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創業や異業種進出等に伴い、都道府県知事に改善計画を提出することによって、経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を新たに雇い入れた場合、その基盤人材の賃金の額の一部として一定額が助成されます。
また、基盤人材の雇入れに伴い、一般労働者を雇い入れる場合には、当該一般労働者の賃金に相当する額の一部として、さらに一定額が助成されます。
■中小企業基盤人材確保助成金を受給するためのポイント■
創業には、起業(個人事業開業、法人設立)や個人からの法人なり(一定の要件が必要です。)も含まれます。異業種進出とは、簡単に言うとラーメン屋さんが新たにうどん屋さんを出しても該当します。ですが、ラーメン屋さんでこれまでにうどんを販売した実績がないという条件付です。
基盤人材を新たに雇い入れた認定中小企業者
@労働者を雇入れた後は、雇用保険の適用事業の事業主となること。
■中小企業基盤人材確保助成金を受給するためのポイント■
労働者を雇入れた事業主は、必ず雇用保険に加入する必要があります。
一般的な事業の雇用保険料率は、事業主負担・従業員負担を合わせて15/1000です。
A改善計画を提出後、従業員を雇い入れて半年経過後までにの300万円以上の設備投資を負担すること
■中小企業基盤人材確保助成金を受給するためのポイント■
300万円に含められる設備投資とは、営業所の賃借料や営業車両、パソコンのシステムや事務設備など多岐にわたります。
ですが、人件費や営業所の保証金、消耗品(事務用品)、パソコンのソフト(ワードやエクセルなどの一般的なもの)などは含まれません。
B基盤人材については、労働条件通知書又は雇用契約書等により年収350万円以上支払われることが予定されている者であること。
■中小企業基盤人材確保助成金を受給するためのポイント■
基盤人材と認められる人材とは、年収350万円以上で、その職務に精通している必要があります。
要件としては、基盤人材として雇い入れを予定している人材の職歴や業務に関する資格となります。
資格が必ず必要というわけではありませんので、すぐにあきらめる必要はありません。
年収に関しては、歩合給や残業代を含めることも可能です。半期ごとの申請なので、6ヶ月で175万円以上給与として支払っていればいいことになります。
C適正な労務管理を行うこと
■中小企業基盤人材確保助成金を受給するためのポイント■
通常の雇用管理、出勤簿や賃金台帳を管理していれば問題ありません。
雇入れ後、6ヶ月ごとに2回(70万円×2)支給されます。
基盤人材については140万円、(1企業あたり5人までが限度となります。)
一般労働者については、1人あたり30万円(1企業あたり基盤人材の雇い入れ数と同数までが限度となります。
■中小企業基盤人材確保助成金を受給するためのポイント■
基盤人材には、年収要件・職歴要件がありますが、一般労働者については雇用保険に被保険者として加入するという要件のみです。上司と部下というようにセットで申請すれば、170万円の受給ということになります。もちろん要件を満たせば、2人とも基盤人材としての申請も可能です(280万円受給)。
