【障害児支援】児童発達支援

児童発達支援事業とは、未就学児(小学校就学前の6歳未満)で障害をもつ児童を支援するための字障害児通所支援型サービスの一つとなります。

日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりしています。

保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりといった障害児への支援を目的にしています。

以前は、障害児に対する障害福祉サービスは「児童デイサービス」として行われていましたが、平成24年4月からサービス利用対象者によって「放課後等デイサービス事業」と「児童発達支援事業」と区分されることとなりました。

放課後等デイサービス事業 小学校から高校生までの障害児
児童発達支援事業 未就学の障害児

児童発達支援事業は、未就学児(小学校就学前の6歳未満)が利用でき、放課後等デイサービス事業は、小学校から高校卒業までの6歳以上~18歳以下が利用できるようになっています。

それでは、児童発達支援事業の指定基準について、詳しく確認していくことにしましょう。

児童発達支援事業の指定基準

児童発達支援事業の指定申請を行うための基準としては、放課後等デイサービスと同様の指定基準となっており、法人格、人員基準、設備基準、運営基準の4つの要件を満たす必要があります。

法人格 人員基準 設備基準 運営基準

では、それぞれの要件についてくわしく確認していきましょう。

1.法人格

法人格、つまり会社を設立する必要があります。

法人格があれば要件を満たすことになりますので、株式会社や合同会社、NPO法人、一般社団法人などからもっとも自分の事業形態にあった法人格を選択することになります。

また、法人の事業目的にも、児童発達支援事業を行う旨の内容を記載しておく必要があります。

例としては、

  • 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

が一般的ですが、決定する前に必ず管轄の自治体に確認しておいたほうがよいでしょう。

2.人員基準

児童発達支援事業を行うためには、次の3つの人員を配置する必要があります。

①管理者
②児童発達支援管理責任者
③保育士又は児童指導員

管理者

主に管理に関わる業務を行う人員で、常勤で一人以上の配置が必要となります。

特に資格要件はありません。

また、児童発達支援管理責任者との兼務は可能となっています。

児童発達支援管理責任者

専任かつ常勤で1名以上の配置が必要となります。

次の通りの資格要件があります。

児童発達支援管理責任者の資格要件
  1. 障害者又は児童の保健、医療、福祉、就労、教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が5年(資格あり)又は10年(資格なし)
  2.  1.のうち3年以上は障がい児支援・障害福祉サービス・児童関係(認可保育園のみOK)支援経験がある必要があります。高齢者介護のみの実務経験は該当しません。
  3. 相談支援従事者初任者研修(講義部分)+児童発達支援管理責任者研修が終了済みであること
  4. 平成29年4月以前は障害者の保険や福祉、医療、教育、相談などの分野に関して5年から10年以上直接携わるものであるか、または相談支援や対象の国家資格等の業務に関して10年以上勤務していることと定められていましたが、平成29年4月の法改正以降、障害者や障害児について、直接支援の経験が3年以上であることが必須となりました。

児童指導員・保育士

サービス提供時間を通じて、児童指導員又は保育士の2人以上の配置が必要となります。

また、そのうち一名は常勤であることが必要とされます。

平成29年4月以前は、指導員または保育士とされていましたが、児童指導員又は保育士を配置することが必須と変更されました。

保育士資格があれば問題ありませんが、児童指導員になるためには、次のいずれかの要件を満たした人員が必要となっています。

都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 卒業証明書の写し等
社会福祉士の資格を有する者 資格証の写し
精神保健福祉士の資格を有する者 資格証の写し
学校教育法の規定による大学(短期大学を除く)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 卒業証明書の写し等(学科等の履修が確認できるもの)
学校教育法の規定による大学(短期大学を除く)において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者 大学院への入学が認められた証明書類(学科等履修が確認できるもの)
学校教育法の規定による大学(短期大学を除く)において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者 大学院への入学が認められた証明書類(学科等履修が確認できるもの)
外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 卒業証明書の写し等(学科等の履修が確認できるもの)
学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事した者 実務経験証明書(2年以上かつ従事日数360日以上)、卒業証明書の写し等
教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、都道府県知事が適当と認めた者 教員免許の写し
10 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めた者 実務経実務経験証明書(3年以上かつ従事日数540日以、児童の生活指導の経験等)
  • サービス提供経験者
    以前は、人員要件を満たす者として、障害福祉サービス経験者が認められていましたが、2021年4月1日に廃止されています。
    ※障害福祉サービス経験者・・・・高等学校卒業かつ2年以上障害福祉サービスに従事した者と定められています。
    ※障害福祉サービスでの実務経験となっていたため、児童以外の障害福祉事業の実務経験とされていました。実務経験について
  • 1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上あることを言うものとする。例えば5年以上の実務経験であれば、実務に従事した期間が5年以上であり、かつ実際に業務に従事した日数が900日以上であるものを言う。

