トップページ>運転資金の作り方1 助成金>高年齢者等共同就業機会創出助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について支給されます。
高年齢者等共同就業機会創出助成金(以下「助成金」といいます。)は、次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
1.雇用保険の適用事業の事業主であること。
2.3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
■高年齢者等共同就業機会創出助成金を受給するためのポイント■
高齢創業者とは以下の全てを満たす方を言います。
1.法人の設立登記の日において、45歳以上の者であること。
2.法人の設立登記の日から遡って1年前の日から当該法人の設立登記の日の前日までの期間に離職した方のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく、自己の都合によって退職した者、個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者であった者を除く。)でない者であること。
3.法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員(清算人を含む。)、雇用労働者若しくは個人経営者等でない者であること。
4.当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して、当該法人の業務に日常的に従事していること。
3.高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
4.法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」といいます。)を提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除きます。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
5.支給申請日までに、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇い入れていること。
■高年齢者等共同就業機会創出助成金を受給するためのポイント■
1人以上の雇入れは、高齢創業者のうちの1人と同一人物でも申請が可能です。
6.法人の設立登記の日以降当該法人の最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り、100を乗じた比率)が、50%未満である事業主であること
7.計画書を都道府県雇用開発協会(以下「都道府県協会」といいます。)を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」といいます。)へ提出し、認定を受けた事業主であること。
8.法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること
9.継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。
10.事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に事業を運営する事業主であること。
11.事業の開始に要した経費であって、助成対象となる経費を支払った事業主であること。
支給対象経費(人件費その他対象とならない経費があります。)は、次のとおりとなります。
なお、助成金を申請する法人と高齢創業者、関連企業間など一定の範囲内の者との取引に要した経費は支給対象外経費となります。
1.法人設立に関する事業計画作成経費その他の法人設立に要した経費(150万円を限度、また、法人の設立に必要な最低限の期間(法人の設立登記前概ね1か月程度。以下「設立準備期間」といいます。)に費用が発生したものに限ります。)
2.法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理にかかる相談経費を除きます。50万円を限度とします。)及び法人の設立登記等に要した費用(その設立準備期間内、又は法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限ります。)
3.高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与するもので、経営コンサルタント等の相談及び事業内容に関する講習等を除きます。また、法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限ります。)
4.その他の法人の設立にかかる必要最低限の経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したもので、管理業務に関するものに限ります。)
5.法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に費用が発生し、支払いが完了したものに限ります。)
事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等(経営コンサルタント等の相談経費は除きます。)
事業所の改修工事費、設備・備品、事務所賃借料(6か月を限度とします。)、広告宣伝費等
ただし、労働者の派遣費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所等の賃借にかかる敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は対象外となります。
この助成金は、前記の支給対象経費の合計額に対して、当該法人の主たる事務所(登記してある本店)が所在する都道府県における前年の有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)を乗じて得た額(千円未満は切り捨てます。)で、500万円を限度として支給されます。
平成19年度の地域区分による支給割合は下表のとおりです。
| − |
有効求人倍率による地域区分 | |
|---|---|---|
| 全国平均未満の地域 | 全国平均以上の地域 | |
| 支給割合 | 2/3 |
1/2 |
| 都道府県 | 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、福島、茨城、埼玉、千葉、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 山形、栃木、群馬、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、岡山、広島、山口、香川 |
助成金を受けようとする事業主(以下「申請事業主」といいます。)は、法人の設立登記の日以降に計画書を作成し、登記してある本店所在地を管轄する都道府県協会に提出します。
計画書とともに、次の書類を添付する必要があります。
※以下の添付書類の他、必要に応じ書類の提出又は提示を求められることがあります。
@定款等の法人の設立登記に必要な書類
A法人設立時の登記事項証明書の写し
B高齢創業者の印鑑証明書の写し
C事業に必要な資格、免許等の取得を確認できる書類
D計画書提出時の貸借対照表
E事業内容を示す会社概要、営業案内、商品説明書等の書類
F従業員名簿(生年月日及び確認印のあるもの)等就業者の状況を確認できる書類
G法人設立届書控えの写し(法人税の納税義務を負う事業主のみ)
H高齢創業者の創業前の最終就業経歴等に応じて別に定める書類
下に平成19年度の支給申請書提出時期を記載しています。
平成20年おおよそ下記の期間に則って実施されます。
| 受付回 | 法人の設立登記日 | 事業計画書提出期間 |
|---|---|---|
| 第1回 | 平成18年11月1日から 平成19年2月28日まで |
平成19年4月2日から平成19年5月1日まで (平成18年度の制度が適用になります。) |
| 第2回 | 平成19年3月1日から 平成19年6月30日まで |
平成19年8月1日から平成19年8月31日まで (平成19年3月31日までに法人の設立登記を行った事業主は、平成18年度の制度が適用となります。) |
| 第3回 | 平成19年7月1日から 平成19年10月31日まで |
平成19年12月3日から平成20年1月4日まで |
提出された計画書に関し、都道府県協会の担当者が高齢創業者の方々全員と面接し、事業計画の具体的な内容、高齢創業者の職業経験等についての面談を行います。
助成金を受けようとする事業主は、高年齢者等共同就業機会創出助成金支給申請書に次の書類を添付して都道府県協会へ提出します。
※以下の添付書類の他、必要に応じ書類の提出又は提示を求められることがあります。
@雇用保険適用事業所設置届事業主控の写し
A助成金支給対象経費の支払いを確認できる書類
B預金通帳等、振込先口座が確認できる書類の写し
C雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等、支給申請日における高年齢者等の雇用保険の資格取得状況が確認できる書類
D健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届控えの写し
E法人設立日から支給申請日までの高齢創業者及び雇用保険被保険者の出勤簿及び賃金台帳の写し
F最初の事業年度末における貸借対照表(税務署に申告したもの若しくは所轄庁に事業報告を行ったものに限る)
G事業に必要な資格、許認可等がある場合には、その取得を確認できる書類(計画書提出時に提出済みの場合は、除く。)、その他適切に事業が運営されていることを示す書類
下に平成19年度の支給申請書提出時期を記載しています。
平成20年おおよそ下記の期間に則って実施されます。
| 法人の設立登記日 | 支給申請書提出期間 | |
|---|---|---|
| 1 | 平成18年11月1日から 平成19年2月28日まで |
平成19年7月2日から平成19年10月31日まで (平成18年度の制度が適用になります。) |
| 2 | 平成19年3月1日から 平成19年3月31日まで |
平成19年11月1日から平成20年2月29日まで (平成18年度の制度が適用となります。) |
| 3 | 平成19年4月1日から 平成19年10月31日まで |
法人の最初の事業年度末日について @法人の設立登記の日から6か月後の応当日より前のもの 設立登記の日から6か月後の応当日から3か月の間 A法人の設立登記の日から6か月後の応当日以後のもの 最初の事業年度末日の翌日から 3か月の間 |
提出した支給申請書に関し、都道府県協会の担当者が事業所を訪問し、申請内容の確認調査が実施されます。
確認調査が終わり、問題がなければ、受給することができます。
