

介護事業・障害福祉事業で開業するには
介護事業や障害福祉事業を行うためには、事業所指定申請という手続きが必要となります。
指定申請を行うためには、法人格が必要であったり、複雑な人員要件や事業所要件をクリアする必要があります。
また、事業所指定申請は自治体ごとに様々なルールを取り決めていることも多く、京都市ではOKでも大阪市ではNOであるなど、なかなかに骨の折れる申請となっています。


訪問系サービスの指定申請でお悩みの方へ
訪問介護や居宅介護、重度訪問介護などの訪問系サービスの指定申請は、通所系サービスに比べて、ローコストでの開業が可能です。
ですが、指定申請自体は、何度も役所に確認に行ったり、介護・障害福祉で申請先が異なるなど、申請書類の作成や収集にたいへんな時間をかける必要があると思います。
面倒な手続きは専門家に任せて、ご自身は開業後のスタートダッシュのためにもケアマネさんや自治体などへ事前の営業活動などを行ったほうが得策かもしれません。



通所系サービスの指定申請でお悩みの方へ
就労継続支援A型や就労継続支援B型などの通所系サービスの指定申請は、人員基準に加えて施設の要件も厳しく審査されることになります。
特に設備基準を満たすためには、内装工事が必要であったり、バリアフリーや消防についても要件を満たす必要があるなど、指定許可を得るためには、大変な労力と時間が必要となるでしょう


障害児支援サービスの指定申請でお悩みの方へ
放課後等デイサービスや児童発達支援事業の指定申請は、通所系サービスであるために、人員基準・設備基準ともに厳しく審査される指定申請となっています。
人員を確保するために保育士・児童指導員などが必須となるため、他の指定申請よりも多くの資格者の確保が必要となりますし、設備基準についてもバリアフリー・消防などを考慮に入れる必要があります。
また、放課後等デイサービスには総量規制がかかっている自治体も多く、コンクール形式での申請が必要となっています。
人員を募集しつつ、施設の改修などを行い、役所に何度も相談に行き、指定申請の書類も作成する、自治体によってはコンクール形式となると開業までの道のりは大変な時間と労力が必要となると思われます。


事務所のご案内

ひかり行政書士法人は京都府、京都市を中心に大阪府、兵庫県、滋賀県など関西一円の介護事業、障害福祉事業の指定申請をサポートしています。
介護事業、障害福祉事業の指定申請は、各自治体ごとに様々な取り決めや様式が定められているなど、非常に難解な手続きとなっています。
ひかり行政書士法人では指定申請にかかわる無料相談を実施しております。まずはご連絡くださいね。

ひかり行政書士法人には、介護事業、障害福祉事業の指定申請に関する様々なノウハウと許可実績があります。手続きに関することであれば、どのようなことでもご連絡いただければと思います。
ぜひお気軽にご相談ください。
所在地:京都市左京区聖護院蓮華蔵町51番地1
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