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雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
■受給資格者創業支援助成金を受給するためのポイント■
会社設立前の申請が必要です。設立する前(法人等の設立日の前日まで)にハローワークへ「法人等設立事前届」というものを提出した後に会社設立に取り掛かる必要があります。
(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等の事業主であること。
・雇用保険の受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上ある受給資格者。
・法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。
法人等設立事前届を提出した日以後、法人等の設立の日から起算して3か月の期間内に支払の発生原因が生じた費用で、第1回目の支給申請時までの間に支払が完了しているもの。
支給額は当該費用の合計額の1/3に相当する額(その額が200万円を超えるときは、200万円まで)。
■受給資格者創業支援助成金を受給するためのポイント■
※契約日が「法人等設立事前届」の提出日以後のもののみが対象になり、その確認のために、見積書、契約書、納品書、領収証などが必要になります。
※創業に係る業務又は職務との関連性が認められる費用のみが助成対象となり、上記 に該当するものであっても、全ての経費が助成対象になるわけではありません
。
1.法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等への相談費用等
2.法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
3.1.及び2.に掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した次に掲げる費用
4.法人の設立の登記の手続に要した費用
■受給資格者創業支援助成金を受給するためのポイント■
法定費用(登録免許税、定款認証手数料等)は含まれません。
5.各種許認可等の手続に要した費用
■受給資格者創業支援助成金を受給するためのポイント■
法定費用(登録免許税、収入印紙代等)は含まれません。
6.事務所等の改装及び賃借に要した費用
■受給資格者創業支援助成金を受給するためのポイント■
事業所の保証金は含まれません。また、中小企業基盤人材確保助成金と違い、賃借料も含まれません。
7.設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費
■受給資格者創業支援助成金を受給するためのポイント■
事務用品・観葉植物などの消耗品は含まれません。
8.労働者の募集・採用、就業規則の策定等に要した費用
9.当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
10.創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
11.当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用
12.4.から6.までに掲げるもののほか、法人等の運営に要した費用
