確認会社の解散事由抹消手続
確認会社が存続するための要件
確認会社制度とは、2003年から始まった特例で、一定の条件を満たせば、最低資本金に関する規定が、会社設立の日から5年間猶予されるという制度でした。
つまり確認株式会社であれば会社設立から5年以内に資本金を1000万円に、確認有限会社の場合は資本金を300万円に増やせば、設立時には資本金が1円でも会社を設立できるというものでした。
ですが新会社法の下、最低資本金に関する規定そのものが廃止され、全ての株式会社が資本金1円から設立することができるようになっています。
今現在、新たに確認会社を設立することはできませんが、既存の確認会社が通常の有限会社、株式会社として存続していくためには、一定の手続きが必要となっています。
確認会社の定款には「設立から5年以内に資本金を1000万円(有限会社は300万円)に増やせなかった場合は解散する」という定めが置かれていますので、この定めを削除する定款変更という手続きが必要となります。
変更手続きの必要書類
・株式会社登記申請書
・取締役会議事録
確認有限会社限定の特典
確認有限会社の場合は、解散事由の抹消手続きを行い通常の有限会社になる以外に、有限会社から株式会社へ商号変更することによって、その手続きと同時に解散事由の抹消手続きを行ってしまうこともできます。
通常の有限会社から株式会社への商号変更だけでも、60,000円の登録免許税はかかります。
その金額だけで解散事由の抹消登記も同時に行うことによって登録免許税30,000円を節約することができます。
| 確認有限会社⇒通常の有限会社 | 解散事由の抹消登記 | 登録免許税30,000円 |
| 通常の有限会社⇒株式会社 | 株式会社への変更 | 登録免許税60,000円 |
お得です。↓↓
| 確認有限会社⇒株式会社 | 解散事由の抹消登記+株式会社への変更 | 登録免許税60,000円 |
当事務所へ依頼した場合の報酬額
確認会社解散事由抹消手続きサポート|税込み31,500円
確認有限会社・確認株式会社を通常の有限会社・株式会社へ変更する手続きの全てを当事務所が行い、お客様には、書類への押印のみを行っていただきます。
また、登録免許税として法定費用30,000円が別途必要となります。
※上記報酬には、一部登記書類作成についての司法書士報酬分を含んでいます。