共同生活援助(障害者グループホーム「以下、GHと記載します。」)は、利用者が事業所の運営する施設に入居し、事業者が利用者の様々な生活上の援助を行うサービスのことをいいます。
18歳以上の障害者の方が利用することができ、主に夜間において共同生活を営む住居で相談・入浴・排せつ・食事の介護・その他の日常生活上の援助を行います。
このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されています。
共同生活援助の種類
共同生活援助(GH)は、以下の3種に区分されています。
| 介護サービス包括型 |
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|---|---|
| 日中支援型 |
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| 外部サービス利用型 |
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利用定員
各共同生活住居の利用定員は2人以上、原則10人以下となっていますが、8名以上の定員の場合、減算がかかってきます。
法令上の居室数は1住居10部屋までとなっていますが、自治体によっては、おおむね1住居7部屋までと独自の基準を設けていることもあります。
減算条件
利用定員に関わる大規模住居等減算の減算条件は、次の3つとなっています。
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3.の一体的運営とは、同一敷地内(近接地含む)にあり、世話人や生活支援員の勤務体制が住居ごとに区分されていないような場合の共同生活援助事業をいいます。
共同生活援助(GH)の指定基準
共同生活援助(GH)の指定申請を行うための基準としては、法人格、人員基準、設備基準、運営基準の4つの要件を満たす必要があります。
| 法人格 | 人員基準 | 設備基準 | 運営基準 |
|---|
では、それぞれの要件についてくわしく確認していきましょう。
1.法人格
法人格、つまり会社を設立する必要があります。
法人格があれば要件を満たすことになりますので、株式会社や合同会社、NPO法人、一般社団法人などからもっとも自分の事業形態にある法人格を選択することになります。
また、法人の事業目的にも、居宅介護・重度訪問介護を行う旨の内容を記載しておく必要があります。
例としては、
- 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
- 障害者総合支援法に基づく共同生活援助事業
などが一般的ですが、障害福祉サービス事業のように事業を広く扱える表現にしておいたほうが事業目的を追加する必要もなく便利だと思います。
障害者総合支援法という記載についても、実は法律の略号なので、正式名である「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律」と記載するように指示する自治体もあります。
事業目的は決定する前に必ず管轄の自治体に確認しておいたほうがよいでしょう。
2.設備基準(施設)
いくつかの法律で主に以下の事項などについて、施設が立地・設備基準を満たしているかどうかの確認をすることになります。
| 都市計画法上の基準を満たしているかどうか |
|---|
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| 建築基準法上の基準施設が要件を満たしているかどうか |
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| 用途変更が必要かどうか |
|
| 前面道と屋外避難通路を確認しましょう |
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| 自治体のバリアフリー条例に適合しているかどうか |
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| 建物の消防設備について |
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| その他の注意事項 |
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2-2.設備基準(各室)
| 設 備 | 要 件 | 備品等 |
|---|---|---|
| 居 室 |
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| 食 堂 |
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| 居 間 | ||
| 浴室等 | ||
| 洗面所・トイレ |
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|
| その他 |
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3.人員基準
| 職種 | 配置数 | 常勤要件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 管理者 | 1名以上 | あり |
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| サービス管理責任者 | 1名以上 | なし |
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| 生活支援員 | 1名以上 | なし(日中活動支援型の場合、生活支援員・世話人のうち一人は常勤である必要があります。) |
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| 世話人 | 1名以上 |
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| 夜間従事者 | 1名以上 | なし |
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管理者
管理者は、職員の管理や利用者の申し込みの調整など、主に事業所を統括管理する施設長となる業務を行います。
常勤である必要がありますが、資格要件はありません。
サービス管理責任者
通称「サビ管」といわれるサービス管理責任者は、障害福祉サービスの提供に関わるサービス管理を行います。
具体的には、利用者のアセスメントの実施、個別支援計画の策定・評価、サービス提供のプロセス全体を管理することになります。
共同生活援助の場合、常勤である必要はありません。
また、サビ管になるためには、実務経験と研修の受講が必要となります。
次の表のとおり、研修については、修了済みであることは必須条件ですが、有資格者、国家資格者、資格なしのケースに応じて、必要な実務経験年数が異なっています。
| 実務経験 | 研修受講要件 | ||
|---|---|---|---|
| 相談支援業務 | 接支援業務 | ||
| 資格なしの場合 |
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| 有資格者 |
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| 国家資格 |
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生活支援員
食事や入浴、排せつ等の介護を行います。
資格要件はありません。
また、外部サービス利用型の場合は不要となります。
世話人
個別支援計画に基づき、食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切な援助を行います。
資格要件はありません。
夜間支援従事者
夜間及び深夜の時間帯に勤務する世話人又は生活支援員となります。
日中サービス支援型のみ配置が必須となっています。
4.運営基準
マニュアル等の設置を行い、法令や条例に定める運営に関する基準に従って適正な事業運営を行う必要があります。
設置すべき規程やマニュアルは次の書類などがあります。
各種マニュアルの設置
事業所内に次のマニュアル等を設置・保管している必要があります。
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指定申請の流れ
次に、指定申請をする際の手順についてご紹介します。
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指定申請の注意点
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最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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