機能訓練担当職員

指定基準の必須の人員ではありませんが、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、従業者のほかに機能訓練担当職員を置く必要があります。

機能訓練担当職員になれる資格者は次の通りとなっています。

資格 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 心理指導担当職員

3.設備基準

物件の要件確認

施設として利用予定の物件について、必要とされる要件は、自治体ごとに取扱いが異なっています。

A自治体では不要とされた要件が、B自治体では必要とされるなどがありますので、必ず申請先となる自治体へ事前の要件確認を取るようにしましょう。

主な要件としては、

  • 少なくとも「建築確認概要書」が発行される物件であること
  • 都市計画法上の用途地域に制限がないこと
  • 自治体が定めるバリアフリー条例などに違反していないこと
  • 消防設備について消防署の確認が取れていること(防火対象物開始届、社会福祉施設相談票の届け出など)
  • 耐震性の確保に努めていること

などの要件を満たす必要があります。

物件を確定する前にいろいろと調査する必要がありますが、「建築確認概要書」が発行されるか?バリアフリー条例などに適合しているか?消防設備の設置が可能であるか?などについては真っ先に調査しておいたほうがよいでしょう。

物件の広さの確認

児童発達支援事業の最低定員は10名以上となっています。

指導訓練室は、利用者1名あたりの最低㎡数が定められていますので、必要な㎡数の市道訓練室を確保し、その他の相談室、事務室、静養室などを別に確保する必要があります。

指導訓練室

利用者一人当たり、3㎡の確保が必要となるため、定員10名の場合は、指導訓練室は最低でも30㎡以上の広さが必要となります。

相談室

プライバシー保護のため、相談室は個室であるか、事務室などと共用の場合はパーテションなどでしっかりと区分する必要があります。

また、パーテションの高さは180cm以上が必要となっています。

事務室

事務を行うための事務室を設置する必要があります。

個人情報などの重要な書類の保管のために鍵付きの書庫の設置も求められています。

その他、利用者の特性に応じて、洗面所、静養室、トイレ、風呂、多目的室なども設置する場合があります。

4.運営基準

児童発達支援事業のの最低定員は10名以上となっており、運営上必要な書式やマニュアル等の設置を行い、法令や条例に定める運営に関する基準に従って適正な事業運営を行う必要があります。

設置すべき規程やマニュアルは次の書類などがあります。

各種マニュアルの設置

  • 運営規程
  • 重要事項説明書
  • 衛生管理・完成症予防マニュアル
  • 緊急時対応マニュアル
  • 苦情処理対応マニュアル
  • 研修マニュアル
  • 事故発生マニュアル
  • 身体的拘束等適正化のための指針
  • 個人情報の利用目的 様式
  • 業務継続計画

指定申請の流れ

次に、指定申請をする際の手順についてご紹介します。

  • 事前確認
    人員基準や設備基準などの指定基準を満たしているか、事前に確認しながら準備をおこなう必要があります。
    本申請を行なう時点では必ずしも従業者の雇用が開始している必要はありませんが、人員の配置には目途が立っている状態にしておきましょう。
    設備基準については、事前相談の際には、事業所情報を提示する必要がありますので、設備基準を満たしているかどうかを慎重に確認しましょう。

  • 申請書類の作成と添付書類の収集
    自治体ごとに様式が異なっていますので、申請する自治体の様式を確認し書類を作成するようにしましょう。
    あわせて、勤務先(前勤務先)などに依頼が必要な実務経験証明や行政機関から取得する登記簿謄本などの添付書類を収集します。
    申請書類に不備などがあると申請が受理されない場合もあります。

  • 事前相談と本申請
    自治体ごとに事前相談・本申請の取扱いは異なっていますが、多くの自治体では、事前相談を行ったうえで本申請を行うという二段階の申請となっています。
    この期間に補正などを指示されることもあります。
    補正などの修正が遅れると、指定許可日が遅れてしまうこともありますので、迅速に対応するようにしましょう。

  • 面談若しくは実地調査
    実地調査は、各自治体ごとにある場合とない場合があります。
    面談や実地調査については、次の書類の提示などが必要となります。
    ・雇用契約書
    ・資格者証の原本
    ・各種マニュアル関連 など

  • 指定許可通知
    指定許可がおり、指定番号が振り分けられれば、営業を開始することができます。

指定申請の注意点

  • スケジュールの管理 指定許可までは、約2~3カ月かかるため、 指定予定日に指定許可が取得できるように人員の確保、設備の整備、申請書類の作成・収集を行う必要があります。
  • 様式や必要書類 同種の指定申請であっても、自治体ごとに申請書の様式や添付すべき必要書類などが異なっています。申請する自治体の定められた様式や必要書類にしたがって、手続きを進めていく必要があります。
  • 申請手順 指定申請は、申請手順も自治体ごとに異なっています。開業予定日に指定許可が取得できるように、期日を守って申請手続きを行うことが重要です。予定通りの開業を目指して、正確に手続きを行いましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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