設立コストが安く、設立までが早い。
  • 業務執行社員1名からの設立が可能。
一般社団法人
  • 社会的認知度が高く信用度が高い。
  • 設立コストが高く、設立までが早い。
  • 理事1名、社員2名からの設立が可能。
NPO法人
  • 社会的認知度が高く、障害福祉・介護事業向けの法人。
  • 設立コストは法定費用0円ですが、設立までの期間が4カ月程度必要。
  • 理事3名、監事1名以上が必要となるなど、人員確保も必要。

また、指定申請を行う上で、会社設立の注意点は次のとおりとなります。

  • 事業目的 自治体ごとに介護・障害福祉のサービス名を事業目的に入れておく必要がありますが、自治体ごとに適切な記載例が異なります。事前に確認しておきましょう。
  • 本店所在地 必ずしも会社の本店所在地と実際の事業所が同一である必要はないので、いったんご自宅などを本店所在地として、適切な事業所物件を探すなども選択肢の一つとして考えておきましょう。

以上などに注意しながら、適切な会社設立を行いましょう。

③ 事業所の選定・人員の確保

介護・障害福祉事業を開設するためには、事業所を用意しなければなりません。

訪問介護や居宅介護などの訪問系サービスの事業所には、事務室のほか、相談室や洗面所などが必要となります。

一方で就労継続支援B型や放課後等デイサービスなどの通所系サービスの事業所には、上記のほかにも訓練室や作業場などのスペースが必要となってきます。

訓練室や作業場の設置が必要な指定申請の場合、利用者一人当たりに必要な㎡数なども要件となっているため、広さの確保も重要となってきます。

その他、必要な設備として、事務机・椅子・鍵付き書庫などの事務機器も準備する必要があります。

  • そこで開業して大丈夫か
  • 送迎のときに車を停めるスペースがあるか、中の広さは規定どおりか
  • 必要な用途ごとにスペースがわけられているか

人員は、各指定申請ごとに異なる、管理者や有資格者の人員基準を満たすように確保する必要があります。

  • 必要な人数のスタッフがいるのか
  • 人員が必要な時間帯に不足なく配置されているか
  • 障害児の支援を行うために必要な、決められた資格をもったスタッフが一定数いるのか

資格要件や人員配置(常勤・非常勤や勤務体制)については、本当に入念に検討しましょう。

④ 事業所の改装・改築

訪問介護などの訪問系のサービスの場合は必要ありませんが、就労継続支援B型事業所や放課後等デイサービス事業所などの通所系サービスの場合には必要となるでしょう。

各自治体ごとに細かな要件のルールは異なっていますが、多くの自治体では、建築基準法の要件を満たしているか、防火対策が万全であるか、バリアフリーの基準を満たしているかなどが要件となってきます。

主に以下の法律や条例の基準を満たしているかどうかを判断されることになります。

建築基準法
  • 少なくとも「建築確認概要書」が発行される物件であることや耐震性の確保に努めていることが確認されることになります。
  • 耐震性を有するの判断は京都市であれば、次のとおりとなっています。
    • 昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手していること。
    • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものにあっては,耐震診断報告書において耐震性を有することを確認していること又は耐震改修工事等により耐震性を有していることを確認していること。
消防法
  • 防火対象物使用届出書の発行
    • 防火管理者 ビル全体はオーナーが。該当階部分は事業者が出す場合もあります。
    • 消防の検査 建物の構造によっては下記の設備などが必要となります。
    • 屋内消火栓・誘導灯・消火器・自動火災報知設備
    • 避難器具・・・・道路に面しているところ
各自治体のバリアフリー条例など
  • バリアフリー条例協議書の発行
    • 指定申請とバリアフリー条例は連動していません。
    • 回答に約1ヶ月かかる場合があります。
    • 協議の後、協議書の内容通りの施工が必要となります。
    • 建物の構造によっては、共有部分に点字ブロックの設置等、賃貸借契約の範囲以外の部分も工事が必要になってくるので、オーナーから許可もらえるのか事前確認が必要。
    • スケルトン物件の場合、バリアフリー条例が厳格に適応される為、車イス専用のトイレ等を着工しなければならない。
    • 工事完成後、現地調査があり、指導が入った場合は、再工事が必要な場合もあります。

賃貸物件の事業所を予定している場合には、必ず事前に自治体との協議を済ませておく必要があります。

事前協議によりチェックを受けた計画をもとに、施設の建築・改修を行いますが、工事期間についても、事業開始のスケジュールには組み込んでおきましょう。

⑤ 指定申請

事業を開始しようとする地域を管轄する自治体に申請をおこないます。

多くの自治体では、事前相談が必要なことが多く、申請受付期間が定められていることもあります。

京都市の場合であれば、介護事業・障害福祉事業ともに予定する指定許可日のおおよそ3カ月までに事前相談を行い、2か月前までに本申請を行います。

書類に不備がある場合には、申請は受理されませんので、しっかり準備を整えて、本申請に挑む必要があります。

本申請が受け付けられず、指定許可日が遅れてしまうと開業日も遅れてしまうことになってしまいます。

人件費や家賃は発生しているような状態であれば、無駄な出費がかさむことになってしまいます。

指定申請はスムーズに行うのがもっとも重要だと思いますので、専門家に任せてしまうこともご一考ください。

⑥ 指定通知書の発行

介護・障害福祉のサービスによって異なりますが、指定許可日のおおよそ2週間前に、自治体での面談若しくは実地調査がなされることになります。

面談の場合には、次のような書類を提示し、人員の確保がなされているか社内規程やマニュアルなどが準備が整っているかの確認がなされることになります。

  • 従業者全員の資格者証
  • 従業者全員の雇用契約書
  • 重要事項説明書の確認
  • 各種マニュアルの確認

実地調査が必要な場合には、事業所内の設備・広さ・バリアフリー設備・防火設備などが確認されることになります。

⑦ 指定事業所としての開業

指定日(開業日)は原則各月の1日となり、事業を開始することができます。

指定事業者の決定がおこなわれると、管理者を対象とした研修がおこなわれ、研修終了後に指定許可書が交付される自治体などもあります。

まとめ 開業までの流れ

いかがでしょうか?開業までの流れはおおよそ上記のとおりとなっています。

会社設立、人員の確保、事業所の確保の基準をクリアし、管轄の自治体のと打ち合わせを行ったうえで、事前相談や本申請を行う。

これらをクリアしなければ、事業所の開設にたどり着くことができません。

  • 「どういった資格者が必要となるの?」
  • 「どんなスタッフを何人採用すればいいの?」
  • 「この物件でやりたいけど、基準はクリアできているの?」

など、色々と不安な点が出てきますよね。

当事務所では、指定申請の書類を作るだけでなく、きちんと指定許可が得られるよう、物件を事前に確認したり、採用についてもアドバイスさせていただきます。

「これとこれとこれがわからないから、許可が取れない」とあきらめてしまわずに、ひとつひとつ基準をクリアして、指定の申請ができる状態を作っていきましょう。

当事務所では事前に行政側と協議・相談を行い、OKをもらってから本申請を行いますので、今までご依頼いただいた指定申請で不許可になった事例はありません。

すべてのお客さまが無事に「指定」を受け、事業所を開業されてあられますので、安心してご相談くださいね。

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介護・障害福祉事業以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

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