介護事業・障害福祉事業の指定申請を行うためには、大前提として会社を設立(法人格)する必要があります。
ですが、ひと言に法人格といっても様々な種類の法人格があるのですが、介護・障害福祉事業での開業となると、主に次の四つの法人格のいずれかを選択されることになるかと思います。
株式会社 | 合同会社 |
---|---|
一般社団法人 | NPO法人 |
その他にも社会福祉法人などという選択肢もあるかとは思いますが、個人が起業する形としては選択肢に入ってこないことがほとんどだと思いますので、ここでは記載しないこととしています。
各法人格の特徴
では、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人にはそれぞれ特徴がありますので、次から細かく見ていくことにしましょう。
株式会社
もっとも有名な法人格といえると思います。
昔は、取締役の人数や資本金の額が設立要件となっていた時代もありますが、現在は取締役1名以上、資本金1円以上からの設立が可能となっています。
ですが、指定申請の場合、資本金額を運転資金とみなす自治体もありますので、少なくとも事業開始に必要な運転資金額の金額を資本金として設定するほうがよいでしょう。
法人格の種類 | 株式会社 |
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責任 | 有限責任 |
資本金 | 資本金1円以上 |
役員・社員 | 取締役1名以上 |
役員の任期 | 2~10年 |
法定費用 | 定款認証 約52,000円 ※資本金額によって増減
登録免許税 150,000円 |
設立に係る期間 | おおよそ1週間程度 |
特徴 |
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合同会社
合同会社は比較的新しい形態の法人格となっています。
株式会社に比べて、設立に必要な法定費用が少なくすむため、次のような方の起業向けの法人形態となっています。
・SOHOでの起業・独立を考えている
・副業での収入が増えてきたため、会社を設立したい
・当初は費用を抑えて会社を設立したい など。
指定申請の場合でいえば、法人名とは別に事業所名を設定することも多いことや設立に際しての法定費用を抑えられる合同会社は、介護・障害福祉事業で起業する際にも多く選ばれる法人形態となっています。
法人格の種類 | 合同会社 |
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責任 | 有限責任 |
資本金 | 1円以上 |
役員・社員 | 業務執行社員1名以上 |
役員の任期 | なし |
法定費用 |
定款認証 必要なし 登録免許税 60,000円 |
設立に係る期間 | おおよそ1週間程度 |
特徴 |
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一般社団法人
以前の公益法人は、設立に厳しい要件を課しており、社団法人・財団法人の設立は容易ではありませんでしたが、監督官庁の認可が必要なくなり、公益性の有無に関わらず登記のみで設立できるようになっています。
設立費用も、登録免許税6万円、定款認証手数料5万数千円なので、株式会社よりも費用を抑えて設立することが可能です。
また、これまでの社団法人と異なり、必ずしも公益を目的とする必要はありませんので、事業内容については法律に触れるような事業目的でなければ、特に制約などはありません。
一般社団法人にはNPO法人のように運営に関する行政庁の監督などもないため、自主的な運営が期待されることになります。
法人格の種類 | 一般社団法人 |
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責任 | 有限責任 |
資本金 | 資本金なし |
役員・社員 |
理事1名以上 社員2名以上 |
役員の任期 | 2年~ |
法定費用 |
定款認証 約52,000円 登録免許税 60,000円 |
設立に係る期間 | おおよそ1週間程度 |
特徴 |
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NPO法人
株式会社・合同会社(LLC)などは営利法人ですが、NPO法人は非営利法人という大きな違いがあります。
・営利法人とは、営利(利益をあげること)を目的とする法人
・非営利法人とは、営利を目的としない公益を目的とした法人
非営利法人といっても、収益をあげてはいけないわけでないので、収益事業である介護・障害福祉事業をおこなうことは当然に可能となっています。
また、他の営利法人に比べて社会的な信用度が非常に高いのも特徴となっていますが、設立に際しては、役員が最低4名以上必要であったり、設立までの期間が4か月程度かかるなどのデメリットもあります。
法人格の種類 | NPO法人 |
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責任 | 有限責任 |
資本金 | 資本金なし |
役員・社員 |
理事3名以上 監事1名以上 社員10名以上 |
役員の任期 | 2年~ |
法定費用 |
定款認証 必要なし 登録免許税 必要なし |
設立に係る期間 | おおよそ3~4ヶ月程度 |
特徴 |
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